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クーリングオフ送付方法

クーリングオフ可能である書面がついた商品を訪問販売で置いていかれてしまいました。 郵送で送り返すには簡易書留と内容証明、どちらがベターでしょうか。 クーリングオフのやり方が書いてある書面だったのですが、 そこには簡易書留が安心、としかありませんでした。 内容証明までしておいたほうが安心なのでしょうか。

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  • umigame2
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回答No.3

一番確実なのが、配達証明付きの内容証明です。 簡易書留だと、送ったということの証明にはなりますが、どういう内容であったかが証明できません。 内容証明であれば、それ自体が法的に有効な証明となります。 ただ、内容証明だけの場合、相手に「送られてきていない」といわれる可能性もないとはいえませんし、郵便事故により付着ということが起こり得ないとも限りません。 なので、配達証明は付けておくべきです。(世間的に信用のある会社であれば、そこまでする必要はないかもしれませんが・・・) なお、送料は着払いでOKです。

その他の回答 (2)

  • kobu1-193
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.2

クーリングオフは、簡易書留でも問題ありません。 商品と一緒に梱包して発送しても問題ありませんが、 普通は商品とは別に発送します。 これで普通は解約完了です。 お金もかかりませんので、お勧めです。 ただし、郵便事故などに弱いのが欠点ですので、 さらに安心な手段を希望されるのであれば、 内容証明を作って送ると、より確実です。 どちらにせよ、ウェブなどを参考しながらやれば、 問題ありません。 http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/soudan_coolhowto.html http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html http://www.fukuwi2.com/ex/ex1.htm

noname#140269
noname#140269
回答No.1

簡易書留も内容証明も要りません。クーリングオフは商品を送り返すだけではダメです。各自治体の消費者センターのホームページに「クーリングオフ」の書状の書き方がのっています。その内容と照らし合わせて「封書」か「葉書」に書き、一緒に同封梱包しないとクーリングオフは成立しません。その書状を両面コピーし、商品の写真を撮り、そして「配達証明郵便」で出せば、OKです。配達証明郵便は、先方にちゃんとそれが届いたかどうかを知らせるシステムです。届いたよという知らせが郵便局から届けば「証拠」になりますから、相手はクーリングオフに従わざるをえません。最もお金のかからないクーリングオフのやり方です。

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