• 締切済み

社保加入と個人事業主

現在派遣(社保未加入)で働いています。 所得税と雇用保険料のみ控除されていて、手取り30万前後です。 派遣先から直接雇用の話があり 直接雇用して頂くと個人事業主として40~45万くらいだそうです。 派遣会社からは社保加入を勧められており 自分としては、どちらがお得なのか判断が難しいため 分かる方がいればご教示いただけないかと質問いたします。 現在は、任意継続で健康保険は加入しており月42000円くらいです (前年の収入が高かったため高額保険料になっています)。 あとは、国民年金が月16540円です。 私は52歳のシングルマザーです。 子供は16歳です。 将来的には国民年金より厚生年金の方が良いとは思っていますが いかんせん手取りが23万くらいになってしまうと思うので ちょっと苦しいかなと。。。 どちらがお得でしょうか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.5

>現在の収入で社保加入すると健康保険料が今より2万以上安くなるので、社保加入したい気持ちがあります。 >ただそうなると手取りが23万くらいになる…… 「健康保険」に加入するなら【厚生年金保険】にも加入することになるので【医療保険と年金保険をセットで】比較してください。 また、「任意継続」は2年間しか加入できませんから、「国保」の保険料でも試算が必要です。 ・雇用:「健康保険+厚生年金保険」の保険料 ・請負:「任意継続(or国保)+国民年金」の保険料 --- また、比較は「月単位」ではなく【年単位】で行ったほうがよいです。 理由は、「所得税」「個人住民税」「国保保険料」は、いずれも【前年の】【年間の所得金額】で計算するものだからです。 なお、「雇用」の場合は「収入の金額」だけで「所得の金額」が計算できるのでよいですが、「請負」の場合は「必要経費の金額」次第なので(私のような)第三者には試算ができません。 ※ご存知の通り「事業所得」の場合は、各種の【青色申告の特典】も使えますので「申告上の所得金額」を大きく減らせる場合があります。(「申告上の所得金額」を減らせば「国保保険料」も減らせます。) ***** ◯備考1:税金(所得税・個人住税)の試算について 「確定申告」されていたならお分かりかとは思いますが、毎月の給与から徴収される「源泉所得税」はあくまでも【仮の税額】に過ぎませんので、上記の通り「年間の税額」を別途試算する必要があります。 一方、「個人住民税」は【確定した税額】ですが、徴収(納付)のタイミングが所得税とは大きく違いますので、やはり別途「年間の税額」の試算が必要です。 これも説明の必要はないと思いますが、たとえば「2020年6月~2021年5月」の給与から特別徴収される個人住民税は【去年(2019年)の所得金額】をもとに決定されたものなので【今年(2020年)の所得金額】にかかる個人住民税の比較には使えません。 ※「国保保険料」も同様です。 --- いずれにしても「雇用の場合」と「請負の場合」それぞれについて【これから先の(年間の)所得の金額の見込み額】さえきちんと出せば税額の計算自体は簡単です。 ちなみに、【年間の所得(の見込み額)さえはっきりしていれば】このようなQ&Aサイトで聞いても物好きな人がすぐに試算してくれるはずです。 【ただし】、税額の計算には「所得控除(しょとく・こうじょ)の合計額」が【必須】ですから、【所得金額とセットで】金額を提示しておく必要があります。 ※なお、所得控除の【合計額】さえ分かれば税額は計算できますので、「14種類の所得控除の内訳」まで詳細に書く必要はありません。(まあ、合計の仕方が正しいかどうか知りたい場合は別ですが) ※「国保」は「所得金額」だけで試算できますが「地域差」があるので「自分が住んでいる市町村(の役所)」で試算してもらったほうがよいです。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『国民健康保険保険料の地域差は最大6.2倍!?|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001944.html ***** ◯備考2:「手取り」の比較と「保障」の比較について 「手取り」は人によって解釈が違いますので誰かに相談する場合は注意が必要です。 私の場合は、前回書きましたように【実際に自由に使うできることのできるお金】としての「手取り」を試算して比較するのがよいのではないかと思います。(もちろん「年間」で比較します。) --- 「手取り」の比較だけなら「実際のお金の動き」だけで簡単に判断できるのでよいのですが、【保障の比較】となると【仮定の話】ですから「客観的な判断」が難しいです。 たとえば、「労災保険」には「休業(補償)給付」、「健康保険」には「傷病手当金」があるので、民間の「休業保障保険」や「医療保険」に加入しているようなものです。 ですから、人によっては「その分民間の保険に入らずに済んで得をしている」と考えるでしょうし、「休職しない限りもらえないんだから意味ない」と考える人もいるでしょう。 「障害年金」も同じで「障害者になることなんでそうそうないからどうでもよい」と考える人もいれば、「若くして病気やケガで障害者になる人もいる」と心配する人もいて「保障の比較」というのはなかなか難しいです。 (参考) 『病気やケガで長期間働けなくなった!そんな時に生活費を助ける公的制度をご紹介|マナブ投資』 https://www.ecostyle-fund.com/manabu/story65/ 『請求漏れが多い障害年金。がん、肝硬変、肝不全などでも支給されるって知っていますか?|ファイナンシャルフィールド』 https://financial-field.com/pension/2019/11/26/entry-63422 『vol.123 若い世代もご用心! 気をつけたい「脳卒中」|OMRON』 https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/column/topics/123.html

