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クーリングオフについて (期日を過ぎました)

今日、実家に行ったら、見慣れない北欧の家電製品が置いてありました。 どうやら訪問販売に乗せられて、いいものだからと法外な値段で購入したようです。 物はいいのかもしれませんが、値段は日本の大手メーカーの10倍近いです。 輸入品だとしても適正な値段だとは思えませんし、両親に必要な物だとは思えません。 クーリングオフの期日がちょうど今日(日曜日)で、夜にその会社に電話してみたのですが繋がらず、解約ができませんでした。 一応、クーリングオフの前日(土曜日)に、クーリングオフできますよ、どうされますか?と連絡してもらったそうなのですが、 両親はその時点では、いい買い物をしたと思いこんでいたので解約を断ったそうです。 どんな商品か私達の目の前で見せてくれたので、開封もしてありますし、1度だけですが使用しています。 納品から1週間、今日が初お披露目だったようなので、ますます不用の長物だと確信しました。 契約書に書いてあるクーリングオフの期間7日というのが今日で切れてしまいました。 相手の会社からも、その事はしっかり告げられていたようですし・・・ こういう場合、もうクーリングオフはできないのでしょうか? また、解約できるのなら、明日にでも代理で解約手続きをさせようと思っているのですが、 両親に任せるとまた言いくるめられてしまうと思うので、 第三者(同居してない実子)の手で連絡して解約したいと思っているのですが、それはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.8

この場合はちょっと難しいかもしれませんが、僕の場合は契約の錯誤無効で契約自体がなかった事で事なきを得た事があります。但し、一方的に書面を送ったら、先方で処理を行なってくれたので、難しいかもしれません。ただ、書類作成は自分で簡単にネットで雛型でも落として作成すれば簡単ですし、何もしないよりはいいかもしれません。

carifornia-cat
質問者

お礼

「契約の錯誤無効」難しい言葉で調べてみました。いろいろ事例があったのでさっと読んでみましたが、本当に難しいですね。今回の件は無理かもしれませんが、いい言葉を教えていただきました。いざとなったら、やってみるかもしれません。ありがとうございました。

carifornia-cat
質問者

補足

あれから徹夜で考えたのですが、この"契約の錯誤無効"の条件に当てはまる事項をいくつか見つけることができました。これが通れば、かなり有利に動くかもしれません。ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • ifuurin
  • ベストアンサー率43% (2060/4779)
回答No.7

 クーリングオフの期間に囚われていますと、成る物も成らなくなります。これから先も名簿となって流通していきますが、それを元に様々な代物を売付けられる羽目となって行きます。周囲の者がサポートしないことには被害は拡大する恐れもあります。この手の業者は手を変え品を変えて弱みに付け込んできます。

carifornia-cat
質問者

お礼

実は、ご心配の通りです。 知っているだけでもいくつか…これが初めてではないのです。 すでに「上得意様」として名簿が回っていると思います。 行くたびにチェックして注意しているのですが、 本人達が「カモ」だって事を自覚していないので、なかなか難しいです。 今は元気に仕事をしているので生活できていますが、そのうちに老後の資金が無くなってしまいそうで心配です。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.6

若干気になる点があるので、お伺いできれば。 1.購入されたのは具体的には何時なんでしょうか? 先週の日曜日で間違いないんですね。 2.クーリングオフ出来ますよという書面をもらってるはずですが、受け取られたのは何時ですか? 今更ですが、クーリングオフは期間内に発信すれば足りますので、ハガキに書いて郵便局まで持って行って、7日の消印を押してもらえば、それで解約できたのですが、残念です。

carifornia-cat
質問者

お礼

ありがとうございます。 1.2.は、今こちらに書類がないので、正確な日時がわかりません。契約書を書いたは先週の日曜日で、その時に納品。契約の時点でクーリングオフの件をはっきり説明されていたそうです。 本当にギリギリのところで間に合わなかったので残念です。 >7日の消印を押してもらえば、それで解約できたのですが 今思えば、高速に乗ってでも、深夜までやっている郵便局に行って葉書を出しておくべきでしたね・・・。もっと早く思いつくべきでした。よけいに悔やまれます。

