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個人事業主登録するべきでしょうか?

夫の仕事はガテン系で、社長と夫の2人の会社です。源泉徴収は無く、給料は手渡しなので、毎年確定申告をして、その場で税金を納めています。 私と子供達2人は主人の扶養に入ってます。 子供達は今保育園なのですが、入園するまでは私も会社員の方が入園に有利なので、外へ出て仕事をしていましたが、まだ乳児のため、外で働くには厳しく、自宅でネイルサロンを始めようと思ってます。 サロンと言っても、ママ友達に付けてあげてお小遣いをもらう程度なので、収入は月5万円もいかないと思います。 開業したら、保育園には変更届けを出すのですが、事業主登録しなくて良いのか?と市役所の方に訊くと、自営業の届けを保育科に出すだけで良いと言われました。 市役所の方が知らなかっただけでしょうか? 同じように自宅でネイルサロンを始めた友達は事業主登録したそうです。 市役所では労働時間の条件をクリアしてれば良いと言いますが、事業主登録なくて良いなら、みんな自営って適当に書いて提出してしまうと思うのですが。。。 それにもし事業主登録してなくて、保育園の再審査で退園させられるのでは、、、と心配です。事業主登録すべきでしょうか? また、扶養から外れずに開業は出来ますか? アドバイス御待ちしております。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

事業主登録とは、税務署に開業届けを出すということを云われてるのでしょうか。 だとしたら、税務署への開業届けと保育園の審査とは全く関係ありません。 開業届けをだしておけば、確定申告の案内などの書類が税務署から郵送されてくるというだけで、届けをだしておかなければ「税務署はなにも送ってくれない」ので「自分で必要な書類を揃えて、確定申告をしなくてはならないならしなくてはならない」だけです。 また、扶養から外れずに開業ができるか否かについては、税法上の控除対象配偶者になれなくなることを心配されてるのか、夫が加入してる健康保険組合の被扶養者になれなくなるかどうかを心配されてるのかどちらでしょうか。 税法上の控除対象配偶者者の条件は「年間所得38万円以下」です。 給与所得の場合には最低65万円の給与所得控除がありますから、65万円足す38万円で103万円以下の総給与収入なら控除対象配偶者になれますが、自営業ですと「総収入ー経費」つまり所得が38万円以下でないと控除対象配偶者になれません。 月5万円ですと年間60万円の収入です。ここから経費を引いた所得が38万円以下である必要があるということです。 ネイルサロンは「個人事業」ですから、内職者の所得の特別控除額65万円を受けることも無理でしょう。 自営業の届けを保育園に出してくれと云う指導は「給与所得者でどこどこに勤めてる」という届出を個人で○○という事業をしてるというように変更してくれということではないでしょうか。 お勤め先はどこですかという質問に「主婦」ですと答えていたのを「個人事業主です」と言い換えるだけの話です。 なお、個人で開業する際に法的に届出をしてないと開業できない業種があります。弁護士、公認会計士、税理士、行政書士などです。資格があっても関係団体(税務署ではありません、弁護士会、公認会計士会、税理士会などです)に登録をしてないと業務を行う事が法的に禁止されてるわけです。 ネイルサロンがある種の団体に登録をしてないと開業できないという規則があるようなら、登録を必要とするでしょう。 そうでない場合の、税務署への開業届けは、申告義務があるだけの所得があったときに確定申告書を提出すればよいだけです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

事業主登録といっても、要は税金を取るための手段で 登録していなくても税金さえキチンと納めていたら何ら問題になることはありません。 銀行から融資を受ける際には確実に必要な作業ではありますが・・ なお、開業届は税務署へ 個人事業の開廃業等届出手続と 必要ならば所得税の青色申告承認申請手続をすればOKです。 役所の方は、税金を把握することだけで仕事や収入がわかるので、職業欄は特に気にはしません。 扶養控除に付いてはお子さんは収入が無いので当然扶養控除があります。奥さんは配偶者控除ですね。 民主党政権で配偶者控除も将来はわかりませんが、現在の税法上は収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となるために非課税です。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

個人事業主の登録って、法的には大した効力がないみたいですよ。 だから、出しても出さなくても大した違いはありません。 ただ、屋号で銀行の口座を作るときなど、たまに届けの控えを求められることはあります。(控えをもらうのを忘れないように。役所の人はこちらから要求しないと何も言わないことがあります。) あと、私のようにフリーエンジニアで紹介会社に登録するときに控えの提出を求められたことが一度だけあります。 開業しただけでは扶養(配偶者控除?)から外れません。 いくら稼いだか、その額に応じます。 月5万なら大丈夫だと思います。 http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/huyou.html 民主党はいずれも廃止する予定ですが・・・。

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