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クーリングオフで解除したら???

こんにちは、ご覧頂ありがとうございます。 質問ですが、宅地建物取引業者Aとお客さんB(一般人)が契約しましたが、Bはクーリングオフで契約を解除しました。しかし、Bは契約後すぐに登記を得ていたため、それをCに譲渡してしいました。 さて問題ですが、こうなった場合、この土地は誰のものでしょうか? 契約の解除した後、登記を持っていた人がその土地の所有者となるはずなので、この場合はCでしょうか? 詳しい方教えてください。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

法律カテの方が正確な回答が得られると思いますが、 宅建業法上のクーリングオフは「売り主が宅建業者の場合」に適用される8種制限の1つです。 クーリングオフができなくなる条件として、売り主が業者であることが前提となります。 次に一般に引き渡しと代金の決済は同時履行の関係にあり、売買代金の受領と同時に、司法書士により登記の手続きを行うのが一般的な決済・引き渡しの手順です。 期間内(いわゆる8日間)でも物件の引き渡しと代金全額の支払いが行われているとクーリングオフの適用はできなくなります。 プロである業者が売り主で、金銭を受け取らない状態で(決済をせずに)登記の移転だけをするというのは、現実にはあまり考えられないケースではないでしょうか? というわけで、設問の設定条件自体がおかしいような気がします。 クーリングオフが適用できなければ、B・C間の譲渡は何ら問題がありませんので、所有者はCになると思います。 また、あまり考えにくいケースですが、何らかの不手際があり、支払いが完了していなにもかかわらず、Bの登記手続きが完了してしまった場合(登記が済んでいるということは引き渡しは完了している)、クーリングオフが適用されるかもしれません。 その場合は、クーリングオフは「宅建業法第37条の2」の規定による契約解除なので、一般的な契約解除同様不法行為等がなければ、Cの登記が済んでいればC、未登記なら登記を先に済ました方のものになると思います。

ti-hi
質問者

お礼

ありがとうございます。 宅建の勉強をしていたら、ちょっと気になったものですから。やはりクーリングオフでも解除の一種だからそのように扱われるわけですね。分かりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

普通の解除で良いのではないでしょうか? クーリングオフは解除をしやすくするためのものですから。 ということは、、、 →解除後の優劣は登記で決まる!!  Cさん万歳\(^o^)/ →契約は解除できるが、登記はCさんへ ちなみに勉強中なので合っているかわかません。

ti-hi
質問者

お礼

自分も勉強していて、ちょっと気になったものですから。あと一ヶ月をお互い頑張りましょう!!

noname#65504
noname#65504
回答No.3

#2です。訂正です。 >クーリングオフができなくなる条件として、売り主が業者であることが前提となります。 は、「クーリングオフができる条件として、」の間違いでした。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

まず、「クーリングオフ」は不動産売買には適用されなかったはずですから、こういう仮定時要件は成り立たないと思います。 仮に成立するとした場合、「クーリングオフ」をするためには当然所有権登記等を解除しなければ「クーリングオフ」は成り立ちませんから契約は成立したままです。

ti-hi
質問者

お礼

業者が自ら売主となった場合の8つの制限のうちの一つにクーリングオフがあったものですから。クーリングオフ成立のためには登記を戻さないとダメなのでしょうか?封書等で郵送した場合でもクーリングオフは成立するようなので、登記云々は書いて無かったものですから…

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