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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与を今年の確定申告時にうっかり放置、助けてください!)

生前贈与を今年の確定申告時にうっかり放置、助けてください!

20050607の回答

  • 20050607
  • ベストアンサー率41% (24/58)
回答No.2

精算課税制度を選択するのであれば、住宅資金贈与の特例を受けないので、嘆願書は必要ないと思います。 精算課税制度は、生前贈与を2500万円まではなかったことにして、相続発生時に相続財産に戻しいれて相続税計算をする方法です。親御さんの財産がたくさんあって、相続税が発生する場合には、今回の1000万円に対して改めて相続税が課税されることになります。相続財産は、基礎控除5000万円+法定相続人1人につき1000万円までは非課税です。相続財産がこれを超過する場合、今回の1000万円について、最低でも10%の相続税がかかります。住宅資金贈与の特例を受ければ、実質4.5%の税率の贈与税ですむわけですから、相続税が課税されるかどうかにより、どちらの特例を受ければよいかが決まるでしょう。 借入にして返済する場合には贈与税は当然かかりません。この場合、契約書を作成し、銀行口座などで返済実績を記録しておけば税務署への手続きは必要ありません。ただし、1000万円は親御さんの財産として残るので、将来的に相続財産になりますし、途中で返済を中止してしまったら、そこで贈与税が課税されます。

hanahaha
質問者

お礼

すみません。今、調べてみたら嘆願書って本当に出す物なんですね?私はどれだけ無理かっていう比喩かと思ってました。 (でもこんなとろい話で嘆願書出す人間はいないと思いますが。) では、本気でダメ元で書きますが、その場合、税務署にまずそれも相談してからのほうが良いのでしょうか?それとも「そんなのここに聞きに来るのは失礼だろう。自分で勝手にやれ!」なんでしょうか? 何度もすみません。

hanahaha
質問者

補足

何度もありがとうございます。 精算課税制度が分るような分からないような、、、。 まず、相続財産についてですが、非課税になるのは「基礎控除5000万円+法定相続人1人につき1000万円」って事は一人6000万まで非課税なんですか?なんかやけに金額が多いような気がします。もしそうなら絶対そんな額の相続は無いので、相続時精算課税を受けて良し!って事でしょうか。 もちろん住宅資金贈与の特例を今選べるなら、迷う事なくそちらを選択しますが、もう遅いので、、。 もしまだおつき合いくださいならよろしくお願いします。 (これだけ分かって無いならちゃんと税理士さんに依頼 すべきでしょうか?)

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