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個人事業主でも社会保険?

現在、9時~17時半まで時給1400円という形で報酬をいただいています。 長期になると雇用形態が変わるらしく、社会保険や年金が発生するのですが、家の事情等により、社会保険にはいらずにそのまま同じ場所で働きたいのです。 そこで個人事業主として開業届けをだしたのですが、採用形態の関係で個人事業主であっても社会保険や年金が発生するらしいのです。 どうしてそうなるのか?、対処法などはないか? わかる方、どうぞアドバイスお願いいたします。

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 miyonaさん こんばんは  記載内容を読む限り、多分フリーランスでの仕事をされているんだろうと思います。多くのフリーで仕事をされている方は、その会社が仕事をするのでなくてフリーの方に仕事を依頼すると言う形になり、経理上はフリーの方の人件費は「外注費」と言う事になると思います。  ところでフリーの方の人件費を従業員と同様の人件費と言う処理をした場合、それも短期間ではなくて長期に渡っての仕事を請負それも9時~17時半と言う通常の常勤と同じだけの時間働いているとしたら、社会保険庁の判断が常勤の従業員と言う判断なのかも知れませんね。詳しくは社会保険庁に確認取らないといけないと思います。  ところでmiyonaさんが仕事を請け負っておる会社が法人の場合または個人事業主でも常勤の従業員が5名以上居る場合は強制的に社会保険加入です。但し、3/4以上の従業員がが社会保険の脱退に同意した場合は国保に加入する事が出来ます。詳しくは以下のHP参照して下さい。  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm  以上が法律上のお話しですが、私が解らないのは、社会保険庁がどこまでを従業員と言うかです。もしmiyonaの今の状態を社会保険庁曰くの「従業員」と言うのであれば、今の経理状態では国保に加入するのは無理でしょう。ですから、まずは社会保険庁に従業員の定義を聞かれたらと思います。  もしmiyonaさんが社会保険庁曰くの従業員に当るのであれば、miyonaさんの人件費を「外注費」と言う事にすれば、多分従業員に当らなくなると思います。この場合は、miyonaの個人事業主としての保険登録になりますから、ご希望の国保加入になります。  まずは社会保険庁に「従業員の定義」を聞かれたらと思います。

miyona
質問者

お礼

違う内容の質問になってしまったようなので、 また新規で質問します。 細かくアドバイスをしていただきありがとうございました。

miyona
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 sionn123さんのおっしゃったとおり強制的に社会保険加入だそうです。 それで申し訳ありませんがもうひとつ質問させてください。 私の認識の限りでは、社会保険料の負担は自己負担と会社負担が半々だと思っていたのですが、全額負担して欲しいと会社側から言われました。 契約社員というのは、それが普通なのでしょうか? もしくはそういう契約もあるのでしょうか? (年金・年金基金・雇用保険も一気にくるので、ちょっと苦しい・・)

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