新聞契約クーリングオフについて

このQ&Aのポイント
  • 8月の中ごろのことです。読売新聞からはがきが届きました。私は詳しくは知りませんが、なんでも、応募者プレゼントのはがきだったらしく、母は、読売新聞にプールの割引券を応募しました。
  • 母は11月に外国に出かける予定があるので、と断ったらしいですが、しつこく勧誘され辟易したといっていました。新聞勧誘の人は、今、契約しても11月末までに解約の連絡をいただければ、解約することは可能です。
  • 実際に契約書の裏側には契約から8日を経過するまでは、クーリングオフは可能である、と記載されていました。母は外国人なため、細かいニュアンスで、物事を取り違えてしまうことが多く、勘違いさせられて契約させられてしまったのだろうな、と自分では思ってしまいます。
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新聞契約クーリングオフについて

8月の中ごろのことです。 読売新聞からはがきが届きました。 私は詳しくは知りませんが、なんでも、応募者プレゼントのはがきだったらしく、母は、読売新聞にプールの割引券を応募しました。 それからしばらくして、新聞勧誘が母の元にきました。 はがきの結果は、落選。 しかし、残念賞的なもので、タオルをいただいたそうです。 その上で、契約したら、プールの割引券をつける。 と言われたそうです。 母は11月に外国に出かける予定があるので、と断ったらしいですが、しつこく勧誘され辟易したといっていました。 新聞勧誘の人は、今、契約しても11月末までに解約の連絡をいただければ、解約することは可能です。 と言ったそうです。 それで、仕方なく、母は読売新聞と契約しました。 そして、11月の二週間前に、母は、読売新聞に解約の電話をしました。 そうしたところ、今日、新聞の勧誘の人が家に来ました。 最初に来た人とは違う人です。 彼の言うところによれば、なんでも、プールの割引券とタオルをもらった時点で、解約は不可能。 11月に海外にいく予定があるのなら、帰ってきてから契約してくれ、といわれました。 母と勧誘の人が言い合いをしているのを聞いて、私が止めに入りました。 その時点で、私は新聞の話などまったく知らなかったので、両者に2、3、事情をお聞きしました。 なんでも、母に契約を持ちかけた人間はアルバイトの人間で既にやめているので、その人間が言った11月までのクーリングオフについて、我々は証明することが不可能。 また、会話の録音や、クーリングオフに際した書類などもないために、法的処置をとっても勝つのは我々である。 また、実際のクーリングオフ期間は、8日であり、契約から2、3ヶ月たっているので、いまさらクーリングオフという形で、解約することは不可能。 との事でした。 実際に契約書の裏側には契約から8日を経過するまでは、クーリングオフは可能である、と記載されていました。 母は外国人なため、細かいニュアンスで、物事を取り違えてしまうことが多く、勘違いさせられて契約させられてしまったのだろうな、と自分では思ってしまいます。 また、記載されているクーリングオフ期間と、聞かされたクーリングオフの期間が違うのは、詐欺とは断定しないまでも、説明責任をきちんととっていないと見れると思います。 もちろん、状況証拠だけで物的証拠はなにもないので、いまさら何もできませんが。 ちなみに、 「そのアルバイトの人間の履歴書は残っていますよね?」 と聞いたところ、 「残っている」 と勧誘の人は」答え、 「では、その人間を証人として呼んでください。その人のお話と母の話をもう一度聞いて判断した上で、もう一度契約について話しましょう。」 と答えたところ、断るでもなく話をそらされました。 それからもいろいろと言い合い、未成年は黙ってろ(私は成年ですが)と引っ込まされかかったり、など、紆余曲折しましたしたが、 最終的に、 タオルとプールの割引チケットが解約を妨げているので、それと同等のものが、会社に返還されれば、解約はされる。 プールの割引券自体は、母が友人にあげてしまったので、現物はありません。 ですので、その割引券の料金分をお返しする。 また、勧誘の人も、割引券の値段は知らないので、それを調べてくる。 その上で、もう一度お話する。 というのを落としどころにして、今日は帰ってもらいました。 プールの割引チケットは1万も2万もするような高いものではない。 とは勧誘の人からきちんとお聞きしましたし、 こちらとしても、法外な値段でなく、それが必要なのであればお支払いする、と言いました。 この件は、これが最善でしょうか? ご意見をお伺いしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> クーリングオフについて この話の問題点は、クーリングオフではないと思います。 既に月単位で購読していますから、無条件解約は適さないでしょう。 > 実際に契約書の裏側には -中略- と記載されていました。 解約に関する制限は、何しかかれていますか? また、旅行に行く場合は、その期間と理由を言って休止してもらい、日割りでの費用負担になるのが一般的と思います。

rosecose
質問者

補足

すみません。 説明不足でした。 8月に、11月から1月までの契約は取りましたが、 購読料金、配達日時は決まっておりません。 勧誘の人が、これは予約表のようなものだから、後で断っても問題なし、と言っていたとの事です。 なので、現時点で、新聞は家にはひとつも来ていませんし、来月も、この問題がきちんと解決するまで、勝手に配達する事のないようお願いしています。 解約に関する制限は、 契約書を貰ってから、8日以外までならクーリングオフが可能。 しかし、不実通告や恐喝契約があった場合は、上記に当てはまらず、クーリングオフは可能。 と書いてあります。 しかし、不実通告に関して、言った、言ってない、知らない、の水掛け合いになってしまいました。 向こうは、契約を持ちかけた人間はアルバイトで我々は、なにも知らないし、アルバイトが勝手にやった事なので、我々には責任はなにもない。 既に契約しているし、契約の時に渡した商品も貰っているのだから、契約をしろ。 と何度も何度も言ってきたので、 であれば、商品を返す。現物がないならその分の金銭をお返しする事で契約を無かった事にする。 という話で一段落した訳です。 商品の値段は、購読料金の8%なので、そんなに高くないだろう、とは思ってます。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

行政の相談先として、消費者センターに間に入ってもらうのが良いと思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ あと、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

  • misaakooo
  • ベストアンサー率16% (16/98)
回答No.1

私も前に読売新聞が入れていったプレゼント応募のやつ応募したら、「はずれてしまったけど、タオルあげます」「契約すればこの景品と同じ物あげられます」といった、全く同じ事を言われました。 読売新聞の本社とかに電話されてみてはいかがですか?

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