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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利益配当金の申告)

利益配当金の申告

このQ&Aのポイント
  • 夫が有限会社を経営しており、自社で決算・申告を行うことになった場合、配当金の申告方法や税金の計算、添付書類について疑問があります。
  • 保険会社が株式会社になり、5580円の支払を受けた場合、申告すべき配当金は6200円であり、それに対する税金は620円となります。また、所得税の還付金額は7%の434円となります。
  • 住民税の申告方法についてもお聞きしたいです。申告書には支払いを受けた証明などを添付する必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 196352
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回答No.2

支払通知書の記載通りです。 支払う相手先が法人の時、配当の地方税には源泉徴収義務はないので、 配当額6,000円に対し源泉所得税420円控除、地方税源泉0円で支払5,580円と通知が来たことになります。

akorin7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

<会社で加入している保険会社が株式会社になり、5580円の支払を受けました。> この支払についての計算書は送られてきていませんか? <H16年の1月からは、所得税7%、住民税3%> これは上場株式の配当に関する特例です。 <会社で加入している保険会社> と言う表現からは株主とは思えませんし、そうなると源泉徴収される性質の物とも思えませんが。 まず、保険会社からの計算書を見てください。

akorin7
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。説明が足りず、申し訳ありませんでした。 支払を受けたのは、上場株式の配当です。保険に加入していて株式が割り当てられました。計算書というものは特にないようなのですが、支払通知書には所得税7%、住民税は*印が入っていました。と、いうことは、5580円の支払に対し、所得税が420円で住民税は課税されていないということでしょうか。 何度も、すみません。お時間ありましたらよろしくお願いします。

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