• ベストアンサー

貴金属のクーリングオフ

過去に似た質問が多数ありますが、質問させてください。 友人の話しなのですが、通っているエステの紹介で4月2日に宝石の展示会のようなものに行ってきたようです。 そこで、自分の誕生日やら血液型・干支・星座など、自分の運命石を鑑定してもらい、その全てが同じ石で、 「こんなめずらしい人は、自分の担当した中で3人目です!なので、その石をプレゼントします!」 なんてバカ話を信じてしまい、その石を使ってダイヤの指輪とネックレスを作ったそうです。 総額110万円だそうです。 ・訪問販売や電話勧誘では無い事 ・商品を加工してもらい、受け取っている事 をふまえて、クーリングオフできるでしょうか? 契約書には、クーリングオフの注意点として 「訪問販売や電話勧誘でのクーリングオフは出来るが店舗に来られて契約した場合は出来ない」 と書いてあります。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

宝石の展示会と書いてますが、その展示会場は常設のものでしょうか? 展示販売(会場を借り商品を陳列して販売し、2日未満で移動するもの) 特商法には上記の規定もありますので、今一度ご確認ください。

参考URL:
http://www.city.osaka.jp/Lnet/chishiki/keiyaku/coolingoff/index.html
kikkakeha723
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 おそらく常設ではないと思いますが、ちょっと確認してみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

・従前より通っているエステの紹介から クーリングオフの適用除外項目として特定商取引に関する法律施行令1条2項括弧書きには「当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあった者に対して要請する場合を除く」とありますので、クーリングオフできないと思います。 しかし、もし、クーリングオフの手続きをとって相手があきらめてくれればラッキーだと思いませんか?やってだめならあきらめもつきますが、何も言いなりになる必要はないと思います。かなり悪質な業者なので内容証明でクーリングオフすることをお勧めします。 [参照条文] 特定商取引に関する法律2条、9条、特定商取引に関する法律施行令1条2項

  • yuyuyunn
  • ベストアンサー率41% (20359/48651)
回答No.2

販売側にいました はっきり申しあげると できないと思います 過去、展示会でク-リングオフされた方がいらっしゃらないからです それと、それに対する対応方法も聞いたことがないからです 基本的なク-リングオフは聞きかじりました ただ、質問者様のお友達は、なんというか・・・ 恐ろしいお店にあたってしまったと言うか 紹介されたエステにもう通わないと言うのであれば 宝石店との話し合いでキャンセルできるかもしれません その事は宝石店側からエステの方に報告されると思います それと、今までの経験では 展示会で購入後(お金&商品は後日)お金が払えない やっぱりいらない、と言う事で連絡を絶つお客様もいました 品物はメ-カ-に返品したり、別に加工したりしました 消費者センタ-のようなところに相談されるのもいいかもしれません

kikkakeha723
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うぅ、厳しいですか・・・ やはり売る側も抜け道が無いようにしているんですね。 まだ時間があるので、最善の方法を探せるように頑張ってみます。

関連するQ&A

  • クーリングオフ

    Aさんが、会社の社員であるBさんから誘いの電話を受けて、 それに応じて、A会社に出かけBと面談し。売買契約を締結 した場合は、クーリングオフ使って契約を解除できるのでし ょうか? 以前、訪問販売とかの場合はクーリングオフ出来ると聞いた んですが、この場合は、Aさんが電話の勧誘で自分から面談 に応じてA会社で売買契約を締結しているんです。 この場合でもクーリングオフできるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • クーリングオフ制度について。

    今、クーリングオフ制度について調べています。 なぜ、電話勧誘販売や訪問販売にはクーリングオフ制度が適用されるのに、『通信販売』には適用されていないのでしょうか? 『通信販売』にクーリングオフ制度を適用した場合、何か問題点でもあるのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • クーリングオフについて。

