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相続税について最良の方法は?相談

まず概要から説明します。 自営で建設業をしています。2年間の闘病の末、去年12月に親父が59歳で病気で亡くなりました。子供は僕長男と弟と姉がいます。母は何年も前に離婚して今は再婚しています。 ですから相続人は、僕、弟、姉の3人です。 金額等は例えで説明します。 親父名義の普通、定期貯金が全ての金融機関合計で5000万ありました。 ほとんどが定期預金です。 親父はここ5年ほどの間に長男の僕の名義に変えてしまいました。 100万の証書や1000万の証書などありますが、それぞれ違う年月日に。 ここ1,2年の間だけでも1000万以上は名義変えています。 結果今現在、親父名義の預金額は、2000万ほどです。 で、30歳の僕名義の預金額は、3000万ほどです。 会社をしているので、おそらく税務調査が入るでしょう。 僕はこの年齢で3000万も貯まるはずがありません。 税務署が入ると、バレバレですよね? 高額な贈与税を払う事にならないのか心配です。 ちなみに、祖父が亡くなった時は、預金合計で5000万程ありました。 祖父の財産は5000万あったのに、親父の財産は2000万しかないのは おかしいですよね? こういう場合、最良の方法を教えてください。 それと、親父は亡くなる数ヶ月前に、弟と姉に1000万づつ現金で 渡しています。 相続の時にもめない為と、相続については放棄するという意味で。 僕は会社と土地、家等あるのでもらっていません。 これについても、弟、姉にも贈与税の対象ですよね? できるだけ贈与税、相続税のかからない良い方法はないでしょうか? アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4105.htm (2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産 ここにあるように3年以内の贈与は、相続税の対象になります。 3年以上前の贈与については、単純に贈与税の対象となります。 個別事案は、税理士または税務署とご相談ください。

  • kita33dr
  • ベストアンサー率32% (86/268)
回答No.2

相続税や贈与税の対策は生前に行うべきものであり、 残念ながら相続が発生してから節税することはできません。 たとえば生前贈与することで、相続税を減らすのも節税になりますが、贈与税の控除は110までだったはずです。 ですので、1000万の贈与をするのであれば、9年かけて少しずつ弟さん・お姉さん名義の口座に入金すべきでした。 まずは税理士に相談し、相続税の計算をしてきちんと申告してください。 弟さん・お姉さんの1000万も贈与税の対象となります。 もし質問者さんにお子さんがいるのであれば、今からでも相続については考えておくほうがいいでしょう。

回答No.1

金額等は例えでは税額を計算できません。 また、預金だけでなく、土地・家屋その他遺産の内訳も必要です。 ここで明かせないのであれば税理士に相談かな? >>できるだけ贈与税、相続税のかからない良い方法はないでしょうか? もう相続が発生しているのでありません。 遺産総額は確定していますから総額を確認して相続税の納税義務があるか確認するだけです。

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