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クーリングオフの内容証明文書が不在で届かない

訪問販売業者(個人)に表札を申し込んだが、思い直し、翌日クーリングオフの書類をこちらのサイトのアドバイスにより、内容証明にて郵送しました(配達証明も同時手続き)。 が、相手不在で届きません。その後どうしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 訪問販売におけるクーリングオフについては、通知の「発信」によって解約の効果が生じると言う発信主義を採用しています。内容証明により期間内に「発信」している以上、たとえ相手不在で届かなくても解約の効果は生じていますので、もしもあいて業者に金銭の支払等をしていないのであれば、特に何もする必要はありません。  もしも何か支払していて返金してもらいたい場合、恐らくクーリングオフの際に「何日までに返金せよ」との催告を行っていると思いますが、相手方が任意に弁済しないのであれば、支払督促や小額訴訟あるいは通常訴訟といった公的手続を利用して取り返すことになりますので、その手続をとればいいでしょう。  なお、上述のようにクーリングオフは発信主義なので、NO.1が意思表示の到達について色々書いているが、今回の質問では全く無意味なので無視してよいです。・・・というか、公示送達って民事訴訟の送達の一つであって、クーリングオフに利用することなんてできないのだが、何を考えているんだろ。

ken10300
質問者

お礼

ありがとうございました。 正直なところ、この回答を頂いて元気が出ました。 自分でもネットで調べたりしましたが問題点をスッキリ整理することができました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

クーリングオフが出来る期間内に「配達証明を付けないで」内容証明郵便を出して下さい。 その後、返金を求める法的手続きをして下さい。 ●配達証明を付けた場合(書留にした場合) ⇒相手が受け取ったら 「こちらからの意思表示が到達した」と言う法的効果が発生します。 ⇒相手が受取拒否をしたら 受取拒否をした時点で「内容を見ることができる状態にあった」ということになり、内容証明郵便が到達したと言う効果があります。 つまり「こちらからの意思表示が到達した」と言う法的効果が発生します。 ⇒相手不在で郵便物が戻ってしまったら(質問者さんのケース) 過去の判例では「意思表示が到達した」と言う判例と、「意思表示が到達していない」と言う判例が出ていて、判断が非常に難しいです。 ●配達証明を付けない場合 ⇒宛先の郵便受に入れられた時点で「意思表示が到達した」と看做されます。 ●住所(行方)不明で戻ってきた場合 ⇒相手が所在不明の場合、「公示送達」と言う手続きにより「相手に送達したという効果」を得る事が出来ます。

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