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相続税

被相続人(親)の遺産相続で相続人である 長男が預金全額を長女が親の自宅(土地、建物)を 相続したが、長女に現金がなく、長男が相続 した預金から長女の相続税を払うと、その金額を 長女に贈与したことになり、長女は贈与税の納付義務を 負いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11100)
回答No.1

遺産分割協議で、 長女、自宅と、相続税の現金 長男、残りの現金に分ければ、 贈与税は発生しません。 遺産分割協議書に、上記を記載 相続税の申告も、その様に計算し、遺産分割協議書も提出

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変有用なご説明に感謝致します。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

本当にそのように遺産分割をしたのなら、相続税額分の金銭は長男から長女への贈与とするか、長女の長男からの借金とするかです。 贈与とするなら贈与税の納付義務があり、借金とするなら長男への返済義務があります(それに加えて借用書などで第3者にもわかるようにするとともに確実に返済が行われることが必要です)。 そんな面倒なことにならないように、長女が親の自宅(土地、建物)と相続税額分の金銭を相続するというように分割するのがよいでしょう。

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 贈与や借金にならない対策が 必要なこと了解致しました。

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