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エステのクーリングオフをしたのですがその後
宜しくお願いします。 私は脱毛のコースを一度契約したのですが 契約後8日以内に自分でクーリングオフをしました。 方法は内容証明書を作成して、 書留内容証明郵便物として送付です。 個人的にはこれでクーリングオフされたと思っているのですが エステ会社の方から 解約の書類というものが送られてきて 必要事項を書いて解約手続きをするようにとの催促があります。 これは必要なのでしょうか? 私の方法では解約されていないのでしょうか… ※ちなみにエステは契約のみで 当日パッチテストのみ受けています。 施術とは異なると思うのですが。 ご回答頂けると嬉しいです。
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- waosamu
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回答No.1
クーリングオフの意思表示、つまり質問者様が行った行為は 法律上形成権と言いまして、その意思表示で法律効果となります。 つまりは解約の意思です。そして相手方に拒否権はないです。 ですから、本来は内容証明を送れば(正確に言うと発信したとき)法律効果が生じますのでさらに相手方からの書面に書く必要はないです。 ただ、相手方も管理の都合上やってるのかもしれません。 特にその書面に質問者様が不利益になるような条項がなければ書いてもいいんでは? 法律上は書いても書かなくてもいいんですが、書くなら条項とかを確認してください。解約料8万とか不当な条項が無いか否か?など。
お礼
法律効果が発生していて 違約金関係を支払う義務が無くなっているのであれば一安心です。 解約されていない、という連絡=金銭の発生? と、感じてしまって不安半分でした。 管理の都合であれば… でも 解約出来ているのであれば、関わりたくないなという気持ちです。 回答、有難うございました。