訪問販売でのクーリングオフ方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 訪問販売でのクーリングオフ方法について教えてください。母がオール電化の契約をしてしまい、価格比較サイトで高額な契約金額を知りました。クーリングオフ期間内であるため特定記録郵便で契約解除をしたいのですが、商品名の欄が読み取れません。商品名と型番の記入は必要ですか?また、ローンや団体生命保険、工事費、諸経費の表記方法も教えてください。
  • クーリングオフは訪問販売での重要な権利です。母がオール電化の契約をした際、価格比較サイトで適正な価格との差が分かりました。クーリングオフ期間内なので、特定記録郵便で契約を解除したいのですが、書面に商品名を書く際、型番の記入は必要でしょうか?また、ローンや団体生命保険、工事費、諸経費の表記方法も分かりません。
  • 訪問販売のクーリングオフについて教えてください。母がオール電化の契約をしてしまい、高額な価格を知ったためクーリングオフを考えています。クーリングオフ期間内なので、特定記録郵便で契約を解除したいのですが、商品名が読み取れません。商品名と型番の記入は必要なのでしょうか?また、ローンや団体生命保険、工事費、諸経費の表記方法も教えてください。
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クーリングオフの書面の書き方を教えてください。

うちの母が訪問販売でオール電化の契約をしてしまいました。 契約内容はエコキュート購入、IHクッキングヒーター購入、それに伴う設置工事費、諸経費、分割ローン契約と団体生命保険加入です。 これらの契約で合計150万円ほどかかり分割180回ローンを組んでしまいました。 価格比較サイトで確認したところ26万円平均のエコキュートが80万で購入契約されていました 見た瞬間頭がクラクラしました、これは流石にクーリングオフしないとまずいとおもいました。 まだ、支払い前でローンの審査も終わっていません。 クーリングオフ可能な期間内なので特定記録郵便で書面による契約解除をしたいのですが 商品名の欄をどのようにして書けばいいのか分かりません 契約書の商品名の欄には、業者の汚い文字で商品名と型番が書いてあるのですが汚すぎて読み取れません。 書面に商品名を書く場合型番の記入は絶対に必要ですか?かろうじて読める範囲で型番を書き、間違っていた場合、クーリングオフの書面は無効になってしまうのでしょうか?悪い業者の場合間違いを理由にクーリングオフ妨害を行ってくる気がしてなりません。 ローンや団体生命保険、工事費、諸経費等、文面で表すにはどのように書けばいいのでしょうか ある程度例文は調べたのですがそのあたり今一曖昧でわかりません。 どうかご返答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

型番が不鮮明で分からないのはクーリングオフ書面を作成する時に不安でしょうが、完璧な型番だのシリアルナンバーが判別できなくとも大丈夫。クーリンオフは消費者の一方的な契約解除ですから、業者の認諾は要りません。しかも業者のクーリングオフ妨害は特商法で固く禁じられています。罰則もありますから、妨害の可能性は低いでしょう。 その購入契約が、契約日、販売会社名、担当社員名、価格、工事内容などを記載することで証明されれば、他に同様の契約がない限りは何の問題もなくクーリングオフできます。最悪でもその型番を手書きで書いてある業者の書面をコピー添付すればいいのです。「ご覧のとおり、型番が判読できないのはあんたの会社の社員のせいだ」という訳です。 とは言え不安でしょうから、お近くの消費生活センターに出かけて助言を受けましょう。書面の作成方法だけでなく、業者に電話を掛けてくれることもあります。その際には最初の販売勧誘があった時からの記録をなるべ詳しく、時系列で書面にしておくと助言を受けやすくなります。これはあなたがお母様からよく話を聞いて、あなたが代筆した方がいいでしょう。お母様は無意識のうちに「私と業者は正しい契約をした」と思っている可能性もありますから、状況を正直に客観的に話してくれないこともあります。ご注意を。 センターには契約書面と割賦販売契約一式も、ほか渡された書面全てを持っていくことをお忘れなく。なおクーリングオフは販売業者だけでなく割賦販売契約会社にも出す必要があります。この助言もセンターからしっかり聞いて下さい。 特商法で定められた物品の購入契約のクーリングオフは契約日書面を受け取った日を含めて8日間。急ぎましょう。

yoshidayoshioka
質問者

お礼

今日消費生活センターに行って書面の作り方を聞いてきたみたいです。 型番はあまり重要ではなく、住所氏名、契約した日付と解約の意思が大切なようでした。 消費生活センターでは、出来る限りお金のかからない方法で対処してくれて クレジット会社にも消費生活センターの方が直接電話してくださったみたいです ほかにも業者の対応に対するアドバイスなどをいただき、親身に対応してくれたようです。 同じように悩んでいる方はまず消費生活センターに行くことをお勧めします。 回答者の方々有難う御座いました。助かりました。

その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

消費者センターに相談をお勧めします。 類似する被害報告も出てきていることでしょう。 あと特定記録は配達証明や内容証明と違って、相手会社のポストに投函したことしか通知してくれません。 受け取っていない、封筒の中身は何も入っていなかったと言われた場合の逃げ道を作ることになりますので、通常は内容証明と配達証明をつけますよ。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

別紙契約書でいいんじゎないですかね? 割印でもすれば問題ないと思いますけど。

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