ABULOVE
質問者

お礼

返信遅くなりました。たくさんのアドバイスありがとうございました。 4日に最終回答を会社にしなければならないのですが 頂いた内容をもとに試算し、自身により良い回答ができるよう考えてみます。 ありがとうございました。 ※派遣会社の社保加入で検討しようと思っています。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

さらに補足です。(No.1の補足を見落としていました。) >以前11年間くらい個人事業主として稼働していた時期もある とのことですから、前の回答は必要ありませんでしたね。(長いうえにあたり前のことしか書いていないので読まなくても大丈夫です。) 個人事業主の経験が長いなら「自前で(万一の時と将来の)保障を考えておかないと病気やケガで即アウトになりかねない」ことは十分理解されていると思います。 ですから、「雇用より多少割がいい」くらいでは長期の目線で見るとまったく割に合いません。 もちろん、「(自分も子供も)死ぬまで絶対に病気もしないしケガもしない」「障害者にもならない」「年金を当てにするほど長生きもしない」という「楽観的な(?)未来」を想定するなら【今使えるお金さえあればそれでいい】という生活ができますので「雇用より割のよい請負仕事」を優先しても問題ありません。 ただ、そうではない場合は「保障の違い」はかなり重要になりますので、そういう視点で「手取りの差額」を考える必要があります。 --- なお、質問文にある「手取り」の考え方では比較には向かないので、以下のような試算をしてみてください。 ・雇用:「給与総額」-「(従業員負担の)公的保険料の総額」-「所得税・住民税」 ・請負:「報酬総額」-「公的保険料の総額」-「所得税・住民税・(事業税)」 ※「給与総額」は『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」でいいでしょう。 この試算ならば【実際に自由に使うできることのできるお金】としての「手取り」による比較が可能になります。 --- ただし、この「手取り」は「公的保険による保障を補うために加入すべき【民間の保険の保険料】」が考慮されていません。 ですから、別途(雇用の場合と請負の場合それぞれの)「病気やケガをしたときに受けられる給付金の額」「(障害年金・遺族年金も含めた)受給できる年金の額」を計算します。 そうして「加入すべき民間の保険」をはっきりさせたうえで、「民間の保険の保険料」を前述の「手取り」から差し引きます。 ※ちなみに、「民間の保険料」には「イデコ」など「私的年金の積立金」も含めます。 --- なお、「公的保険」にしても「民間の保険」にしても、支払った保険料は税法上の【所得控除(しょとく・こうじょ)】の対象になります。 ですから、より正確な比較には「支払い保険料の税額への影響」も考慮する必要がありますが、ざっくり比較したいだけならそこまではこだわらなくてもいいかもしれません。 いずれにしても「雇用(契約)同士の比較」と比べると「本人の考え方(生き方)」という流動的な条件に大きく左右されるので単純な比較はかなり難しいです。

