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贈与について

祖父から平成5年に70万、平成12年に450万、平成15年に95万の 私名義の預金証書と印鑑を貰いました。 その時は無知で贈与税というものがあることすら知らずそのまま受け取っていました。 今回、賃貸住宅を建設するにあたり、その預金を使いたいと思ったのですが、 この場合、贈与税はかかるのでしょうか? あと税務署からくるお尋ねの用紙にはどのように記入したらよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>祖父から平成5年に70万、平成12年に450万、平成15年に95万の… それらはすべてそれぞれの年に。証書と判子をもらっているのですね。 最近になって、何年か前に作った証書をもらったというのではないですね。 >その時は無知で贈与税というものがあることすら知らず… 国民のすべてが税法を熟知しているわけは決してなく、やむを得ないことです。 >この場合、贈与税はかかるのでしょうか… 本来はそれぞれの年について、翌年 3/15 までに申告して贈与税を納めるべきでしたが、どんな法律行為も時効というものがあります。 極端な例では、殺人を犯しても 15年捕まらなければ無罪放免です。 ところで、毎年親からウン億円の子ども手当をもらっていながら、贈与税を納めていなかった一国の総理をご存じありませんか。 国会で野党から追及されて初めて、7年前までさかのぼっていったんは申告して納税しました。 ところが、国税庁はこともあろうが時効が成立しているとして、5年を超える分は返却してしまいました。 つい半年ほど前のニュースです。 >あと税務署からくるお尋ねの用紙にはどのように… 堂々と、祖父から平成△年に△△万贈与・・・・・と書き連ねれば良いです。 それで税務署は何も言わないはずですが、万が一何か言われたら鳩ぽっぽの例を挙げれば良いです。 ----------------------------------- なお、もし、最近になって何年か前に作った証書をもらったというのなら、それは祖父が借名口座の預金を作っていただけであり、あなたに渡すまで祖父の財産のままでした。 もらったのが 5年以内の話なら、贈与税の申告と納付が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 合計 615万なので、 (615 - 110) ×30% - 65 = 86万 5千円 の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 今年の話でなく 1~5年前の話なら、これに延滞税と無申告加算税が加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

JYAJYUJE
質問者

お礼

詳しいご回答大変有難うございます。 mukaiyamaさんのおっしゃる通りだと思います。 勉強になりました。 今後ともよろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

すべての贈与が法的に成立してるとしても、全て課税権の消滅時効が成立してます。 「時効の援用をすればよい」という回答は民法と勘違いされてます。 租税法では時効の援用を必要としてません。絶対的な時効です。 ですから「時効になってるはずです。時効の援用をします」と国税当局に援用の申し出をする必要はありません。 国税通則法 (国税の徴収権の消滅時効) 第72条 国税の徴収を目的とする国の権利は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 3 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 時効について民法との違いがあるとは知りませんでした。 これは一つ勉強になります。 他の皆様とは一味違うご回答で大変有り難く感じます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.3

追記。 「贈与というのは双方の認識があって初めて成り立つものですので、その証書と印鑑を貰った時点で贈与が成立します」と言う意見がありますが、税務署は、それを立証できません。 質問者さんが「証書に書いてある日に受け取った。その日に認識した」って主張すれば、税務署はそれを覆す事は出来ません。証拠が無いですから。 法律の上では良くあるのですが「事実と真実は異なる」のです。 法律では「立証可能な事柄だけが事実」なのです。たとえそれが真実と異なっても。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 なるほど、です。 良くわかりました。 申告の際には参考にさせて頂きます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.2

平成12年の450万のうち、控除分を除いた部分に贈与税がかかります。 平成12年時点での基礎控除は60万(現在は110万)なので、390万円が課税されます。 390万円のうち、200万までが10%、200万から300万が15%、300万から400万が20%課税されます。 200万×10%+100万×15%+90万×20%=53万円が納税額になります。 で、この贈与税は、贈与の翌年の2月1日から3月15日までに申告して納税しないとなりません。 質問者さんの場合は、平成13年に53万円を納税しなければなりませんでした。 なお、贈与税を払う必要があるのに、知らずに居た場合、5年で時効になります。 預金は「質問者さん名義」ですので「贈与を受けた日」は「預金証書に記載された預金日」になります。 税務署に何か言われた場合は「祖父からは現金で受け取りました。その後、自分で預け入れしました」と言えば、時効が援用可能です。 そういった訳で「時効を援用すれば」贈与税は払わなくて済みます。 >あと税務署からくるお尋ねの用紙にはどのように記入したらよいのでしょうか? 税金に詳しい会計事務所さんに相談し、どう記入したら時効の援用が出来るかをお尋ね下さい。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 基本的なことはこちらのご回答でほとんど理解できました。 有難うございます。 あとは他の皆様のご意見と合わせて総合的に判断できそうです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

この場合、贈与税はかかるのでしょうか?> 先ず、贈与というのは双方の認識があって初めて成り立つものですので、その証書と印鑑を貰った時点で贈与が成立します。それまではあなた名義になっているだけのおじいさんの預金でしかありませんので、それを貯めた経緯については問題とはならないでしょう。 その上で、毎年(1/1~12/31)110万円までの贈与には税金が掛かりませんので、最初と最後の分については最初から贈与税が掛かることはありません。ただ、贈与は貰った人ベースで、他の人からも同じ年度に贈与を受けたならその金額も全て加算して計算します。 450万円については、本来なら43万円の贈与税が掛かるのですが(他に誰からも贈与を受けてないとして)、既に時効ですので課税されることはないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm あと税務署からくるお尋ねの用紙にはどのように記入したらよいのでしょうか?> 正直に書くしかないでしょう。

JYAJYUJE
質問者

お礼

なるほどです。私の場合 課税されなそうでなので安心しました。 大変勉強になりました。

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