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個人事業主となっな場合の年金・保険について

個人事業主となっな場合の年金・保険について 現在主婦ですが、近々開業届を出して小遣い稼ぎで行っている転売事業を本格化させたいと思っています。 年収38万位上になると扶養から外れるようですが、この場合、年金と保険に関する手続きはどのように行えば良いのでしょうか?付加年金というものに入ると良い、などと聞いたことがあるのですがよく分からず…、自営業されている方、または有識の方で、こうしておくと良いなどといったアドバイスをいただければなお幸いです。 税金類は確定申告で処理できるとおもいますが、年金・保険について無知なためよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…近々開業届を出して小遣い稼ぎで行っている転売事業を本格化させたいと思っています。 「事業を始めること」と「開業届」に直接の関係はありません。 「開業届」は、簡単に言えば「所得の申告の際に(雑所得などではなく)事業所得として申告することになります」と「税務官庁」に報告するようなものです。 なお、「開業届」を出していなくても、「事業所得」として所得を申告することで、「税務署などの税務官庁」は、「ああ、個人事業主(自営業者)の申告だな」と認識することになります。 ※ただし、「青色申告の特典」を受けるには、「開業届」の提出は【必須】となります。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >年収38万位上になると扶養から外れる… 「税金の制度」では、「扶養される側」の優遇措置はありませんので、(manya0909さんが)「扶養から外れる(外される)」ということはありません。 あくまでも、「扶養する側」である【ご主人が】「配偶者の所得金額」に応じて、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」などの「所得控除」の申告を【するか、しないか】を判断するということです。 ちなみに、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」ともに「年収」ではなく、「所得金額」で判断します。 ですから、たとえ、manya0909さんの年収が1千万円あるとしても、「所得金額」が「0円~76万円未満」であれば、ご主人は「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」を申告できます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「配偶者【特別】控除」には、ご主人の「所得の上限」もあります。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の「所得要件」は、「青色申告特別控除」【控除後】の所得金額で判定します。 >…年金と保険に関する手続きはどのように行えば良いのでしょうか? 現在加入している「社会保険の種類」によって違います。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- ・「国民年金の第1号被保険者」&「国民健康保険」の場合は、何もする必要がありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- ・「国民年金の第3号被保険者」&「健康保険の被扶養者」の場合は、「年金保険」「医療保険」ともに手続きが必要になる【場合が】あります。 まずは、【ご主人の加入している健康保険(の保険者)】が、「自営業者(個人事業主)」を「被扶養者として認定するかどうか?」を確認します。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (リクルート健康保険組合)『被扶養者認定:自営業を始めたばかりで収支が赤字です。扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=557&categoryid=4 --- 「自営業者(個人事業主)」でも認定してもらえる場合は、「認定基準」の詳細を確認します。 一番のポイントは、「自営業による収入」から差し引いて良い「必要経費」です。 ※「健康保険の被扶養者の認定基準」と「税法上の所得金額」は【無関係】です。 (はけんけんぽの場合)『配偶者に収入がある場合>夫:自営業ですが、最近は低収入が続いています。夫は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0202 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ※「リクルート健康保険組合」の場合も過去の実績次第では、被扶養者に認定しています。 --- 以上の確認の結果、引き続き「健康保険の被扶養者」に認定される場合は、特に何もする必要はありません。 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、原則、「健康保険の被扶養者」の「認定と取り消し」に合わせることになっています。 --- 一方、確認の結果、「健康保険の被扶養者」に認定されない(資格取消し)になった場合は、【14日以内】に市町村に届け出て「市町村国保」に加入します。 (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html 「住民票上の世帯主」がご主人の場合は、「国保上の世帯主」は変更したほうが良いでしょう。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 「健康保険の被扶養者」でなくなった場合は、原則として、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更も必要になります。 『[PDF] 日本年金機構>国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ちなみに、「収入が130万円に満たない」など「第1号被保険者へ種別変更をするのは納得がいかない」という場合は、「年金事務所(日本年金機構)」に確認してください。(ただし、通常は、「健康保険の判断に合わせる」という回答になることが多いです。) 『国民年金法施行令』(より抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。 >付加年金というものに入ると良い… 「第3号被保険者」も「第1号被保険者」も「国民年金の被保険者」であることには変わりありません。 「第3号被保険者は、保険料の負担がない」という違いだけです。 ただし、「第1号被保険者」の場合は、「自分の判断で年金を増やす事ができる」点が、「第3号被保険者」とは違います。 いわゆる「公的な制度」としては、以下のようなものがあります。 『付加年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3248 『国民年金基金』 http://www.npfa.or.jp/ 『個人型確定拠出年金』 http://www.npfa.or.jp/401K/ ※メリットばかりではないので、よく検討する必要があります。 ******* (その他参考URL) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 ※「国保保険料」の算定時は、「青色申告特別控除」も適用されます。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

manya0909
質問者

お礼

まだ分からない部分が多い私にもわかりやすく説明していただきとても参考になりました! <あくまでも、「扶養する側」である【ご主人が】「配偶者の所得金額」に応じて、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」などの「所得控除」の申告を【するか、しないか】を判断するということです。 基本的な考え方がわかった気がします。 ありがとうございました‼

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年収38万位上になると扶養から外れるようですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 38万という数字からは 1.税法を想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、38万を少しぐらい超えても一気に大幅増税になめわけではないということ。 >この場合、年金と保険に関する手続きはどのように… 2. 社保の話なら、夫の会社・健保組合から交付される資格喪失証と三文判を持って市区役所で、国民健康保険および国民年金の加入申込。 なお、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 いつ、どの時点で資格を喪失するかは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >付加年金というものに入ると良い、などと… 国民年金のほかに任意で加入する「国民年金基金」のことでしょうか。 その趣旨に賛同できるなら掛けておけば良いでしょう。 http://www.npfa.or.jp/ 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

manya0909
質問者

お礼

ありがとうございます。まず色々勉強しますね。

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