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生前贈与を今年の確定申告時にうっかり放置、助けてください!
20050607の回答
- 20050607
- ベストアンサー率41% (24/58)
質問者さんが、どの特例の適用を受けようとしていたのかによってとるべき道が異なってきます。 質問者さんの事例の場合、住宅取得資金の贈与の特例または相続時精算課税制度、のいずれかの適用ということになると思います。 住宅取得資金贈与の特例の場合、住宅を取得した年に、取得資金の贈与を受け確定申告書を提出すると、本来231万円の贈与税を45万円に軽減することができます。今回の場合、申告書を提出していないので特例適用が認められません。どうしても特例適用を受けたい場合、税務署長に嘆願書を提出し、認められば本来の税額に無申告加算税と延滞税を加えて納付ということになります。けれど今年は借入だったことにして、来年免除を受けると特例の適用はなく231万円の課税になりますから、税務署のアドバイスに従うことなく、一縷の望みをかけて税務署長に嘆願すべきだということになります。 精算課税制度の場合には今年、期限内に確定申告しておけば、住宅取得資金にかかる特例として、64歳の親からの贈与が3500万円までは非課税になります。けれど、申告をしていないので本来は231万円の課税ですが、借入だったことにして来年免除時に精算課税制度の適用を受ければ、65歳の親からの通常の精算課税制度、2500万円の非課税ということになります。今後、親御さんがなくなられるまでの間にまだ贈与を受けられる予定があるのであれば、非課税枠が1000万円も減少してしまうことになり、来年の申告に回すのは損かもしれません。けれど贈与の予定が特にないのであれば来年の確定申告にしても問題ないでしょう。今年も来年も贈与税は発生しません。 原則から言えば、231万円の贈与税と、無申告加算税、延滞税を徴収されても文句は言えないところです。今回の税務署の対応はとっても親切なものだと言えると思いますよ。
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補足
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