    たびたび、質問で出されているクーリングオフですが。 7月の終わりに、会員権とダイヤの抱き合わせの勧誘に引っ掛かってしまい、期間内にクーリングオフしました。 はがきを3通、ダイヤと、会員権、そしてクレジット会社にそれぞれ出したのですが。それ以降、何も言ってきません。 これはクーリングオフはきちんと成立しているのか確かめてみるべきだったのでしょうか。 こう言う場合、確認のようなものって来ないのでしょうか? それならそれでいいんですけど・・・。 状況をもう少し言うと、契約した次の日にやっぱり支払いに不安を感じて、クレジット会社から確認の電話がくる前に、担当に電話をしてクーリングオフの旨を伝えたんです。 そうしたら、此方からクレジット会社には此方から電話してクーリングオフのことは伝えておくので。と言われ、本当に確認の電話がかかってこなかったのです。 ですが、不安だったので一応、配達記録郵便で葉書を出したのです。 これで、きちんとクーリングオフできたのでしょうか。 時間がたてばたつほど、不安になってきて。此方に質問させていただきました。 どなたかご回答のほう宜しくお願いします。

  • クーリングオフについて

    祖父が訪問販売で30万円のゲルマニウムのブレスレッドを 買ってしまいました。 クーリングオフをしようと電話をしたのですが、 クーリングオフには3万円かかると言われました。 辞書で調べてみると契約自体を解除するようなので 払う必要はないと思うのですがどうでしょうか?

  • クーリングオフ・その後

    一昨日クーリングオフについて質問させて頂きました。 訪問販売で高額な活水器を契約してしまい、クーリングオフしました。 昨日、郵便局から簡易書留で契約解除のハガキを送りました。 今朝、着払いで商品も送りました。 つい先程から、販売店から何度も電話があり、 留守番電話に「商品についてお話があります。電話ください」と入っていました。 怖くて電話にでなかったのですが、でた方がよいのでしょうか。 後から何かされそうで怖いです。

  • クーリングオフ

    昨日地元の美容院に髪の毛を切りに行きました。 髪の毛を切ったところまでは良かったのですが、美容室に尋ねてきた男性(以前からその美容室で訪問販売してるみたいです。)が高そうな宝石などを広げ始めてお店の人と宝石の話をしてました。 いざ、自分が髪の毛を切り終わりお会計しようとしたら見ていくだけでもと足を止められ、その時に断ればよかったのですが押されたり勧められたりすると断れない性格なので見るだけならと言ってジュエリーを見ていました。 いろいな宝石のアクセサリーを試させてもらったのですが、髪の毛をバッサリ切った記念としてこのネックレスなんてどうかな?と言われて60万円相当のネックレスだったみたいで、10万円に値下げしてあげるよ!と言われました。 最初は断ったのですが、美容室の店員さんもジュエリーを見ていたので流れで私も見ていたらこんなに値下げするのあまりないんだけどなーってしつこく話を聞いていたらそんなに高くもないのかな?と思い始めて、ネックレス自体は可愛くて別に手元にあっても困らないですしクレジットの記入がめんどくさいと私が言って最初断ったので美容室の人にお金持って来れば預かるからそれでもいいよ?来年の10月までに支払いしてくれればって言われました。 頭金の2万円だけお支払いしてその日は家に帰ったのですが、親などに話したらそれはおかしいでしょ。 あんた大丈夫??っていわれてよくよく考えたらなんで買ってしまったんだろうと思いすごく反省と後悔をする形になってしまいました。 商品は今手元にあります。 その男性は個人販売している方で宝石店から譲り受けたものなどを販売しているとおっしゃっていた気がします。 黒い字で値段が書いてある商品は値下げ交渉できるけど、赤い字で値段が書いてある商品は値下げができないとも言っていました。 昔宝石店で働いていて4年前に独立して訪問販売してるとの事でした。 美容室に訪問販売してるしお店の人と仲良さげだったので私も心を許してしまったのですが美容院の人も一緒になって販売しているのかと思い始めてしまって嫌な考えが頭から離れません その人はジュエリーを触ってもらってその人に合うジュエリーを身につけてもらいたい、だから満足できるように値下げなどを行って利益より満足してもらいたいと言っていました。 住所など調べたらちゃんとそこに建物があり、普通のマンションでした。 今日電話して返品できるか聞こうと思うのですが、これはクーリングオフ可能なのでしょうか? 美容室に自分から尋ねた形になるのでクーリングオフになるのかならないのか分からなくて不安です。 また、クーリングオフができる場合はどうしたらいいのか教えてください。 自分の軽はずみな行動に本当に反省しています。 みなさまの回答お待ちしております。

