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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与を今年の確定申告時にうっかり放置、助けてください!)

生前贈与を今年の確定申告時にうっかり放置、助けてください!

20050607の回答

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  • 20050607
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回答No.3

相続税は、法定相続人が1人なら6000万円まで、2人なら7000万円まで、3人なら8000万円まで、4人なら… と非課税になります。金額が大きいといいますが、東京あたりでちょっとした持ち家を持っていれば、簡単に突破する金額です。財産がこれ以下であれば、精算課税制度を選択することで税負担がなくなります。ただし、この非課税限度は引き下げる方向で検討がされているのも事実です。もし引き下げられたら課税される可能性はあります。 >こんなとろい話で嘆願書出す人間はいないと思いますが。 嘆願書というのは、だいたいがとろい話のときに出すものです。きちんと手続きすれば良かったのに、それをしなかったときの救済手段です。税務署員はお役人ですから、法律にしたがって事務的に処理するしかないので、法律の規定に反して特例適用を受けさせる場合、嘆願書がなければできないのです。税務署員に相談すれば、どういう形式で嘆願すればよいか教えてくれると思います。嘆願しても無駄だと言われる可能性もありますが、どうしても嘆願したいと言えば、それを拒否する権限もないので、書き方は教えてくれると思います。(特に、夏場は税務署員も暇なので) 税務署に相談しづらいのであれば、下記のサイトに嘆願書の書式例がありますので、その内容を今回の事例に書き換えて提出されてはどうでしょうか? こういう問題について税理士の相談を受けるかどうかは一概になんともいえません。税理士によって、税務署と対決姿勢の人、税務署の手先のような人とさまざまです。税務署に対し、嘆願書を出すなんてとんでもない、法律を杓子定規に適用して、いっぱい納税しなさい!という税理士も大勢います。つきあいのある税理士がいるならいいですが、飛び込みでこの件だけ処理してもらうのでは、一見の客のために税務署と戦ってくれる税理士は少ないと思いますよ。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/zeidb/bunrei/index.htm
hanahaha
質問者

お礼

色々と、何も分らないとろい素人に分かりやすく丁寧に教えてくださって、本当にありがとうございました。 非課税限度の引き下げなども教えていただいて、本当に助かりました。 まずやっぱり税務署に嘆願書の相談に行きます。やるだけやってみます。 これを機会にもっとちゃんと税金の事を勉強しようと思います。 今回、解答くださったのが20050607さんでラッキーでした。お世話になりました。

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