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5歳の息子名義の通帳に預金すると、贈与となってしまいますか?

ペイオフ対策のため、念のため、 私の名義の通帳の預金で1000万円を超える分を、 5歳の息子の名義の通帳を作り、そこに130万円を移して預金しました。 この時点で、税務署の考え方としては、私から息子への贈与とみなされてしまうのでしょうか? じつは、このあと、家を購入し、その購入資金のために、 私、妻の名義の預金のほか、上記のこの息子の名義の通帳からも130万円をおろして資金にあてました。 先日、税務署から、噂の「資産購入についてのお尋ね」が来て、 住宅購入資金の出所を記入する用紙が来ました。 そこには、資金の出所となった預金の名義を記入する箇所があります。5歳の息子名義の通帳から130万円を資金の一部にあてているのですが この不動産の登記簿上の持分には、息子は入れていません。 お尋ね書の記入用紙に、資金の出所として、息子名義の通帳を正直に書いたら、問題がでてきますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>5歳の息子の名義の通帳を作り、そこに130万円を移して預金しました… 預金しただけでは、税法上の贈与ではありません。 その 130万の所有権が子に移ったかどうかです。 5歳の子供が 130万の金を自ら管理できるとは通常考えられませんし、通帳と判子を親が持っている限り、その金は親のものです。 子が大きくなって、通帳と判子を渡すようなことになれば、その時点で「贈与」となります。 >お尋ね書の記入用紙に、資金の出所として、息子名義の通帳を正直に書いたら… 余白部分にでも 「ペイオフ対策のため借名しただけ」 とでも書いておけばよいでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tobe2007
質問者

お礼

アドバイスたいへんありがとうございます。 レスが遅くなってしまい誠にすみませんでした。 預金しただけでは贈与ではない、通帳と判子を渡した時点で贈与ということ、理解いたしました。 ご回答、本当に助かります。ご紹介リンク先の国税庁のサイトも参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

借名は、いけないことになってます。 一応言っておきます。 将来の息子の進学費用として積み立てた 息子名義の預金から購入した。 とでも、書いておけば・・・

tobe2007
質問者

お礼

レスが遅れて誠にすみません。 アドバイス、たいへんありがとうございます。 借名はいけないことなんですね。 先のご回答者No.1の方の「贈与ではない」を理解したうえで、 しかし、してはいけない「借名」をしているので、 したがって「進学費用」の名目で積み立てた、ということにしておきます。(実際、ペイオフ対策以外に、そのつもりで預金したというのもあるので。住宅購入のために手をつけてしまいましたが…) アドバイスを参考にさせていただきます。 ほんとうにありがとうございました。

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