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生前贈与になりますか?
生前贈与になりますか? 2年ほど前に海外不動産購入のため親から800万円ほど借りました。 ただビジネスがあまり順調ではなく、まだ1円も返済できていません。 念のため契約書は交わしています。 最近親が癌だと判明し、もし亡くなった場合生前贈与になり課税されてしまうのではないかと心配しています。 もし課税を回避できる方法がありましたら、教えていただきたく宜しくお願いします。
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>念のため契約書は交わしています。 この時点ではお互い贈与の意思はないので贈与ではなく『借入金』です >ただビジネスがあまり順調ではなく、まだ1円も返済できていません。 返済出来る資金があるにもかかわらず約定通り返済していないなら税務署に贈与と認定される可能性はあると思います。 しかし、資金難から返済出来ていないのであればこれはまだ『借入金』でしょう 杓子定規に言うと毎年払うべき利息分は贈与と言われるかもしれません もし親が亡くなられた場合にはこの800万円は親の相続財産『貸付金』になるでしょう ポイントは (1)当初の契約書の内容(返済期限、利率など他人から借りる場合に当然に決められるべきことが網羅されているかどうか) (2)返済出来る資金がなかった(つまり返済したくても出来ない状態だった) 課税の回避という言い方は脱税のようで好ましくありません(個人的感想です、お気に触ったらすいません) 上記の状態なら贈与ではなく現在も借入金ですので贈与税の申告などする必要はありません。万一親が亡くなられた時に相続財産になると思います。
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- mukaiyama
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>念のため契約書は交わしています… 「○年間据え置き」と書いてあって、まだ○年間のうちなのですか。 >もし亡くなった場合生前贈与になり課税されてしまうのではないかと… 亡くならなくても、前述のような条件がなくただ返済を放置しているだけなら、「ある時払いの催促なし」ということで、既に贈与が成立しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 延滞税がふくらまないうちに 1日も早く期限後申告をしましょう。 税金の利息は年 14.6% とサラ金も顔負けするほどですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >もし課税を回避できる方法がありましたら… 3年以内の贈与は相続と見なされます。 相続税の基礎控除は 5,000万 + 1,000万 ×[法定相続人数] ですから、借りた日から 3年以内になくなれば、課税を回避あるいは少なくできる可能性はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ありがとうございました。 非常に参考になりました。
補足
説明が不十分で失礼しました。 契約書(借用書?)には「5年間」の返済猶予期間を設けております。 この返済猶予期間(据え置き期間?)中に親が亡くなった場合、どのような取り扱いになるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 非常に参考になりました。