個人事業収入の確定申告と節税について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業収入(副業)の確定申告方法や節税について教えてください。
  • 個人事業収入を確定申告する際、主婦である妻が個人事業主となり扶養から外れることで税金の節税効果があるのか知りたいです。
  • 会社勤務しながら個人事業収入を得ている場合、会社の年末調整とは別に個人事業収入を確定申告する必要があるのか教えてください。
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個人事業収入(副業)の確定申告等について

私は会社勤務で妻は専業主婦で、休日に実家の自営業(個人事業)の手伝いをしています。 ※現在、給料等は一切貰っていません。 実家の父親が12月から個人事業主(副業)としてやって欲しいとの話があって、 税金関係をどうやればいいのか教えて頂けませんでしょうか? (1)私が個人事業主として、会社の年末調整とは別に個人事業収入分を確定申告する。  ※今年度は、自分の給与収入+個人事業の収入で1000万円弱かと思われますが・・・ (2)妻が個人事業主として、個人事業収入分を確定申告し、私の扶養から外れ、  国民年金に加入する。 (1)(2)のどちらにした方が税金関連で節税が出来る等アドバイスいただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.2

税金対策って、そんなに甘いものではありませんよ。 質問文も言葉が足らず、だれの実家の自営業を誰が手伝っているのでしょうか? 奥様が奥様の実家で無償で手伝っているのを個人事業として有償でやってほしいと言われた、ということで考えます。 あくまでも奥様が働くわけですから奥様主体で考えるべきです。 したがって、奥様が個人事業主になるというのが一番スムーズです。 ご質問のようにあなたが個人事業主となり、あなたの従業員として奥様が奥様の実家で働くという考え方もできます。ただ、その場合には、実態としての書類管理や税務手続き負担は軽いものでもありません。また税務署などから聞かれて、事業主であるあなたが答えられず、奥様が答えるようなこととなれば、奥様が事業主と判断され、あなたの名で行っていく手続きを無効と判断されることもあります。 心配ということで税理士に依頼すれば、最悪、手元にお金が残らない、足が出るということにもなるでしょう。 奥様の扶養についてですが、税金でいえば配偶者控除ですが、対象から外れれば、あなたの給与から天引きされる所得税が増え、年末調整還付も減る可能性があります。 社会保険の扶養から外れれば、現在の厚生年金加入者の扶養配偶者としての国民年金第三号被保険者の権利を失い、国民年金第一号被保険者となります。これにより国民年金の保険料負担が発生することとなります。 さらに健康保険の扶養も同時に外れることから、国民健康保険に切り替えを行い、健康保険料が別に発生することとなります。 相当の額をご実家からもらう必要があるはずでしょうね。 であれば、実家の自営業に奥様が雇用されてしまったほうが事務処理も楽でしょう。扶養の範囲内の給料であれば、あなたの税負担も社会保険関係も影響させないこともできることでしょう。 奥様の個人事業として行っても、あなたの事業の従事者として扱っても、奥様の取り分次第では税負担や社会保険負担を影響させずに行えるかもしれません。 ただ、実際の数字がわからなければ、アドバイスにしようもないことでしょう。 また、税理士などに依頼するとなれば大きな負担にもなりかねませんから、経理関係や税務などについてもある程度勉強されてからである必要があると思いますよ。 最後に、副業の申告というものはありません。副業のある人の申告ということになります。 このような言い回しをするのは、あなたの副業とした場合には、あなたの本業の給与と副業を合算して申告を行うからです。もちろん会社で行った年末調整で実際に納税が確定(給与天引き-年末調整還付)により負担した税金は、納税済みとして控除はされます。 所得税は、超過累進課税と言って、所得金額に応じた税率となっており、所得税は所得の種類ごとではなく、人ごとに納税するものとなっているからです。 ご実家ですでに税理士依頼されているのであれば、どうしたほうがよいかを相談されるとよいでしょうね。

hwdnomri
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 当面は実家の仕事は、現状のまま継続するという事になりましたので、一安心しております。 ただ、今後のこともありますので、今のうちから税金面等勉強が必要であると再認識しました。 ※インフルエンザで寝込んでおり、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は会社勤務で妻は専業主婦で、休日に実家の自営業(個人事業)の手伝い… 日本語が分かりません。 実家の手伝いをしているのは、あなたですか妻ですか。 >(1)私が個人事業主として… >(2)妻が個人事業主として… 任意に選択できるものではありません。 実際に仕事をする人が申告します。 >※今年度は… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >自分の給与収入+個人事業の収入で1000万円弱かと… あなた自身の話だとしても、所得の種類 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの「収入」同士を足しても何の意味もありません。 それぞれを「所得」に換算して合計することから、税金関係の話が始まります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >私の扶養から外れ… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)(2)のどちらにした方が税金関連で節税が… 実際に仕事をする人が申告。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hwdnomri
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 当面は実家の仕事は、現状のまま継続するという事になりましたので、一安心しております。 ただ、今後のこともありますので、今のうちから税金面等勉強が必要であると再認識しました。 ※インフルエンザで寝込んでおり、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

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