• ベストアンサー

クーリングオフ

Aさんが、会社の社員であるBさんから誘いの電話を受けて、 それに応じて、A会社に出かけBと面談し。売買契約を締結 した場合は、クーリングオフ使って契約を解除できるのでし ょうか? 以前、訪問販売とかの場合はクーリングオフ出来ると聞いた んですが、この場合は、Aさんが電話の勧誘で自分から面談 に応じてA会社で売買契約を締結しているんです。 この場合でもクーリングオフできるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

アポイントメントセールス(特定商取引に関する法律施行令第1条)の態様であれば、クーリングオフ(8日間)の適用があります。 ・販売意図を明らかにしないで消費者を呼び出す場合  > 販売業者であることを告げていれば、商品販売の勧誘意図を告げたことになるので、該当しないことになります  > 「見るだけ」など、はっきりと販売意図を否定して誘う場合は該当しないことになります ・販売意図は明白だが、特に誘引効果が強い場合  > 「特に選ばれたので非常に安く買える」などと言って買わせようとすることは、たとえ本当であっても該当します 参考URLでご確認ください。

参考URL:
http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/soudan/soudan12.htm
mago416
質問者

お礼

特定商取引法と名前がかわっているようですね。 訪問販売法のままだと思っていました。 アポイントメントセールスも態様によってはクーリングオフが認められる場合もあるんですね。 勉強になりました。 参考URL具体的な事例が載っていて大変分かりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • inetd
  • ベストアンサー率23% (43/184)
回答No.2

参考URLのページを見て下さい。 店舗で契約してもクーリングオフ出来るものもあるようです。 トップページから見ると色々他にも書いてあるので見てみるとよいと思います。以下がトップページのURLです。 はじめてのクーリングオフ http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/index.htm

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/tenpo.htm#tenpo
mago416
質問者

お礼

基本としては認められていなくとも、例外的な感じで認められていることがあるようですね。 また一つ勉強しました(^^ 参考文献拝見しました。またじっくり読んでみようと思います。 どうもありがとうございました。

  • kmor
  • ベストアンサー率27% (225/825)
回答No.1

その場合は恐らく出来ないと思います。 ご存知のようにクーリングオフは訪問販売や通信販売に適用され、こちらから出向いた場合は対象外だったように思います。 また、訪問販売や、通信販売でも以外にクーリングオフが適用されない場合があります。 その会社に解約の申し出をしてみてはいかがでしょう。 また、悪質な販売方法でしたら消費者センターなどに相談するといいと思います。

mago416
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 やはり基本的にはこちらから出向いた場合は対象外のよう ですね。 通信販売もクーリングオフが適用されないのはオドロキでした。 たまたまクーリングオフの資料を見ていて、ちょっと思いついただけで、実際に被害にあっているわけではありませんが、 被害にあうことがあるかもしれません。 その時は、消費者センターに相談してみようと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • クーリングオフについて

    宅建勉強中です。すごく気になった事があったので質問します。 宅建業法で売主が不動産業者の場合、 一定の要件を満たせばクーリングオフの適用になりますが、 次の場合、どうなるのでしょうか? 不動産の申込み場所   ●分譲地の現地案内所(販売届出済みのモデルルーム) ---そして3日後--- 不動産の契約締結場所   ●喫茶店にて ---喫茶店での契約締結から7日後--- クーリングオフの書面を発送 なぜ悩んでいるのか? クーリングオフって宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、事務所等以外の場所で買受けの申込みまたは売買契約を締結した者は、申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。 と本に書いてますが、質問の例の場合、申込みは事務所等でしているから、撤回できないけど、契約は事務所以外だから撤回出来るという事なのでしょうか?どちらが優先するのでしょうか? 不動産の申込みの場所はあくまでも申込書に記入と申込証拠金を支払っただけで、重要事項の説明があった訳でもなく「クーリング・オフができる旨およびその方法」を書面で告げられた訳でもないと考えて下さい。

  • クーリングオフについて

    祖父が訪問販売で30万円のゲルマニウムのブレスレッドを 買ってしまいました。 クーリングオフをしようと電話をしたのですが、 クーリングオフには3万円かかると言われました。 辞書で調べてみると契約自体を解除するようなので 払う必要はないと思うのですがどうでしょうか?

  • 【宅建】クーリング・オフと手付解除・・・・

    【宅建】クーリング・オフと手付解除・・・・ 以下の問題に2つの選択肢があります。正解は1です。私は2を正解にしましたが誤答でした。1が正解なのは理解できますが、2が誤答なのが解せません。買主が契約を解除する時は手付放棄しなければならない、と理解していたからです。 この問題に関し、ご説明頂けないでしょうか? また、仮に2が契約を解除できない場所で申込が行われたとしても、売主側が履行に着手していない場合、手付を放棄し契約を解除することは一切できないのでしょうか? 【問題】 宅建業者Aが、自ら売主となり、宅建業者ではない買主Bとの間で締結した宅地、又は建物の取引について、Bが宅建業法第37条2の規定に基づき売買契約の解除をし、又はする場合に関する記述のうち、誤っているのはどれか? 1.売買契約が、マンション分譲の場合のモデルルームで行われた場合、専任の取引主任者がその時不在であれば、Bは契約を解除できる。 2.売買契約締結の際し、BがAに手付金を交付した場合において、Bが売買契約を解除した時は、Aは、Bに対し、速やかに手付金を返還しなければならない。

  • クーリングオフの送り先は?

