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個人事業主の社会保険

建設業の会社に勤めていますが外注扱いで一人親方のような働き方をする事になりました。 なので、新たに国民健康保険と国民年金に加入する事になると思うのですが、知り合いから一人親方や個人事業主でも加入出来る社会保険があると教えてもらいました。 しかし、その保険の仕組みがいまいち納得できないのですが、これは正規の保険にあたるのでしょうか? 簡単な概要はこちらです。 ご自身の事業の事業主という形とは別に「fpパートナーズ株式会社」に勤めている社員という形で登録をします。 ※保険証の事業所名は「fpパートナーズ株式会社」で発行されます。 まず、お客様の個人事業から外注のお仕事の報酬というていで45360円(税込・増税有)を月々お支払い頂きます。 その中から、お客様へ社員の給与として社保・厚生年金を天引きした後の手取り給与8,000円を支給します。 ※月に5日✕2時間の講義(レッスン)を開催し時給2000円✕10時間で総支給額2万円という設定です。 この差額 45360円-8000円=37360円 37360円で社保・厚生年金に加入できるという仕組みです✨ ※労災あり・雇用保険なし なお、社保を提供する法人は【技術やノウハウなどを教える講師を派遣する事業】として年金事務所へ正式に登録しております会社でございます。 ですので、お客様はご自身の事業とは別に【講師】として会社へ所属するという形になります。 当然ながら実務は発生しません✨ シフト表のようなものだけ毎月メールを頂くだけで適用可能です‼ とまぁ、なんだか怪しい感じなのですが、保険料も安いし社会保険に加入出来るなど得な点が多いのですが、やり方としてこれは大丈夫なのでしょうか? 長くなってしまいましたが、どなたかアドバイスいただけたらと思います。 また、このような相談はどこにしたら良いのでしょうか?

noname#242734
noname#242734

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

脱法かな。 雇用締結をして 研修と言う形で労働実態を作り、 賃金支給をし、 本来労働者側の加入要件を満たしていないのに、 労働者の加入要請に会社が合意と言う形で加入させていると思います。 実際に月5日で10時間の研修のみでは労働とは言いがたいですけど。 個人事業主として外注費と言う名目で、 社会保険料の事業者負担分も支払わされることになります、 本来必要のない手数料的なものまで払っているような感じ。 賃金月額が2万なら、 健康保険、厚生年金とも1等級で計算されます。 東京の場合、 労働者負担分は 健康保険料2,888円で 厚生年金保険料8,735円 合計11623円。 (質問者様が40歳以上65歳までなら介護保険分も含まれることになる458円) 保険料総額は 23246円 45360円-8000円-23246円=14114円がそのfpパートナーズの手に入り、 11623円+8000円=19623円は損金として計上できます。 質問者様と同じ条件の人が100人加入していれば、 1,411,400円/月の収入になります。 建設業であれば お住まいの都道府県の建設国保との保険料比較をしてみてください。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

fpパートナーズ株式会社は私はどんな会社かよく分かりませんが 個人事業主でも加入出来る社会保険はあります。 ただし個人事業主は保険料は全額になります、その点はしっかりと調べる必要があります。(サラ―リーマンの場合は会社が半分負担していることをお忘れなく) こちらを参考に https://keiei.co/kojin-shakaihoken/

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