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欠勤控除額の算出方法について・・
こんにちは。今、働いている会社で経理・総務を担当しているのですが、未経験な私には?な事が多くて困っています。 従業員の給与で、欠勤控除額の算出方法を教えて下さい。 具体的に言いますと、従業員の雇用形態は休みが月6日で給与は基本給(固定給)+皆勤手当+通勤費となっています。 ある一人が今月(8/21~9/20)に休み以外に3日間休み(欠勤)しました。給与からその3日間に対しての欠勤控除をしないといけないと思うのですが、1日当たりの賃金がわからないのでその算出方法を教えて下さい。 何か、基準みたいなのがあるのでしょうか??それとも単純に基本給をその月の本来出勤しないといけない日数で割ってその月の1日の賃金を出したらいいのでしょうか?! すごく初歩的な質問ですみませんが宜しくお願いします。
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当社では、「ノーワーク・ノーペイ」主義で計算していましたので、その月の「所定勤務日数(月によって変動)」で基本給を割って日額を出します。それを、日所定勤務時間(8時間?)で割って、時間給を算出します。 時間外は、その時間給を元に計算します。 なぜそんな面倒なことをするかと言えば、年間ならした「月平均所定勤務日数」を元に計算すると、例えば、月平均が20日、今月の所定が22日とします。今月2日勤務して20日休んだ人は、2日出勤として計算するか、20日欠勤として計算するかで、給与額が違ってきます。後者は当然「0」になりますよね。前者は2日分はもらえるわけです。 さて、どちらの考え方で行くか?実際にこういうケースは、そのうち発生します。 月ごとに変動しますが、当月の所定勤務日数で基本給を割って、算出すれば「出勤ベース」で計算しても「欠勤ベース」で計算しても同じ額となります。 それから、家族手当や営業手当に欠勤分を反映するかを、取り決めて置く必要があります。「ノーワーク・ノーペイ」ですと、全休の場合「0」とします。 そうしておかないと、社会保険の「傷病手当金=算定基礎額の60%」が、実際に支給された額があると、その分減額されてしまいます。本人に支給される額は60%を越えられませんので、全休の社員に幾ばくかでも支給してしまうと、せっかく半分会社が負担した社会保険料なのに、損してしまうことになりますね。 いずれにしても、会社の賃金体系「給与規定」はきちんと定め、明文化しておく必要があります。給与についての不満は、一従業員の手に負えるものではありませんので、前もってきちんと整備しておくほうがよろしいと思います。
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- gyoumu-tannto
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賃金規定はないのでしょうか? 欠勤しても有休の申請があればまったく控除の必要はないと思います。 また完全月給のときも控除はしないと思います。 もし控除するとしても、その方法は一担当者が決めることではないのでは? ちなみに当社では年間の所定労働日数から算出した月の平均労働時間によって日割計算しています。
お礼
ご回答いただき有り難うございます。 会社自体も出来たばかりなので給与規定等がなく、また欠勤した人が居ないため前例がなくて・・。 欠勤した人もまだ、有休がないもので・・・。上司に相談しても「決められた日数以上に休めば欠勤扱いになり給与からその分を控除して下さい。」としか言わないため一人で困ってました。 ご意見をいただき助かりました。。
- shuugi-50000
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期間を決めないで、労働している従業員(月給制)の場合、次の式が妥当と思われます。 なお、通勤費の場合は、定期代支給であれば、減額できないと考えられます。 <基本給> (1)月平均労働日数・・・年間労働日数÷12ヶ月 (2)平均日収・・・基本給÷(1) (3)欠勤控除額・・・(2)×欠勤日数 <皆勤手当> 貴社の規定による <通勤費> 基本給と同様とするか、別の式を用いるか、控除しないかは貴社の考え。ただし定期代支給の場合は控除できないと考えられます。
お礼
ご回答いただき有り難うございます。 会社自体も出来たばかりで給与規定など一切ないので分からないことがありすぎて・・・。 でも、色々と教えていただき助かりました。本当に有り難うございます。
お礼
ご回答いただき有り難うございます。 会社自体も出来たばかりなので給与規定等が一切ないもので・・・。だから、こういう事態が起きると困ってしまうんですよね。やはり、きちんと整備してもらわないといけませんね・・。上司に規定等について相談しようと思います。 言われている算出方法は私が考えていたのと同じ方法だと思います。方法には会社によって色々あるみたいですので、これもどちらの方法を採るのか上司ともう一度相談して決めたいと思います。 色々を教えて頂き助かりました!