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クーリングオフ後の商品について
身内(お年寄り)が訪問販売により購入してしまった商品をクーリングオフしようと思います。 明日、簡易書留ではがきを出す予定なのですが、 その後は受け取り済みの商品はどうしたらよいのでしょうか? 相手先から何か連絡が来るのでしょうか? 商品の代金も少し払ってあります。
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民法533条に「同時履行の抗弁権」というものがあり、「相手方が履行しなければ、こちらも行動しませんよ。」といえる権利があります。 クーリングオフは法的に認められている解除権ですので、相手が返金後を条件に、商品を返送するという約束をすることも有効になります。 ただし、購入時の契約に、商品返送後に代金を返却するとの契約内容がある場合には、その契約に沿うほうが、スムーズにことが運ぶと思います。もし仮に、返金されない場合は、民法415条「債務不履行」として訴えることができます。 とりあえず、解約手続き(契約内容)を確認。 クーリングオフ手続きの証拠(配達証明など)を保持し、返送の送り状などを保管してください。
お礼
やはり消費生活センターへ行くことにしました。 アドバイスありがとうございます。