- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新聞契約クーリングオフについて)
新聞契約クーリングオフについて
このQ&Aのポイント
- 8月の中ごろのことです。読売新聞からはがきが届きました。私は詳しくは知りませんが、なんでも、応募者プレゼントのはがきだったらしく、母は、読売新聞にプールの割引券を応募しました。
- 母は11月に外国に出かける予定があるので、と断ったらしいですが、しつこく勧誘され辟易したといっていました。新聞勧誘の人は、今、契約しても11月末までに解約の連絡をいただければ、解約することは可能です。
- 実際に契約書の裏側には契約から8日を経過するまでは、クーリングオフは可能である、と記載されていました。母は外国人なため、細かいニュアンスで、物事を取り違えてしまうことが多く、勘違いさせられて契約させられてしまったのだろうな、と自分では思ってしまいます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> クーリングオフについて この話の問題点は、クーリングオフではないと思います。 既に月単位で購読していますから、無条件解約は適さないでしょう。 > 実際に契約書の裏側には -中略- と記載されていました。 解約に関する制限は、何しかかれていますか? また、旅行に行く場合は、その期間と理由を言って休止してもらい、日割りでの費用負担になるのが一般的と思います。
その他の回答 (2)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2
行政の相談先として、消費者センターに間に入ってもらうのが良いと思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ あと、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
- misaakooo
- ベストアンサー率16% (16/98)
回答No.1
私も前に読売新聞が入れていったプレゼント応募のやつ応募したら、「はずれてしまったけど、タオルあげます」「契約すればこの景品と同じ物あげられます」といった、全く同じ事を言われました。 読売新聞の本社とかに電話されてみてはいかがですか?
補足
すみません。 説明不足でした。 8月に、11月から1月までの契約は取りましたが、 購読料金、配達日時は決まっておりません。 勧誘の人が、これは予約表のようなものだから、後で断っても問題なし、と言っていたとの事です。 なので、現時点で、新聞は家にはひとつも来ていませんし、来月も、この問題がきちんと解決するまで、勝手に配達する事のないようお願いしています。 解約に関する制限は、 契約書を貰ってから、8日以外までならクーリングオフが可能。 しかし、不実通告や恐喝契約があった場合は、上記に当てはまらず、クーリングオフは可能。 と書いてあります。 しかし、不実通告に関して、言った、言ってない、知らない、の水掛け合いになってしまいました。 向こうは、契約を持ちかけた人間はアルバイトで我々は、なにも知らないし、アルバイトが勝手にやった事なので、我々には責任はなにもない。 既に契約しているし、契約の時に渡した商品も貰っているのだから、契約をしろ。 と何度も何度も言ってきたので、 であれば、商品を返す。現物がないならその分の金銭をお返しする事で契約を無かった事にする。 という話で一段落した訳です。 商品の値段は、購読料金の8%なので、そんなに高くないだろう、とは思ってます。