- ベストアンサー
明細書の著作権
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
転用ということは…例えば炊飯ジャーの発明をした場合で、発明の本質的な部分と異なる一般的な炊飯ジャーの全体説明をする場合に、他の人の文章を拝借してしまうといったころでしょうか?発明の本質部分は新規性があると思うので、拝借しようがないですよね。 そうなると、一部のみを転載したことになります。立証は困難でしょうが、一字一句違わない転用をしたとなると、厳密にいえば著作権侵害になると思います。 ただ、現実問題、事実の説明文は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは認められない場合が多いです。いわゆる著作物性がない場合が殆んどです。 また、もともと説明に必要な全体説明を、他人から「転用」した、という事実を立証することはもっともっと困難です。著作権は相対的権利ですから、自ら考えた文章が他人の文章と同じでも権利侵害にはなりません。ですので、自ら考えた文章であれば著作権侵害は成立せず、反論は極めて難しくなります。 このため、著作物性が認められ、更に一部のみの転載となると著作権侵害が成立することは極めて困難ですし、事実上侵害は成立していないといえると思います。
その他の回答 (3)
明細書は、請求の範囲を明らかにするためにあります。 自分のすでに知っていること、明らかになっていることを 説明するためですので、ソースを知ってしまっておれば、 それは明細の中であきらかにすべきです。 虚偽になります。 目的から言うと、公知の説明ということになりますので、 神に誓っておくだけでは足りません。 隣の国ではそれだけの理由で、権利はもらえません。 学術論文ではないので、たしかに引用が 多いものはみんなが困ります。 よほどその分野で有名なものか、 自分の過去の出願程度にすべきです。 拒絶理由の引用文献の真似をすべきではないでしょう。 審査官はソースを明らかにしています。 引用するときでも、内容の解説は必須です。 転用の場合はさらに、転用であることも含め 詳細に記載してください。 そうしてる限り、用途、目的からみても、 著作権の侵害などありえないでしょう。
- gluttony
- ベストアンサー率20% (24/117)
なかなか難しい問題だと思います。 特許の明細書は基本的には、実験結果を 示すデータの類のようにも思いますが、 たとえば、特開2005-143294 の段落【0018】以下が 思想または感情の創作的表現ではないと 言い切れるかどうか…
- ginman
- ベストアンサー率31% (53/166)
著作権のおよぶ文章には、思想感情を創作的に表現したものが必要です。明細書には思想感情がないと思います。よって著作権侵害には当たりません。 私的利用ならまったく問題ありません。 明細書を転用する理由がわかりません。オリジナルをベースに翻案すればいいだけのことだと思います。
関連するQ&A
- 本の引用における著作権について
自分のHPで、感銘を受けた本の一節を「名言集」として紹介しようと思ったのですが、 これは著作権の侵害になるのでしょうか? http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi14_qa.html というサイトで調べてみたのですが、 ------------------------------------------------- 「引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない」と判示しているので、 (1) 自分の著作物と引用する他人の著作物との間に1行空けるとか、他人の著作物にカギカッコをつけるなどして、自分の著作物と引用する他人の著作物とを明確に識別できるようにすること、 (2) 自分の著作物が主で、引用する他人の著作物が従の関係にあること、 が必要であると考えられます。特に(2)については、主従の関係は量的にだけでなく、質的にもそのような関係が存在することが要求されているとみるべきでしょう。なお、引用には出所の明示が必要であることに注意してください(著作権法第48条1項)。」 -------------------------------------------------- とありました。 私は本一冊のうち、数箇所(各1~5行程度)を引用するつもりです。 引用した文章に、自分なりのコメントをつける予定ですが、 その場合上記の 「自分の著作物と引用する他人の著作物とを明確に識別できるようにすること」 「自分の著作物が主で、引用する他人の著作物が従の関係にあること」 に反していないでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 書籍・文庫
- 著作権について
twitterなどでたまに見かける映画やアニメなどの一部を投稿しているものは著作権侵害に該当しますか? またその侵害している可能性のある投稿を 引用 することは著作権侵害にあたりますでしょうか? 暇なときにでも回答よろしくお願いします
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- 著作権について
例えば、ブログである著書を引用した場合、(○○○著)と書けば、それは著作権の侵害にはならないでしょうか? それとも、それでも侵害になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 出版物の著作権とは、?
著作権の線引きってどこなんでしょう。 引用する場合は、どうなんでしょう。どこまでが引用で、どこから著作権侵害になる のでしょうか。 引用の場合気おつける点がありましたら、お教えください。たとえば、タイトル、 作者名だけあれば引用と認められるとか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 著作権について教えてください。
著作権について教えてください。 某協会から依頼の仕事で、企業で研修をする際に 参考となる関連書籍から、文章や考え方、表などを引用して 話をした場合、またレジュメを作成することは 著作権の侵害に当たるのでしょうか? どの程度までが、法に抵触しないのか教えてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 著作権侵害について。
著作権のコトについて疑問があり、書き込ませて頂きました。 ワタシはブログを持っており、そこにモーツァルトのあるオペラの幕名一覧を「第一幕○○、第二幕××、…」と載せたいと思っております。 つまり、本における目次のようなモノをそのまま掲載したいと思っているのです。 勿論それを載せるコトがメインではなく、幕名一覧はあくまで「従」のポジションでございますので、著作権侵害にあたらない「引用」の「主従の関係であるコト」はクリアしていると思います。 引用元もきちんと明示します。 しかし幕名一覧の引用と文章の引用はやはり少し違いがあるようにも思え、幕名一覧の掲載は著作権を侵害してしまうコトになるのか非常に不安です。 モーツァルトが亡くなってから既に50年以上経っているので、著作権も消滅しており、掲載しても問題は無いんじゃないかと思うのですが、この考えは間違っているでしょうか? 是非是非ご指導お願い致します。
- ベストアンサー
- ネットトラブル