• 締切済み

土地取引のクーリングオフについて

土地の取引後の8日以内ならクーリングオフできるかどうかについて質問します。 不動産業者の所有する土地と当方の所有する土地を交換する契約を自宅で行いました。 土地の価値に差がある為、当方が補足金120万円を現金で全額支払い、領収書を受取りました。 契約書の他に「クーリングオフ通知書」という書類(相手の会社名、日付、こちらのサインと実印、双方の実印の割り印)も渡されました。 契約後に再考し(元々相手側の電話営業から始まった話、遠方でもあり現地を見ていない、数ヶ月以内にこの会社が仲介して売れる見込みがあるという話 など、)確実な案件ではないのに決めてしまったと反省し、契約解除したくなった次第です。 「クーリングオフ通知書」には次の記載があります。 「この書面により説明をした日から起算して8日間を経過する日までの間は、宅地または建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除いて、書面により買受の申込みの撤回または売買契約の解除を行なう事ができます。」 という記述です。 金額としては、私が補足金を全額払っているので、「代金の全部を支払った場合」に当たりますが、「引渡しを受け」の記述については、まだ法務局で登記が行なわれていないので実際には引き渡しを受けていません。(土地も遠方にある)この二つの事実からすると、二つの条件の間に「かつ」という表現が使われているので、二つの条件のうちひとつでも完了していないのならクーリングオフできると読み取れます。 全額払ったが、まだ登記は完了していない(引き渡されていない)からです。 気になるのは、土地交換契約書の中の記述に、第●条「所有権の移転及び引渡し」として、「1.物件の所有権は、甲(質問者自身)が補足金の全額を支払い、乙(不動産屋)がこれを受領したときに、それぞれ譲渡人から譲受人へ転移するものとします。」 「2. 譲渡人は、譲受人に本物件を前項の所有権移転と同時に引き渡すものとします。ただし表記の引渡し日を定めたときはそれによります。」 と記されている事です。 引渡し日は特に定めていないので、この表現では補足金120万(全額)を払って乙が受領したときに転移する、とあるのですでに土地が引き渡された形になっているとも思われます。 でも、もし、そうならこちらから現金を払うと言ったわけではなく、不動産屋が『契約時に用意するものは(印鑑証明、住民票と共に)120万円』と言ったので、その時点でこの「クーリングオフ通知書」の効力がない支払方法を指示した事になるかと思います。 これらの状況でクーリングオフできるでしょうか?

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 とりあえず,内容証明でクーリングオフと解除をする旨を,相手方に通知して下さい。  それで無事解約できれば良し。  解約できなえければ,弁護士さんにゴー!です。  悪徳商法かは断言できませんが,その可能性は十分あります,解約できなければ,弁護士の先生に相談して下さい。  解約しないと,さらに変な契約勧誘の電話が来る可能性大。

takanasubi
質問者

お礼

できれば弁護士に依頼するところまで行かずに済ませたいです。 まずは、仰るように相手方に通知するようにします。 どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • クーリングオフしたいです

    クーリングオフをしたいです。 先日あるエステサロンに入会し、お金も支払いました。 サービスも一度だけ受けたのですが、自分には合わないのでクーリングオフをすることにしました。 クーリングオフの通知を郵送したもののやはり迷ってしまって、 通知を送って3日後にメールで「クーリングオフ通知を送りましたが、迷っています」と送って、 電話で担当者と話をして、やはり一日考えたいと言いました。 その翌日にこちらから電話をして、引き続きサービスを受けることにしますと言いました。 でもそれからまたよく考えてみて、「やっぱりクーリングオフします」と連絡をしました。 担当者からは「クーリングオフ期間の8日以上経過しているため、全額返金はできません」 と言われてしまいました。 その時点では8日経過していましたが、契約後8日以内に「契約解除通知」を送っているので、 クーリングオフは出来るはずと思うのですが・・・ この場合、消費者センターに相談しに行くべきでしょうか?

  • 土地売買のクーリングオフについて

    今、手付金をはらっている段階なのですが、今回の地震などあって 安全面においてあんまりいいところではない、と思い直しクーリングオフをしようと思い 調べてみたのですが、判断しかねるので、わかる方のみ返信お願いします。 (1) 売主が宅地建物取引業者で、買主が個人(業者でない)である場合 ↑不動産屋なので問題ない (2) 事務所など以外の場所で買主が買い受けの申込をした場合、または売買契約の契約をした場合 (事務所などにおいて買受けの申込みをし、事務所など以外の場所において売買契約を締結した場合は、クーリングオフはできません。) ↑隣の土地を値段が安くなったからどうですか?と、不動産の人が家に来た。 その後、私の家に来てもらい契約書にサインをしました。 「{隣の土地を値段が安くなったからどうですか?と、不動産の人が家に来た。}ということが、 訪問販売にあたるのかどうか?」 (3) 書面でクーリングオフできることを告げられたときから8日間経過していないこと ↑クーリングオフの書面自体を受け取っていない。 (4) 宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたときでないこと ↑今、手付金のみを支払っている  ◆この場合の業者とは 宅建業者自身が、売主である場合、 または宅建業者である売主から依頼を受けた代理・媒介をうけた宅建業者  ◆事務所などとは、どういう場所をいうのか (1)事務所 (2)土地に定着していて(つまり、テント張りの案内所は、土地に定着しているといえません。) 専任の取引主任者の設置義務があること (3)買主が申し出た買主の自宅・勤務先 ポイントは、買主が申し出るということです。売主が申出た場合には、クーリングオフできるということになります。また、自宅・勤務先以外の場所であれば、買主が申し出た場合も、クーリングオフできるということになります。 クーリングオフという選択肢は心苦しいのですが 結構適当な返事をしたり、話をよく流されるので、不動産屋の説明はあまり当てになりそうもありません。今思えば契約時もあまりはっきりとした説明もしていませんでした。 クーリングオフがだめなら、そっちのほうで話を進めていくしかありません。 わかる方は説明責任についても御教授お願いします。

