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長男から長女へ親の遺産を渡すと贈与税がかかりますか?
親が亡くなり、長男と長女が遺産を相続しました。一旦、長男が全て相続してその後に改めて長女の分を長男から直接渡すという手順にしようとした場合、贈与税がかかってしまうのでしょうか?例えば、長男の預金を長女の口座へ入れてくれと銀行に頼んだりしたら贈与税を払えと言われるのでしょうか?
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- mukaiyama
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>長男と長女が遺産を相続しました… >一旦、長男が全て相続して… 言葉が矛盾しています。 どちらが本当ですか。 長男の全相続が確定した後で長女に配るなら、たしかに贈与でしょう。 そうではなく、便宜上とりあえず長男の口座に入れただけであり、一両日中に引き出して長女に配ったのなら、兄弟で相続したものであり、贈与ではないでしょう。 >銀行に頼んだりしたら贈与税を払えと言われるのでしょうか… 相続税も贈与税も、所得税などと同じく「申告納税」です。 相続税や贈与税を納める必要がある場合は、自分で税額を計算し、自分で納めに行きます。 これを「確定申告」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 銀行はおろか税務署がいきなり贈与税を納めなさいと言うことはないのです。 とはいえ、納める必要があるのに申告しなかったら、それはそれでペナルティが待ち受けています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- nakayan57
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遺産を長男が全て相続した時点で相続は終了し、その額で相続税が発生します。総額に対して税計算するのに控除は一人分しかありません。 その後、長男から長女へ財産を動かすことは、相続ではなく贈与です。 もちろん贈与税が発生します。 相続の段階で、それぞれの取り分をはっきりとして各々が相続税を支払った方が長女、長男それぞれの控除額があり、支払う税金は安くなります。 また、遺産総額が相続の非課税枠を超えない場合、 相続の段階で長男、長女で分け合えば税金の心配はしなくて済みます。
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