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新聞のクーリングオフについて

昨夜、読売新聞の販売員がきて、訳のわからないまま3ヶ月の契約をすることになってしまいました。 クーリングオフが出来ると申込書控えに書いてあるのですが、書面の書き方や新聞をクーリングオフする場合に書かなくてはいけないものをお願いします。

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noname#131833
noname#131833
回答No.4

地域差があるのかも知れませんが、他の方のご意見が大げさに見えて仕方ありません・・・。 クーリングオフなどの法的処置を取るまでも無く、もっと人間的な対応で簡単に解決出来ます。 私は都内の読売新聞販売店で配達のみのアルバイトをしていますが、勧誘・集金などについても多少分かりますのでお答えします。 まず、契約の際に景品などの特典を受け取っているでしょうか? 最近は偽造金券問題が多発しており、ビール券などは景品として渡さずに別のサービスに切り替えることが多いのですが、未だに金券を景品とする地域もあるかもしれません。 金券の場合は、1枚たりとも使用せずにとっておいてあれば、まだ時間も経っていませんし、それを返却することを前提として解約できるはずです。 物品の場合も、開封などせずに綺麗な状態で保存していれば大丈夫です。 販売員も結局はアルバイトの人も多いですし、新聞社と販売店は全く別の組織なので、柔軟な対応が出来るはずです。 あとは、朝の配達員を(早起きしなくちゃいけませんが)待って、届けに来たところを呼び止めて担当者を呼ぶように頼むと、電話の場合よりも相手が慌てて駆けつけてくれることが多いです。 どの販売店でも所長・店長などの責任者が割と常時対応できるので、もしも解約がスムーズに進まないようなら、それらの相手を呼べばまず間違いないでしょう。 販売員だと、一件契約することで歩合制の臨時賞与的に給料が増えるので、ちょっと渋るかもしれません。(「解約出来ません」では無く、「何とかお願いできませんか」って感じで…) 出来れば穏便に済ませてほしいものです。 少なくとも私がバイトしている販売店では、同様のケースでは上記のように即解決出来ます。 では、ちょっとゴチャゴチャと書いてしまいましたが、以上です。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

販売員は、新聞拡張団と言われるもので、専売所の人ではないです。 そして、拡張団はよくトラブルを起すものです。 なので、ほとんどは電話をして ちょっと強引で判子を 押さないといけない雰囲気なので と専売所に電話を 入れれば それだけで解約できます。 専売所が契約どうの と言い出すと、クーリングオフを 申し立てます。と言えば引き下がりますので、 あまりコストをかけずに 対処してください。

  • miku8313
  • ベストアンサー率61% (659/1068)
回答No.2

もし心配なようなら用意周到にされておくのもよいかもしれません。 正式なクーリングオフは契約解除の旨を書いた文を内容証明で相手先に送る事です。こちらは1200円ほどかかってしまうのです。 ですので官製葉書に書いて普通郵便で送っておきましょう。 葉書のうら表裏 両面ともコピーしご自分も保管されてください。 投函してから販売店に電話して葉書を送ったことを話して契約解除を申し出てください。 クーリングオフ期間の消印がおされていることが原則ですので早めに送りましょう。http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/soudan/shomen.htm 私の場合は過去に電話だけで断る事出来ましたが 販売店によっては 恐いところもあるらしいので 気をつけてくださいね。  

  • yinyang
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

昨夜に契約をされたなら、書面を交わされてから8日以内に当該の販売所へ、契約の解除(販売所へは「契約をしたが、やはり新聞はいらないです」と言えばいいと思います。)を依頼すればいいかと思います。ただ、配達された分の新聞代は、販売店によっては請求されるかもしれません。新聞は読みたいが契約は解除したい場合も含めて、早急に対処されるべきかと思います。特に読売新聞の場合は。

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