  • クーリングオフの契約書について

     ある人が契約をして、契約書を受領してから1カ月経ったとします。この時本来ならばクーリングオフは認められませんが。この人が契約を解除するために契約書を受領していたにも関わらず、受領していなかったと言い張り、クーリングオフを主張した時、クーリングオフは認められますか。 していないということは証明できないので、業者側が契約書を渡したことを証明しなければならないと思いますが、証明できない場合クーリングオフは認められるのですか。そもそも、契約書を渡したことを証明することはできるのですか。

  • クーリング・オフできるかできないか...どうしたらいいでしょうか?

    電話勧誘で押し切られて資格講座の契約の申し込みをしてしまいました。しかし、どうしても納得できないので、電話のやり取りから10日後にクーリング・オフの通知を出しました。ところが業者から「クーリング・オフ経過後の通知なので応じられない」と言ってきました。業者からは何の書面ももらった記憶がありません。消費者センターか何かにお願いするのが一番良いことは分かっていますが、クーリング・オフはできるのか。また、どのような対応をすればよいか。自力解決できる方法などあれば是非教えてください。お願いします。

  • クーリングオフとかって…

    呉服などの店舗での販売で 割販法に適用されない信販契約って クーリングオフは無いのでしょうか?? また、訪問販売の場合って 契約書の受領年月日の記載の必要は無いんでしょうか??

  • クーリングオフについて教えてください!

    先日 某サロンにて5万円以上の脱毛コースを契約をしたのですが、 友人の通っているサロンの方がアフターサービスも良く、値段も断然安いということを知り、 クーリングオフをすることにしました。 契約書にも書面での通知があればクーリングオフができると書いてあり 契約からの期間も8日以内だったので 書面にて契約解除の通知を送りました。(16日に特定記録郵便で。) 本日、相手方に届いたようなのですが、連絡等がありません。 ちなみに今日でちょうど契約してから8日です。 明日 予約が入っているのですが、サロンにクーリングオフをしたという事と 予約の取り消しを伝える連絡をした方がいいのでしょうか?? 今回の契約は断るに断れなくて・・・という経緯があるので できれば直接話したくないというのが本音ですが・・・・ 教えてください。

  • クーリングオフについて

    宅建勉強中です。すごく気になった事があったので質問します。 宅建業法で売主が不動産業者の場合、 一定の要件を満たせばクーリングオフの適用になりますが、 次の場合、どうなるのでしょうか? 不動産の申込み場所   ●分譲地の現地案内所(販売届出済みのモデルルーム) ---そして3日後--- 不動産の契約締結場所   ●喫茶店にて ---喫茶店での契約締結から7日後--- クーリングオフの書面を発送 なぜ悩んでいるのか? クーリングオフって宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、事務所等以外の場所で買受けの申込みまたは売買契約を締結した者は、申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。 と本に書いてますが、質問の例の場合、申込みは事務所等でしているから、撤回できないけど、契約は事務所以外だから撤回出来るという事なのでしょうか?どちらが優先するのでしょうか? 不動産の申込みの場所はあくまでも申込書に記入と申込証拠金を支払っただけで、重要事項の説明があった訳でもなく「クーリング・オフができる旨およびその方法」を書面で告げられた訳でもないと考えて下さい。

  • クーリングオフ通知の再送について

    クーリングオフ通知の再送について 友人がキャッチセールスの契約をクーリングオフしたらしいのですが、 その時に特定記録郵便で送付したらしいです。 聞いた話で内容証明で出すのが一般だと言うことを告げたら、 もう一度、出しなおすと言っているのですが、 再度、契約解除通知書を出してもよいものでしょうか? なお、友人はクーリングオフ期間2日目で、契約書にはクーリングオフに 関することが書かれていました。 ちなみに、契約書では書留が推奨されていました。 よろしくお願いします。

  • クーリングオフについて

    海外先物取引を契約してしまったのですが、 クーリングオフで解約したいのです。 しかし、契約したとき、かなり強い態度でこられたので、 クーリングオフした後、嫌がらせや訪問されたりするのではと心配です。 こういう場合は、どこに相談すればいいのでしょうか? 消費者センター?、警察?、弁護士?、行政書士? 他に補足が必要ならば、補足いたします。 よろしくお願いいたします。

  • 土地のクーリングオフ

    以前から気になっていた土地(建築条件なし)があり、本気で購入を検討しています。 最近売りに出されたので申し込もうかと考えていますが、人気のある場所なのでできるだけ早めに動きたいと思っています。 ただ、万一のことも考え、クーリングオフができる状態にしておきたいのですが、そのためにたとえば契約場所を指定して喫茶店で行ったりするのは有効でしょうか? 要するに早めにキープしておきつつ、最終的な検討をするため時間を作れないかと思っております。 その他何か良い方法やアドバイスなどいただけますと幸いです。 よろしくお願いします。