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電話勧誘のクーリングオフは?
同じマンション(部屋は異なる)にいる義母(90歳以上)が、電話勧誘により高額な商品の購入申込をしてしまいました。断りきれなかったようです。振込み票が4月13日に届いていますが、こういう場合でもクーリングオフはききますか? クーリングオフで電話する(できる)のは、本人は高齢のためその娘になります。本人でなくともクーリングオフは問題ないでしょうか?また、クーリングオフする場合の注意事項はありますか? 解約するときの言い回しですが、「XXX商品の振込み書類が届いたが、クーリングオフにより申込を解約します」という言い方でよいでしょうか。
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↓クーリングオフの手順等はこちらを参考に http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ 4/13に振込みならば、まだ充分間に合うかと。 >解約するときの言い回しですが、「XXX商品の振込み書類が届いたが、クーリングオフにより申込を解約します」 クーリングオフは必ず書面で。業者への電話はNGです。 ウソ、脅し、引き伸ばしなんでもありでクーリングオフを妨害されます。 クーリングオフは書面で送付すれば、こちらから一方的に無条件で契約を取消できるため 業者への連絡などは一切必要ありません。 もしクーリングオフの期間が過ぎていたとしても 高齢者を狙った悪質な電話勧誘販売であるため、他の方法で解約できる可能性もあります。 お近くの消費生活センターに相談してみてください。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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- 123isao
- ベストアンサー率54% (186/341)
解約は書面のみです。 こちらではがきの書き方が出ています。 http://www.pref.nagano.jp/xseikan/iidasyohi/trouble/cooloff.htm 電話勧誘での有効なクーリングオフ期間は契約の日からではなく法定書面の公布日から8日間なので大丈夫だと思います。 http://www.e-coolingoff.com/ja/ec_cokk.htm 消費生活センターなどに尋ねるのが一番ではないでしょうか。 http://www.kokusen.go.jp/map/
お礼
ありがとうございます。 「はがきの書き方」は大いに参考になりました。 この書き方を参考にして作成し、明日、簡易書留で郵送するつもりです。金額が大きいので、消費生活センターにも相談してみます。
補足
その後消費生活センターに相談したうえで、クーリングオフ書面を内容証明、配達証明で郵送しました。 その後は、特にインシデントはありません。 おしらく叙勲関係の名簿を見てきていると思うので、電話番号を変更しました。一部の親戚しか電話番号は知りません。 1カ月間なにもなければ大丈夫と思います。
- taro_ka
- ベストアンサー率26% (638/2370)
そもそもクーリングオフの適用商品なのかどうか、など、掲示板ではなかなかピンポイントで正しいお答えは難しいので、月曜日にでもお電話で近くの消費者センターにご相談ください。 クーリングオフについて http://www.city.osaka.jp/Lnet/chishiki/keiyaku/coolingoff/index.html 全国の消費相談センター http://www.kokusen.go.jp/map/
お礼
手順等のご紹介、ありがとうございました。 その後、クーリングオフ書面を内容証明、配達証明で郵送しました。また悪質商法対策として義母の電話番号も変更しました。 その後は、特にインシデントはありません。 ン十万円の被害になる寸前で、助かりました。
補足
教えていただいたクーリングオフ対象商品の一覧、 http://www.city.osaka.jp/Lnet/chishiki/keiyaku/coolingoff/taisho.html の中では、「指定商品」リストにある「57番:絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダル、その他の収集品」のメダルに該当しそうです。ン十万円という名前入りのメダルのようです。 リストにありますので、クーリングオフはできそうです。
- batakodesu
- ベストアンサー率39% (233/596)
契約は、お母様が購入申し込みをした日です。 8日以内ならば、クーリングオフ出来ます。 口頭ではなく、文書で相手に送って下さい。 もしも、過ぎていたとしても、お母様はご高齢ですから、判断能力が衰えているとして、契約を無効にする事が出来るかもしれません。 いずれにせよ、お近くの消費生活センターにご相談する事をお奨めします。
お礼
ありがとうございます。 郵便物は本日か、または昨日到着したようです。 勧誘の電話があったのは、4月13日ということ(業者からの文書で判明)なので、まだ8日は経過しておりません。 契約解除の文書は皆様のおかげで、作成しました。 明日、発送するつもりです。
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
契約してから1週間以内じゃないとだめっだたような気がしたが… わざと1週間以上たってから商品を送る悪質な業者もあるとか 消費者相談所(名称違うかも)に相談するのが一番いいと思います 解約の交渉、調停などもしてくれます
補足
ありがとうございます。 高齢老人を狙った悪質商法と思います。以前も、引っかかったことがあります。 現時点で振込み票が届いただけで、商品はまだ届いておりません。どの時点が「契約」でしょうか。
お礼
ありがとうございました。 その後、消費生活センターに相談し、かつ、クーリングオフ書面を内容証明、配達証明で郵送しました。 また、義母の電話番号も変更しました。 その後は、特にインシデントはありません。 ン十万円の被害になる寸前で、助かりました。
補足
ありがとうございます。 クーリングオフの手順、参考になりました。 届いた文面には「先日(4月13日 19:03分)は、お電話にて「・・・記念メダル」をお申込いただきありがとうございました。価格¥・・・・、価格の1割を前金としてお振込みいただきますと、入金確認後、早速メダルをお届け致します。尚、何度も郵便局に足を運んで頂くのも恐縮ですので、一括払いの用紙も同封しました」となっています。