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クーリングオフ

投資会社との顧問契約のクーリングオフの書面を簡易書留で郵送したのですが、昨日(12日)レポートが送られてきて、解約については触れられておりませんでした。6月4日に契約書を制作し、その日に投函。6月8日にクーリングオフの封書を投函。今日13日がクーリグオフできる最後の日です。日曜日ということもあり電話とうの対応が難しいようなので、改めて内容証明の形で郵送したほうがよろしいのでしょうか。あるいはメールでクーリングオフの内容をもう一度送ったほうがいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

この場合は契約日を含めて10日間がクーリングオフ期間として法的に認められているので、問題無いです。 書面が相手方に配達される日がその10日間ではなく、書面を発した時に効力が生じます。 何かの手違いで相手方に着いていない等と逃げられる可能性を考えると、「配達記録」や「配達証明」を一緒につける事をお薦めします。

yewecity
質問者

お礼

ありがとうございます。少し安心しました。

その他の回答 (1)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 ま~一様yewecityさんがクーリングオフの書面をだしているのであれば問題ないでしょうが念をおすのであれば【内容証明郵便】も検討して良いかもしれません。 「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm また下記法律も覚えておいた方が良いでしょう。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html それではよりよいネット環境をm(._.)m。

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