業務請負、個人事業主としての社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 業務請負、個人事業主としての社会保険について
  • 派遣会社での業務請負や個人事業主として働いている場合、雇用・労災保険に加入することはできません。個人事業主としてのデメリットとしては、失業時の保険給付や労災の給付を受けることができないことが挙げられます。
  • また、個人事業主として働く場合、所得税は自身で支払う必要があります。給与明細に所得税が引かれている場合でも、問題ありません。
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業務請負、個人事業主としての社会保険について

とある派遣会社にて、11月より業務請負/個人事業主として仕事をはじめました。 国民年金・国民健康保険に自身で加入しています。 最近給与明細を見たところ、雇用・労災保険の加入をしていないことに気づきました。 派遣会社より給与をもらっていたので、雇用保険等に加入しているのは当たり前だと 勝手に思っていたもので。。。 個人事業主として働いているため、雇用・労災保険には加入できない、ということが わかりましたが、個人事業主としてのデメリットを具体的に教えてもらえないでしょうか。 プログラマーとして仕事をしているので、滅多に労災保険が必要とは思われないのですが、 デメリットをカバーできるような対応ができればと思っています。 万一、失業してしまったときのことを考えると雇用保険相当の保険の加入も検討しなくては と思っています。 他の質問にて、所得税は個人事業主というのは自身で支払うとの記述があったように思えるのですが、 (勘違いかもしれません。) 給与明細を見ると、契約時の単価から所得税が引かれているのですが これは問題ないでしょうか。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>個人事業主として働いているため、雇用・労災保険には加入できない… それがデメリットといえばデメリットです。 しかし、個人事業主はもともと他人に雇われているのではありませんから、雇用保険などなくて当然です。「雇用」ではないのですから雇用保険などあり得ません。日本語の問題です。 労災保険については、同業者組合などがあれば、「一人親方」向けの労災保険があることもあります。プログラマーさんに同業者団体があるのかどうかは知りませんが、例えば建設業関連などでは、個人事業主でも労災保険をかけることができます。 >所得税は個人事業主というのは自身で支払うとの… 間違いありません。 >給与明細を見ると、契約時の単価から所得税が引かれて… 事業所得は本来、源泉徴収されませんが、一部の特定の職種については、源泉徴収されます。 源泉徴収とは、あくまでも今年1年間にこれくらい所得があるだろうと予測しての前払です。1年間終わったら、実際の所得と比べて過不足を調整します。給与所得者の場合は、年末調整と言って会社で過不足を調整してくれますが、事業所得は自分で過不足を計算し、納めたりなければ支払い、納めすぎていたら返してもらいます。これが確定申告です。 確定申告するために、源泉徴収された分は、支払者に「支払調書」を書いてもらって申告書に添付することが必要です。支払調書とは、給与所得者の源泉徴収票に相当するものです。 もし、仕事の内容が変わったり、派遣先が変わったりして、源泉徴収せずにお金をもらえるようになったら、自分で収入額をきちんと記録しておいて申告することが必要になります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
mm_valerie
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 雇用・労災保険については、そういうものだ、と思ってしまえばよいかなと思います。 そうなると前のように正社員の方がよかったなぁ、と。。(ブツブツ) 年末調整については、派遣会社が行ってくれています。(昨年末行ってもらいました) 今差し引かれている所得税については、過不足がある場合、今年末での年末調整において調整される、ということでいいのでしょうか。確定申告は必要ないといわれています。

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