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個人事業主の経費清算可否について
- 個人事業主の経費の申請可否について質問です。
- 結婚して生計を共にすることになった際に、私の給与から出している分も経費として清算できるのでしょうか?
- 給与の500万円から配偶者の事業のための経費200万円を差し引いた300万円に対して税金を支払うことになるのか?もしそうならないのであればそのようにすることができないか?
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>という世帯での所得に対しての税金の計算は可能なんでしょうか… 結婚を目前に控えた方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 税は個々人に課せられるものであって、親子や夫婦といえども通算するものではありません。 唯一の例外として、国保税は、世帯の中で国保の加入者全員分の前年所得が反映されます。 >ありていにいうと、給与の500万円から配偶者の事業のための経費200万円を差し引いた… その 200万はあくまでも事業主の経費です。 事業の収入から出しているのでなく、「生計を一」にする家族の金品を事業に使用した場合、そのまま経費とすることができます。 逆に、その 200万を借金と考え利息を払っても、「生計を一」にする家族に支払うお金は経費になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >と仮定して、500万円+300万円-200万円=600万円… [500万円の給与に対する税金] + [(300万円-200万円) の事業所得に対する税金] = [家計全体での税金] ということです。 単純に 600万円に対する税金ではありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
よくわかりました。どうもありがとうございました!