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個人事業主の屋号を印鑑登録

9月に開業した個人事業主です。社用車の車検をするのですが、所有者は屋号名義、使用者は事業主名義にしたいと思っていますが、そのためには所有者・使用者それぞれの印鑑が必要だそうです。後々経費にしやすいように印鑑を作ろうと思いましたが、市役所では個人事業主は複数の印鑑登録はできないといわれました。以前同じ仕事仲間の個人事業主で屋号名義の印鑑を作っていた人もいたので可能だとは思うのですが・・・印鑑登録できるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.4

>社用車の車検をするのですが… >後々経費にしやすいように印鑑を作ろうと思い… 何か勘違いをしておられますね。 個人事業とは、あくまでも一個人、一市民の経済活動をいい、屋号が商売をしているのではありません。 車に限らず、土地や建物あるいは工具器具備品いずれであっても、あなた自身の持ち物を事業に使用するなら、そのまま経費とすることができます。 さらにいえば、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、事業主自身がお金を払うことなく、経費とすることができます。 >個人事業主で屋号名義の印鑑を作っていた人もいたので… 法務局へ行って登記をすればできるようですが、わざわざそんな手間と費用を掛ける意味は、少なくとも税務申告上はありません。 おそらくその人は、単に屋号名義の印鑑を持っているだけで、印鑑登録などはしていないでしょう。 また別の見地からは、その人はその屋号名義のみを印鑑登録し、本名のみの印鑑登録はしていないのかも知れません。 >所有者は屋号名義、使用者は事業主名義にしたいと… 車をローンで買うと、車検証の所有者はディーラーとなりますが、あなたの論理ですと、ローン中の車は経費に計上できないことになります。 これで、あなたの考え方が間違っていることにお気づきになるかと思います。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

専門家ではありませんので・・・ 自動車名義に個人事業の屋号での登録は出来なかったと思います。あくまでも法人格のある組織でなければできないのではないでしょうかね。 一般に事業用の角印と呼ばれるものは、法人でさえどこにも登録しません。登録するのは、代表者としての印です。個人事業主はそもそも個人の人格で行うのですから、一般の個人の実印を必要に応じて使うしかないでしょう。もちろん、屋号+代表の印のような印鑑を作るのも悪くありませんが、登録するところはないでしょうね。 私の知る限り、個人の事業用の印を登録・届出するのは、国家資格者の所属会への届出ぐらいですね。 陸運局へ再度確認をとられてはいかがですかね? 問い合わせの担当者によっては、個人事業を含め法人組織のようなものは、すべて登記や登録がされていると勘違いされることもあるかもしれませんからね。特に、個人客の多い整備工場などに依頼する場合には、知らないこともあるでしょうからね。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

お書きのとおり、市役所では個人事業主といえども複数の印鑑登録はできません。しかし、法務局で個人事業の商号を登録すれば、法務局では同時に個人事業主の屋号名義での印鑑を登録することができるようです。 以前同じ仕事仲間の個人事業主で屋号名義の印鑑を作っていたお話はおそらくこのことではないでしょうか。 詳細はこちら↓ http://sollasido.com/cbag/kojintouki.html

noname#179020
noname#179020
回答No.1

まず、個人事業主は、「個人」で商売を行っている人であり、 それが商売のときに屋号を名乗っていても、同一人物です。 そもそも、個人事業主は、会社のように法人(会社)と経営者が法律上、別人格ではありませんので、 > 所有者は屋号名義、使用者は事業主名義にしたいと思っていますが ってできませんし、 個人事業主は会社ではありませんので、個人事業主が所有する自動車は社用車ではありません。 > 以前同じ仕事仲間の個人事業主で屋号名義の印鑑を作っていた人もいたので可能だとは思うのですが・・・印鑑登録できる > のでしょうか? それは、屋号が彫ってある印章を印鑑登録しているだけです。 つまり、ヤマダ太郎と言う方が、印鑑登録した印章に、「ヤマダ衣料品店」と彫ってあるだけです。 なので、ヤマダ太郎とヤマダ衣料品店は法律上同一人物なので、この印章だけで、印鑑登録上はヤマダ太郎とヤマダ衣料品店の両方を証明することができるのです。

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