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年金取得者への給料には

こんにちは。 私は小さな個人事業主です。 私の仕事が忙しいとき、 近所のおばちゃん(62歳で年金をもらってます) にお手伝いにきてもらってました。 その時、(不定期で)謝礼として いくらか渡してました。 年間で80万円位になるので、経費で落としたいのですが、それによってそのおばちゃんに税金がかかっては迷惑になるのでは・・と思ってます。 その方の収入は、年金のみです。 そして旦那さんの扶養になっているそうです。 もし、問題ない場合は「給与」という科目になるのでしょうか? それとも「支払い手数料」でしょうか? どなたか詳しい方是非おしえてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、ご主人の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、まず給与所得については、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて必要経費代わりに引く事ができ、最低65万円になっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ですから、80万円ぐらいの給与収入であれば、給与所得金額は、80万円-65万円=15万円、という計算により15万円となります。 一方の年金による所得については、こちらも必要経費代わりに公的年金等控除額が収入に応じて引けるようになっており、こちらは、その方が65歳未満か、65歳以上かで控除額が変わってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 65歳未満に該当しますので、公的年金等控除額の最低額が70万円ですので、年金が月9万円とすれば年間108万円ですので、108万円-70万円=38万円、という計算により、既に年金のみで所得はぎりぎりという事になりますので、給与収入が65万円を超えるようであれば、ご主人の扶養には入れない事となってしまいます。 従って、80万円位であれば、残念ながら、扶養に入れない、という事ですね。 参考までに、65歳以上の場合は、公的年金等控除額の最低額が120万円ですので、年金については所得金額は0円となり、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入れる、という事になります。 ただ、支払ったものが給与との前提での話ですが、実態として雇用契約に基づくもの、いろいろ要件はありますが、働いた時間数に対して支払いをする、ご質問者様が指揮監督をしている、材料等もご質問者様で支給する、等々の要件を満たしていれば、給与として取り扱えます。 (もちろん実際はいろいろと要件があります、代表的なものを上げたまでですので参考程度です) もし、そうでなく、時間ではなく、仕事の成果に対して支払う、そのおばちゃんの裁量で仕事ができる、トラブルがあった場合は支払額を減額できる、等々であれば、実質的に請負契約のようなものですので、こちらとしては外注費等の科目で処理する事となり、おばちゃんの方では、給与所得ではなく雑所得となりますので、給与所得控除額65万円は引けず、実際の必要経費しか引けませんので、おそらくほんど必要経費はないでしょうから、1円でも収入があればほぼそのまま所得金額となりますので、年金のみで既に38万円の所得であれば、扶養には入れない事となります。 ですから、給与又外注費、いずれであっても経費として処理すれば、年間80万円位(外注費のほうであれば1円でも)であれば、扶養から外れてしまう、という事になってしまいます。

miyumiyu1010
質問者

お礼

お礼がすっかり遅くなって申し訳ありません。本当に助かりました。また何かありましたらお世話になるかもしれません。

その他の回答 (1)

  • shellty
  • ベストアンサー率9% (2/22)
回答No.1

その方が年金をいくらもらっているかによって、その80万の影響がでてきます。年金額によってはもちろん税金が発生しますし、夫の扶養から外れますので、夫の税金も高くなります。科目についてはちょっとわかりません。

miyumiyu1010
質問者

補足

お返事ありがとうございます。もらっている金額は 月9万円くらいみたいです。

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