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クーリングオフ通知の再送について

クーリングオフ通知の再送について 友人がキャッチセールスの契約をクーリングオフしたらしいのですが、 その時に特定記録郵便で送付したらしいです。 聞いた話で内容証明で出すのが一般だと言うことを告げたら、 もう一度、出しなおすと言っているのですが、 再度、契約解除通知書を出してもよいものでしょうか? なお、友人はクーリングオフ期間2日目で、契約書にはクーリングオフに 関することが書かれていました。 ちなみに、契約書では書留が推奨されていました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
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回答No.1

発信・発送したことが記録されていますし、相当な通知方法でもありますので再送の必要はありません。 たとえ、その文面が不明であっても、たいていの場合、記録を付けて発送する場合は単なる内心の表明(苦情や意見)ではなく、重要な意思表示が含まれていると解すことができます。 更にいえば、はがきの両面や文面をコピーして原本を保存してコピーを発送しておけば有力な証拠と成りえるのですが。

その他の回答 (1)

  • kanpyou
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回答No.2

特定商取引に関する法律9条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000000000000000000000000 9条2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。 申込みの回は発信主義ですので、相手に到達する必要はありません。記録により発信を確認できますので、大丈夫です。

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