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宅建と行政書士について

宅建取得後、スキルアップを図り、行政書士を取得しようと計画しています。 行政書士は、”宅地建物業免許申請業務”が できるそうですが、(TACのパンフレットより) その業務は宅地建物主任者の業務とは別物でしょうか。 宅建の様様な業務の中のひとつとして、宅地建物業免許申請業務があるのでしょうか。 行政書士を取得したら、宅建は取得しなくてもいいということではないですよね。

みんなの回答

回答No.2

どこでもよいので行政書士のサイトをのぞいてみてください。 宅地建物取引業を営むための申請で、(個人でやっているかどうかはわかりませんが)簡単にいえば、不動産屋を営むための申請書を書くことができますよ…といっています。(免許の更新作業もできます) …ということで、大丈夫かと思いますが、質問者の取得された、宅地建物取引主任者の業務とは異なります。

osa-01
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 ありかとうございました。

noname#77343
noname#77343
回答No.1

運転免許の申請をすることと、運転免許を取得し運転を行うことは別ですよね。同じ事で、行政書士は「宅建の免許を取得するための申請手続きをやっても良い」のであって、「宅建の業務をやって良いわけではない」です。

osa-01
質問者

お礼

ありがとうございます。 考え方がずれてたみたいです。 解決しました。

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