ABULOVE
質問者

補足

SK8UH1様 色々アドバイスありがとうございます。 単純な比較は難しいのは重々承知ですが、決めなければならないのでどうしたもんだかと悩んでいます。 idecoは数年前から加入しています(MAX金額)。 民間の生保は未加入で今後も加入する予定はありません。 確定拠出年金はやっていて年間28万支払っています(年払い)。60歳からと65歳からの支給の2本です。 現在の収入で社保加入すると健康保険料が今より2万以上安くなるので、社保加入したい気持ちがあります。 ただそうなると手取りが23万くらいになるので 厳しくなるのはわかっていて、踏み切れないのです。 と書いてて、ざっくり今の生活を計算してみました。 手取り30万から健康保険料を引くと25万強。さらに国民年金を引くと23万強。 そう考えると社保加入して手取り23万であれば、実は今と変わらないということになります。。。 自分で計算してから質問を上げれば良かったと反省しています。。。 お手を煩わせてすみませんでした。 でも、色々な気付きがあったので投稿して良かったと思っています。 ありがとうございました。 大変参考になりました。 まだ補足等でご教示いただけることがありましたら 引き続き宜しくお願いいたします。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

念のため補足です。 --- 「会社員」や「パートタイマー」など「(労働法上の)労働者」として働いた経験しかない人が勘違いしやすいのですが、「個人」が結ぶ契約の数や種類に制限はありません。(「公務員」などは除きます。) たとえば、「A社と雇用契約を結んでいる個人」が、「B社」「C社」「D社」……と雇用契約を増やしても法律上は問題ありません。(いわゆる「フリーター」がこのパターンですね。) ただし、【会社の都合で】、「他の会社とは雇用契約を結ばない」というような契約を結ばされることはあります。 それでも、法律上は制限がないので「他の会社とも契約した(副業をした)」というだけの理由で即解雇というわけにはいきません。(そのことだけで「会社に迷惑をかけた」とは言えないからです。) --- では、「雇用契約を結んでいる個人」が、他社と(雇用契約ではなく)【請負契約を結んだ】場合はどうかというと、これも法律上は問題ありません。 【会社の都合で】禁止されていることがあるのも「雇用契約」と同じです。 この場合、この「個人」は、「(労働法上の)労働者)」【であると同時に】「事業主でもある」ということになります。 --- ちなみに、「雇用契約」で働く人は「労働者」ですが、「事業主」については「法律上こういう人が事業主」ということは【決まっていません】。 あえて言えば、「雇用契約を結ばずに働いている人はみな事業主」ということになります。(平たく言えば「商売をしている人」です。) ただ、常識的には「それだけで食べていける」ような仕事(商売)をしている人だけを「事業主」と呼びますが、「どこからどこまでが(誰が)事業主か?」を(法律などで)はっきり分けるルールはありません。 言うまでもありませんが、「事業主」なら【複数の顧客】と【複数の契約】を結ぶのはごく普通のことです。 --- ちなみに、法律上の【法人(ほうじん)】というものを設立して事業(商売)を行っている場合は、ちょっと事情が違ってきます。 ただ、話がちょっと専門的になることと今回のご質問には関係がないので、ここでの説明は割愛します。 とりあえず、「個人(の)事業主」と「法人(の)事業主」は【別物】ということだけ覚えておいてください。 ※なお、「法人=大きな会社」と思う人が多いですが、世の中には「社長一人しかいない法人(いわゆる一人社長)」もたくさんあります(います)ので規模の大きさは関係がありません。(ちなみに、一人社長になれば「厚生年金保険」などにも加入できます。)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