    クーリングオフの送り先は? 先日家族が訪問販売に訪れたセールスマンと売買契約書 を交わしてしまいました。 そこである理由からクーリングオフしようと思っています。 契約解除を記した内容証明郵便はどこに送ればいいのでしょうか? そのセールスマンは全国に数ヶ所ある支店の人です。 売買契約書には支店の住所と支店名しか記されてません。本社の名前や 住所は一切記されてはいません。 この場合、内容証明郵便は本社か支店どちらに送ったらいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • クーリングオフについて。

    たびたび、質問で出されているクーリングオフですが。 7月の終わりに、会員権とダイヤの抱き合わせの勧誘に引っ掛かってしまい、期間内にクーリングオフしました。 はがきを3通、ダイヤと、会員権、そしてクレジット会社にそれぞれ出したのですが。それ以降、何も言ってきません。 これはクーリングオフはきちんと成立しているのか確かめてみるべきだったのでしょうか。 こう言う場合、確認のようなものって来ないのでしょうか? それならそれでいいんですけど・・・。 状況をもう少し言うと、契約した次の日にやっぱり支払いに不安を感じて、クレジット会社から確認の電話がくる前に、担当に電話をしてクーリングオフの旨を伝えたんです。 そうしたら、此方からクレジット会社には此方から電話してクーリングオフのことは伝えておくので。と言われ、本当に確認の電話がかかってこなかったのです。 ですが、不安だったので一応、配達記録郵便で葉書を出したのです。 これで、きちんとクーリングオフできたのでしょうか。 時間がたてばたつほど、不安になってきて。此方に質問させていただきました。 どなたかご回答のほう宜しくお願いします。

  • クーリングオフ制度について。

    今、クーリングオフ制度について調べています。 なぜ、電話勧誘販売や訪問販売にはクーリングオフ制度が適用されるのに、『通信販売』には適用されていないのでしょうか? 『通信販売』にクーリングオフ制度を適用した場合、何か問題点でもあるのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • クーリングオフしたいです

    クーリングオフをしたいです。 先日あるエステサロンに入会し、お金も支払いました。 サービスも一度だけ受けたのですが、自分には合わないのでクーリングオフをすることにしました。 クーリングオフの通知を郵送したもののやはり迷ってしまって、 通知を送って3日後にメールで「クーリングオフ通知を送りましたが、迷っています」と送って、 電話で担当者と話をして、やはり一日考えたいと言いました。 その翌日にこちらから電話をして、引き続きサービスを受けることにしますと言いました。 でもそれからまたよく考えてみて、「やっぱりクーリングオフします」と連絡をしました。 担当者からは「クーリングオフ期間の8日以上経過しているため、全額返金はできません」 と言われてしまいました。 その時点では8日経過していましたが、契約後8日以内に「契約解除通知」を送っているので、 クーリングオフは出来るはずと思うのですが・・・ この場合、消費者センターに相談しに行くべきでしょうか?

  • 貴金属のクーリングオフ

    過去に似た質問が多数ありますが、質問させてください。 友人の話しなのですが、通っているエステの紹介で4月2日に宝石の展示会のようなものに行ってきたようです。 そこで、自分の誕生日やら血液型・干支・星座など、自分の運命石を鑑定してもらい、その全てが同じ石で、 「こんなめずらしい人は、自分の担当した中で3人目です!なので、その石をプレゼントします!」 なんてバカ話を信じてしまい、その石を使ってダイヤの指輪とネックレスを作ったそうです。 総額110万円だそうです。 ・訪問販売や電話勧誘では無い事 ・商品を加工してもらい、受け取っている事 をふまえて、クーリングオフできるでしょうか? 契約書には、クーリングオフの注意点として 「訪問販売や電話勧誘でのクーリングオフは出来るが店舗に来られて契約した場合は出来ない」 と書いてあります。 よろしくおねがいします。

  • 宅建業法8種類制限のクーリングオフについて

    宅建業法の8種類制限で、 「宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、買受けの申込みをした者、または売買契約の締結をした買主は、原則として、書面により当該買受けの申込みの撤回または契約の解除をすることができる。」 とあり、さらに 「クーリング・オフの規定に反する特約で申込者・買主に不利な特約は無効」 という法律になっていますが、「口頭でクーリング・オフできる」という特約をした場合、宅建業者でない買主は「書面によらないで」申込みの撤回または契約の解除をすることができるのでしょうか?

  • クーリング・オフできるかできないか...どうしたらいいでしょうか?

    電話勧誘で押し切られて資格講座の契約の申し込みをしてしまいました。しかし、どうしても納得できないので、電話のやり取りから10日後にクーリング・オフの通知を出しました。ところが業者から「クーリング・オフ経過後の通知なので応じられない」と言ってきました。業者からは何の書面ももらった記憶がありません。消費者センターか何かにお願いするのが一番良いことは分かっていますが、クーリング・オフはできるのか。また、どのような対応をすればよいか。自力解決できる方法などあれば是非教えてください。お願いします。