• 締切済み

贈与税の、失敗、生前贈与

始めまして、ときより参考に、しています。 今回は、よろしくお願いします。 生前贈与にて、2500万までの、中古住宅(木造築25年)を、H17に、購入しました。 全額親の、資金です。 不動産登記は、購入時に、私名義に、変更しました。 今年に入り、確定申告の、準備にと、税務署にて、パンフレットを、もらい 見て居ましたら、父親の、年齢か、65歳でしたが、1歳足りないことに、きずきました。(H17,1月2日に65歳である事) そこで、皆さんの、お力をお借りしたいです。このままでは、贈与税が、 1000万になってしまいます。(支払い能力なし) 司法書士の、話しでは、親からお金を借りた事に、すればよい(借用書の、作成と、支払い証明を作る)そのようなことが、通るのでしょうか? また、私は、こうやりましたなどの、具体案が、あれば、助かります。 よく調べずに住宅の、不動産登記をしてしまい、眠れぬ夜を、すごしています。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

No.2の方が説明されている規定の説明は、次にあります。 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm このページと関連ページを確認してください。 延長することも決まっています。

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

第21条の9では、贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人であり、かつ、その贈与をした者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。 と書いてありますが、前年度については特例があります。 租税特別措置法第70条の3  「平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。」 つまり、前年については住宅取得等資金の年齢要件については緩和されていたのです。 心配なら、遠くの税務署に電話して聞いてみてください。 ちなみに、この特例が延長されるのかはナゾです。

yuuiti
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 中古住宅では、中古住宅の、性能が、クリアできていないので、 該当しないにたいです。

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

確かに借りたことにすれば贈与税は免れることになります。 ただし、月々返済していく金額を定めること(返済計画表など)は必要でしょうし、親御さん名義の通帳などに実際そのお金の動き(返済)がなくてはなりません。 (現金返済は客観的な証明が困難なため、通常は預金を使います) そうでなければ、いくら「贈与でなくて借り入れだ」と言おうとも税務署には通用しませんので注意が必要です。 まず税理士さんに相談しましょう。 知り合いの紹介があればベストなんですが、そうでなければお近くの方でもいいと思います。 なるべく頭の堅い方ではなく柔軟な税理士さんがいいんですけど…。 大変ですが頑張ってください。

yuuiti
質問者

お礼

ありがとう、ございます。 この方法で、税務署が、見逃してくれるか、心配です。 税理士を、探してみます。

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