  • 急いでます!クーリングオフについて

    本日、両親が外壁塗装の契約を結びました。 190万円もの高額商品であるにも関わらず、父親が営業の方の話に乗ってしまい、話を聞いたその日に契約書に判を押してしまいました。 8日以内であればクーリングオフが出来ると聞かされていたので、母親もその場は了承したようですが、 そもそも今回の場合が訪問販売に当たるのかどうか不安になったので、質問させていただくことにしました。 契約に至った経緯は以下の通りです。  1 業者が家に来て、外壁のリフォーム(塗装)の無料見積もりをしてくれるというのでお願いしまたが、 その日は時間も遅く、家を測量しただけで帰ってもらいました。  2 翌日、母だけではなく父親と話がしたいと再度同じ営業の人が家を訪れましたが、その日も夜遅かったため、日曜に来てくれるように頼みましたが、父親の都合が悪くなり、結局は土曜に来て欲しいとこちらから業者に連絡をしました。  3 先日とは違う方が2人来られて、両親は塗装のことなど色々説明を受けました。  実際にその業者が施工した外壁を見に現地まで行き、その後、「では家で契約をしよう」と、契約をするに至りました。  その際、契約後8日以内であればクーリングオフが出来ると説明は受けましたが、契約書を見ると契約内容にクーリングオフの規定はなく、契約書の下の方に「クーリング・オフのお知らせ」として、「訪問販売で申し込みした場合は8日以内であれば申し込みの解除ができる」「ただし、お客様が営業のため又は営業としてお申し込みされた場合、クーリングオフは出来ません」とありました。 今回の両親のケースは、自分たちの方から「家に説明に来て欲しい」と言っているため、訪問販売に当たるのかどうかが心配です。 (ただし、あくまで見積もりと説明のみで契約の意思はありませんでした。) この場合でもクーリング・オフが出来るのかどうか、どなたかご享受願います。

  • クーリングオフについて

    スリムビューティハウスで5日前に体験コースを受けに行き、 勧誘がすごかったので約16万円のコースを契約してしまったのですが、 帰ってきて考えた結果、クーリングオフをしたいと思っています。 基本的なことまでお聞きしてしまいますが、自分なりに調べた結果疑問に思ったことなので、アドバイスをくだされば幸いです。 (1)クーリングオフは弁護士などの専門の方に代行していただかなくとも、自分の作った書面で大丈夫なのか。 …自分で作ったものだとなめられる(言葉が悪くてすみません)と読んだことがあるので不安を感じています。 でも代行していただくには残り時間がないように思うし、早急に書面を送りたいと思っています。 (2)書面を送った後、サロンに直接電話してその旨を伝えた方が良いのか。 …1週間後にもう1回分の予約がとってあるのですが、クーリングオフの書面を送った後に電話をかけたほうが良いのでしょうか。 でも電話をかけるとなると、また勧誘されたり話がややこしくなったりしないか不安です。 以上2点に、アドバイスなどいただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 永久的にクーリングオフ可能?

    訪問販売でクーリングオフ対象品目を購入したが、販売員の記入ミスで信販用紙に、契約日付が記入されていなかった場合は、永久的にクーリングオフは可能なのでしょうか?

  • クーリング・オフできるかできないか...どうしたらいいでしょうか?

    電話勧誘で押し切られて資格講座の契約の申し込みをしてしまいました。しかし、どうしても納得できないので、電話のやり取りから10日後にクーリング・オフの通知を出しました。ところが業者から「クーリング・オフ経過後の通知なので応じられない」と言ってきました。業者からは何の書面ももらった記憶がありません。消費者センターか何かにお願いするのが一番良いことは分かっていますが、クーリング・オフはできるのか。また、どのような対応をすればよいか。自力解決できる方法などあれば是非教えてください。お願いします。