※長文です。 >……派遣先から直接雇用の話があり直接雇用して頂くと個人事業主として40~45万くらいだそうです。 「雇用」されるなら「個人事業主」ではありませんのでご注意ください。 別の言い方をすると…… ・相手の事業主と【雇用契約】を結んだら、その人は(事業主ではなく)【労働法上の労働者】 ・相手の事業主と【請負契約(など)】を結んだら、その人は(労働法上の労働者ではなく)【個人事業主(として扱われる)】 ということです。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >……一方、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。…… --- 『業務委託とは?知っておきたいポイント、メリット・デメリット>業務委託とは(2018年6月1日)|リクナビNEXT』 https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/archives/9212/#i >……実は民法には【業務委託契約という名称の契約はありません】。…… --- なお、「雇用契約」を結んで「労働者」として受け取るお金は【税法上は(税金の制度上は)】【給与所得】というものに分類されます。 一方、「個人事業主」が受け取るお金は【税法上は】【事業所得】というものに分類されます。 なお、あくまでも【税法上の分類】に過ぎませんので、仕事や生活をする上で特に違いはありませんが、【税金の額の計算方法】や【税金の納め方】に違いがあります。 >どちらがお得でしょうか。 残念ながら、「労働者」と「個人事業主」では比較ができません。(立場が違いすぎて比較すること自体に無理があります。) --- たとえば、【労働者】であれば「最低賃金」という形で「得られる利益」が保証されていますが、「個人事業主」にはそういう保証はありません。(「保証」はありませんが、交渉が容易というメリットもあります。「腕次第で稼げる」ということです。) また、「労働法」により「理由もなくいきなり解雇される」ということがない「労働者」に対して、「個人事業主」はいきなり「契約解除」でも文句は言えません。 もちろん、理不尽な理由なら抗議できますが、「労基署」のような公的な相談窓口はありません。 なお、「個人事業主」を助ける団体として「商工会・商工会議所」がありますが、あくまでも「事業者同士の助け合い」の側面が強く、「労基署」のような(法律上の)強い権限はありません。(「民商」と「商工会」は違う団体です。) 「訴訟」まで考えるなら「弁護士(事務所)」にお金を払って相談すべきということになるでしょうが、このように「(労働法上の)労働者」は(自分では何もしなくても)いろいろと法律で守られているわけです。 --- 「万一の保障」「将来の保障」についても、「労働者」は「労働者保険(労災保険と雇用保険)」「健康保険」「厚生年金保険」などとにかく【公的な保障制度】によって手厚く保護されています。(保険料も半分、もしくは半分以上雇い主が払ってくれます。) 一方、「個人事業主」の場合は、「(労働法上の)労働者」ではないので「労働保険」には加入できません(例外あり)。 「医療保険」と「年金保険」も「国保」と「基礎年金(いわゆる国民年金)」という最低限の保障しかありませんから、「自分自身で備える」ことを「労働者」よりもしっかり考える必要があります。 --- ということで、比較することに意味があるのは「A社の雇用条件」と「B社の雇用条件」というように【労働者の立場での比較】ということになります。 もちろん、【個人事業主】の場合も「A社の請負条件」と「B社の請負条件」というような比較は可能ですが、【一般的には】「来た仕事は(可能な限り)ぜんぶ引き受ける」というのが「個人事業主」の考え方です。 ***** ◯備考1: ・ご存知のように「健康保険」には(「国保」にはない)「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度がありますので、お子さんを【保険料タダ】で医療保険に加入させることができます。また、「休業補償」と言える「傷病手当金」の制度があります。 ・「組合健保(くみあい・けんぽ)」の場合は「付加給付」があるため、「協会けんぽ」よりさらに保障が手厚くなります。 ・「個人事業主」は自分で年金を作らなければ「基礎年金のみ」の保障ですが、いわゆる「会社員」は【基礎年金に加えて】「厚生年金」による保障があります。 (参考) 『V.労働保険 >1.労働者災害補償保険|知るぽると』 https://www.shiruporuto.jp/public/emergency/accident/syakaihosyo/shosyo401.html 『V.労働保険 >2.雇用保険|知るぽると』 https://www.shiruporuto.jp/public/emergency/accident/syakaihosyo/shosyo402.html --- 『厚生年金保険の給付|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kounen-kyufu/index.html 『年金の種類~図解で早わかり! 年金の種類はどのようなものがある?~|Money Viva』 https://money-viva.jp/nenkin/0004/ --- 『健康保険と国民健康保険の違いとは?わかりやすく解説 >「健康保険と国民健康保険の違いまとめ」(2019.10.30)|moneliy(マネリー)』 https://moneliy.jp/life/insurance/8106/3 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html ※以上、「なぜ、派遣先は雇用契約を結びたがらないのか?」がなんとなくお分かりいただけましたでしょうか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13738)
回答No.1

> 直接雇用して頂くと個人事業主として40~45万くらいだそうです。 貴方が個人事業主になると言う事ですか? だとすると、それは雇用ではなく外注業者になるという事です。 個人事業主なら、貰ったお金から国民健康保険、国民年金を全額自分で納めることになります。 雇用保険は無くなるので、仕事が無くなっても失業手当がもらえなくなります。 所得税や住民税の天引きも無くなるので、自分で確定申告して納税することになります。

ABULOVE
質問者

補足

ご返信ありがとうございます。 以前11年間くらい個人事業主として稼働していた時期もあるため 流れは把握しています(失業手当なし、年金等自分での支払い、確定申告)。 ただ、その時期の単金と今提示されている単金とがかなり差があるため 45万くらいでの個人事業主と社保加入の手取り23万くらいと どちらが将来的にお得なのかなという質問でした。 言葉足らずで申し訳ありません。

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