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クーリングオフの証明ってもらえるの?

このたび,くちぐるまにのせられてしまって, ある教材販売を複数回払いのクレジットで契約してしまい ました。 申し込みの5日後にやはり解約する旨を販売社へ電話した ところ,クーリングオフ制度によって,まだ教材も未発送 なので,口頭(電話)での確認でOKとのこと。 でも振替口座などを,この販売社と提携しているクレジット 会社に教えてしまっているし,本当に解約したことを 証明する書類などがなくても大丈夫なのでしょうか? 不安なので,どなたか教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

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  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.4

法律上は、口頭でもOK、 実際は後々のことを考えると証拠が欲しいところですね。 さて、内容証明を出しても良いのですが、 もっと安く済ませる方法もあります。 それは、ハガキにクーリングオフする内容を 書いて、「簡易書留」で送るのです。 (もちろんコピーを取って) ここには、電話で通知した日付も 書いておきます。 すると、こちらには簡易書留を送ったという 証拠が残ります。 相手側には、簡易書留で届いたハガキが残ります。 そして、ハガキの表は書留のマーク 裏には文章。 これを切り離すことは困難ですから、 送った送らないの話になったときに、 相手は反論することができません。 もちろん、クレジット会社から請求が来ても 「電話で了解してもらった上で  確認の文書も送っている」と、いってつっぱねましょう。

その他の回答 (4)

  • kuro33
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

クーリングオフは特定商取引に関する法律で定められています。 その法律で、契約の申込の撤回は、申込の撤回をすると言う書面を発した時に効力を生ずる事になっています。ですから、必ず書面で、できれば内容証明郵便でクーリングオフの意思を伝える事をお勧めします。その際には、受け取ってないと言われないように内容証明郵便を配達証明付で送付してください。

noname#4195
noname#4195
回答No.3

クーリングオフはきちんとそれなりの手続をとった方が絶対安心です。電話だけだと、言った言わないで証拠が残りません。実は私も最近資格商法の二次被害にあい、行政書士の手を借りてクーリングオフをしました。費用はクレジット費用の約4%+郵便料がかかりましたけど・・・。後々のことを考えれば、妥当な出費だと思っています。 クーリングオフする旨を文書にし、それを簡易書留若しくは、内容証明の方が確実です。 下記のHPで無料のメール相談も受付けてくれますので、不安でしたら相談してみてはどうでしょうか?

参考URL:
http://www.yebh.net/
hollohaza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速チェックしてみます。

  • ruci
  • ベストアンサー率28% (27/94)
回答No.2

先日、私も同じような事がありました。 私の場合、翌日にキャンセルの電話をしたところ、思いの他あっさりとOKしてくれました。やはり心配なので直接聞いてみたところ、書類はすべてシュレッダーにかけますので安心してくださいとのことでした。私はこの言葉を信用して安心してしまったのですが、ご心配のようでしたら、カード会社に決済がないかを確認してみたらいかがでしょうか?

hollohaza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 クレジット会社にも内容証明でクーリングオフの はがきを送ろうと思います。

noname#6098
noname#6098
回答No.1

こんにちは。 クーリングオフは口頭でやるものではありません。 内容証明郵便を販売会社とクレジット会社へ送ります。 やり方は↓を参考にしてください。

参考URL:
http://www.i-coolingoff.com/page005.html
hollohaza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。早速準備します。

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