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海外で贈与された分の税金は?

非居住者です。外国籍の妻の国で 資産贈与を受けました。それを 現地労賃収入と共に持ち帰り 不動産を購入したいと思いますが、 登記後に税務署のお尋ねが来た場合、 1)購入資金の出所として認められるので しょうか。 2)また提出書類としてはどんな物を 要求されるのでしょうか。 3)その他、問題点があればお教えください。 宜しくお願いします。

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

相続税法に ------------------------------------------------ (贈与税の納税義務者) 第一条の四  次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 一  贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの 二  贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 所を有しないもの ~~~~~~~~~~~~~~~~ (当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。) 三  贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。) ----------------------------------------------- という規定があり、五年を超えて海外に住所があるばあいには、日本の贈与税は課されません。 また、課税された場合でも、外国で支払った税額は、外国税額控除として差し引くことができます。 なぜ、5年なのかといいますと、国税の徴収の時効、すなわち、除斥期間が5年だからだと考えられます。 1.購入資金の出所としては認められます。 2.それはわかりません。おたずねのときに添付するものはとくにありません。 3.外国での所得については、税務署は把握していない国もあるので、金額が大きいときには、まえもって、国際課税にくわしい専門家やあるいは、国税局にある相談所などで相談されるとよいでしょう。

m-angel
質問者

お礼

大変参考になりました。居住5年以上で無税というのほ知りませんでした。武富士の息子がH.K絡みの贈与で捕まった(?)様ですし、熟慮して決めていきたいと思います。 ありがとうございました。

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