回答No.5

法的には、クーリングオフ期間が経過してしまった のですから、業者がその家電品について、消費者に 不利益な情報を故意に隠して、良いところのみの説明で 錯覚させて申し込ませた等の不正が無ければ、 クーリングオフも解約も不可能です。 キャンセル料も、購入時点でそのような条件が提示 されていなければ、あなたの勝手な言い分ですので 業者の損害に相当する額を支払うことになります。 業者がキャンセルを受けてくれればの話ですが。

carifornia-cat
質問者

お礼

ありがとうござます。 色々難しいですね…。あと1日早く実家に行っていれば…と悔やまれます。 相手に落ち度があるといえば、(詳しいやりとりは分からないのですが)よくある手で、「無料で部屋をクリーニングの奉仕をしています、物は売りません」と家に来て、知らないうちに話に引き込まれ、気付いたら家電製品を買わされていたそうです。 タメ元で明日がんばってみます。

carifornia-cat
質問者

補足

あれから徹夜で考えました。 >不利益な情報を故意に隠して、良いところのみの説明で 錯覚させて申し込ませた等の不正 ↑がいくつかありました。しかもこれが購入の決心に繋がっています。 もしかしたらうまく行くかもしれないと希望が出てきました。ありがとうございました。

  • misko
  • ベストアンサー率10% (6/57)
回答No.4

消費者センターに電話してみてください。 訪問販売なら、クーリングオフの期間過ぎててもキャンセルできますよ。 消費者センターの人が、その会社の担当に電話してくれてきちんと解約してくれるはずです。

carifornia-cat
質問者

お礼

>訪問販売なら、クーリングオフの期間過ぎててもキャンセルできますよ。 少し希望が出てきました。 「消費者センター」この手の話題ではよく聞きますね。明日にでも連絡を入れてみようと思います。

noname#16258
noname#16258
回答No.3

法的なことはよくわかりませんが、専門家に相談してはどうでしょうか? クーリングオフを代行してくれる業者はたくさんあります。 相談料も家電製品の値段に比べればかなり安いと思います。 早ければ早いほど良さそうなので電話相談のできるサイトを探してみてください。 http://www.e-coolingoff.com/ http://www.cooling-off.net/ http://www.cooling-off.com/ http://www.cooltatujin.com/ http://naiyou-web.hp.infoseek.co.jp/ http://www.pac-office.net/office/coolingoff.htm

carifornia-cat
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後の勉強の為にもなるので、できるだけ自分達の手で処理できるといいのですが・・・ アドレスの所も念頭に入れておきます

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.2

 あなたが契約したんじゃなくてご両親が契約したんですよね。  ご両親はいい買い物をしたと思っているんだから、よけいなお世話なのではないでしょうか?  ご両親が「どうしても解約したい。おまえにすべて任せる」といっているのなら、なかなか良心的な会社のようですので、クーリングオフどうのこうのはいわないで、解約のお願いをしてみればどうですか。  解約できたとしても、もちろんある程度のキャンセル料は払いましょう。

carifornia-cat
質問者

お礼

ありがとうございます。今日話をしたときに、目が覚めたようで両親は解約したがっています。ただ、断る自信が無いみたいです。(子も目から見ても無理だと思います)

carifornia-cat
質問者

補足

申し訳ありません、もう1つ質問です。キャンセル料の発生は、法的にはどうなっているのでしょうか? 先程のお礼で変な文章を打ってしまいました。この場を借りて訂正します。 「子の目から見ても、両親の性格では、解約の時に込み入った交渉をするのは無理だと思います。」

回答No.1

定義上では不可能な事です というのも契約はあくまでご両親と販売者の 間のことです 契約者当人が何も言っていないものを なぜ関係の無いあなたが口を挟むことが出来るでしょうか? クーリングオフに該当するものであったとしても 第3者にはそのような権限はありません

carifornia-cat
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日話をしたときに、目が覚めたようで両親は解約したがっています。 ただ、断る自信が無いみたいです。(子も目から見ても無理だと思います)

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