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クーリングオフについて質問です。

クーリングオフについて質問です。現在、ビルメンテナンス業(企業、個人の床洗浄、ガラスクリーニング、カーペット洗浄)を営んでいます。業務内容にエアコン洗浄を加えようと思い、営業活動を行おうと考えています。そこで質問です。 個人住宅に訪問販売した際、エアコン洗浄はクーリングオフの対象になってしまいます。仕事をした後にクーリングオフされると実質作業損です。これを回避するにはどうしたらいいでしょうか?訪問したときは書面契約せず、後日契約すればいいのでしょうか?それとも訪問時に契約はするが、作業日を8日後以降にすればクーリングオフ対象外に出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

私の家の仕事も訪販に当たりますので契約後 念を入れて最低十日経過してから施工するようにしています 今のところクーリングオフ受けたことはありません

その他の回答 (3)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 契約してから8日後以降にすればクーリングオフはできなくなります。  ただこの8日間の起算点は法定書面(適式の契約書)の交付からです。契約書として交付した書面が経済産業省令で定められたたくさんの細かい要件を満たしていない場合、ずっといつでもクーリングオフできる状態が続くことになります。  顧問弁護士等に相談して、法定書面の要件を備えた契約書を作ることに留意してください。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

特定商取引法で定められたクーリングオフの趣旨は、「不意打ちのような訪問販売で、消費者に十分考える余地を与えないで強引な手段で不要な契約をさせること」を防止するわけです。 訪問販売、電話勧誘がすべて悪いわけでもありません。契約の中身(サービスや価格など)を消費者が熟慮できるようにしておけばいい訳です。 あなたのような業者では、「では洗滌をして下さい」と訪問当日に言われて契約書を交付して即日洗滌をした後に、「いや、クーリングオフをする」なんて言われたら、原状復帰(洗滌以前の状態に戻すこと)が出来ないわけですから、業者としては目も当てられませんね。優良業者も悪質業者も一緒に取り扱われる不合理がありますね。 しかしこれは消費者保護のために、止むを得ないことです。事業者としてリスク回避のためには、クーリングオフ(申し込みの撤回)の権利を明記した書類を交付した日にちを含めて8日間の期間を置いて後、洗滌を始めることがいいでしょう。ただしクーリングオフは発信主義ですから、8日目に投函した書面が9日目にあなたの事業所に届く可能性もあります。この場合もクーリングオフは有効です。 問題は「いや、私はクーリングオフをしないから今日にでも洗滌してくれ」と消費者から要望があったときです。特商法の指定役務には消費者に不利な特約(クーリングオフの権利放棄など)は付加できません。 これを解決するのなら、任意の契約の申し込みを消費者自身があなたの事業店舗にて行うことです。消費者は面倒臭がるでしょうし、そのお宅から店舗が離れていると困難かもしれませんが。 訪問販売にはこんなリスクも付き物なのです。よいサービスをして、お仕事が成功することを祈ります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

それとも訪問時に契約はするが、作業日を8日後以降にすればクーリングオフ対象外に出来るのでしょうか? そのとおり

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