• ベストアンサー

戸籍謄本はどんな事に利用出来るのでしょうか?

バツイチの彼と今秋結婚する事になっております。 その彼が、手続きの関係上、元奥様に、 自分の戸籍謄本をお渡ししなければいけない状況になっております。 (お子様の戸籍の手続き上必須なので、必ずお渡しする事になっております) しかし、元奥様は、ご自分が得をする事であれば、法律上違反するような事でも、 重要な契約や手続きを、彼には言わず、 彼の名前を使って勝手にしてしまう恐れのある方です。 (実質、法律違反をされた事もありましたが、 証拠不十分等で咎める事は出来ず、話し合いで決着をつけています) そこで、心配があります。 彼や私は、金融会社からお金を借りたりしたことがないし、 戸籍謄本を使った処理をした事がある契約といえば、 不動産賃貸契約のみです。 元奥様に戸籍謄本をお渡ししてしまった事によって、 どんな問題が生じるか、 何か悪用されてしまう事が考えられるのか、 ご意見伺えればと思っています。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

No.2です。 ご婚約者さんの元妻が親権者なのですね。 それならば、お気づきのとおり、元妻でも戸籍謄本を入手することは可能です。 ですから、もし悪用しようと思えば、今までにも悪用できたのではないでしょうか。 ところで、flower19701016さんとご婚約者さんはまだ入籍されていないのですよね? 入籍されていないならflower19701016さんの個人情報を知られることはありませんし、現在ご婚約者さんの戸籍は、ご婚約者さんを筆頭者として、妻の欄が除籍されたものとなっているはずです。 それならば、例えば「私が妻です」と嘘をついて何か悪巧みを考えても、戸籍謄本をみれば嘘だとわかってしまいますし、証明書として戸籍謄本を見せても「貴女は誰?」という話になるかと思います。 元妻では何の権限もありません。 それに、戸籍謄本の有効期限は3ヶ月ですから、永久にそれが使用できるわけではありません。 ご心配ならば、他の方もおっしゃるように家裁へ出向かれたらどうでしょうか。 元妻の彼氏さんの話もありますが、この件については彼氏さんは関係ない話です。 それよりも、自分の身を守ることを優先された方がいいと思います。 もし、万が一何かあれば、手渡したご婚約者さんに過失があるとみなされる可能性もあります。 何かおこってから対応するのではなく、何か起こらないように最善の策をとられる方がいいかと思います(氏の変更は1日で終了しますが、問題がおこればあまり顔を合わしたくない人と何度も顔を合わせることになりかねませんので…。一時の感情を優先するか否かですが…)。

flower19701016
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね。彼の戸籍謄本上は、元奥様の欄は「除籍」となっているわけですから、何かしようとしても「あなたはこの戸籍謄本を使える立場の人間ではない」となりますよね。そうでした。おっしゃる通りでした。 そして、身を守る為に優先しなければいけない。その通りです。離婚届提出時は、彼はなんとか元奥様を説得し、役所での待ち合わせによる提出を済ませたようですが、今回は、何度話しても、元奥様が受け入れてくれないようです。しかし、そうも言ってはいられませんので、何とか時間をかけて説得してみようと話しました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.3

 戸籍移動の申立の場合、提出された書類(添付書類を含む)は家裁が受取って保管する(しつづける)ものなので心配はいらないと思いますが(何なら家裁に問合せてみてください)。悪用の可能性としては、申立をしたといってしなかった、コピーをとっていた、などが考えられますが、どうしても、というのなら、当日直接渡し、元の奥様について家裁の玄関までゆく、くらいしか方法がないのでは?

flower19701016
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。当日直接!という方法しかないですよね・・・離婚届の提出の際は、その方法をとったようです。しかし、お子様の戸籍移動に関しては、元奥様に新しい彼が出来ている事もあってか、一緒に行く事は拒否してきました。 今まで、きちんとした事をなかなかして下さらない元奥様ですが、今回は、信じて待つ事しか出来ないように思えてきました。 悪用されてしまった時は、その時に、対応するしかないという事なんですよね・・・涙。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

No.1の方もおっしゃっているように、元妻とはいえ、今は他人である人物に対し戸籍謄本(抄本ではなく謄本ですよね?)を必ず渡すようなことがあるのでしょうか? 戸籍謄(抄)本を他人が入手する場合、弁護士などごく限られた職務権限を持つ者が、しかも正当な請求事由をもって請求できるものです(現に正当な事由なく請求した弁護士や行政書士が何人も処分を受けています)。 仮に戸籍謄(抄)本が必要であっても、それがどこから必要だと言われているのかしっかりと聞き、その提出先に離婚している事情を話し、flower19701016さんのご婚約者さんから直接提出先に送るようにして下さい。 個人情報保護法の関係もありますので、提出先がそれを拒むことはできないと思います。 >戸籍謄本はどんな事に利用出来るのでしょうか? というよりも、利用されないための防御策を考えるほうが賢明だと思います。

flower19701016
質問者

補足

御回答、ありがとうございます。 No.1の方への補足に記載致しましたが、必要な理由としては、「お子様の戸籍の移動」の為です。 彼が、家庭裁判所に確認したところ、お子様の戸籍の移動の申立は、親権者が必ず出頭し、家裁において「即決裁判」を行い、受理されるそうです。 元奥様の戸籍謄本及び、お子様が残っている彼の戸籍謄本を、親権者が家庭裁判所に申し立てる際の書類に添付しなければいけないとの事です。(家庭裁判所はその書類を別途受け取る事はしないようです) よって、元奥様に、彼の戸籍謄本を渡さなければいけないのだと聞きました。 おっしゃる通り、防御策を考えるべきだとは思うのですが、渡さざるをえない状態であるとの事なので、心配になり、ご相談させて頂いた次第です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

>その彼が「手続きの関係上」元奥様に自分の戸籍謄本をお渡ししなければいけない状況になっております。(お子様の戸籍の手続き上必須なので、必ずお渡しする事になっております) →逆に質問者さんに私の方から質問する形となってしまいますが・・・。  「手続きの関係上」とは、具体的にどんなことでしょうか?  もしご不明でしたら、彼にお尋ねになるなどして、どうかお教え願います。これが明らかでないと回答差しあげるのは非常に困難です。  彼は元妻との間にお子さんがいて、その親権は今は元妻にあるようですね。彼はあなたと結婚後、お子さんを引き取り親権者となる、ということですか? そうでないならば、元妻はあなたの戸籍を入手する理由はないと思われますが。(親権が仮に変更になる場合でも、あなたの戸籍をなぜ元妻が必要なのかはわかりません。)  戸籍にはきわめて重要な個人情報が記載されております。  あなたの氏名、住所、生年月日、本籍地、結婚暦、離婚暦などです。親兄弟が同じ戸籍にあるならば同様です。ためしにご自分の戸籍を市役所などでお取りになり、ご覧になってみてください。  従って、悪事を思いつく人間にとっては「個人情報の宝」に見えると思いますよ。どんな悪事が考えられるか、はここでは控えさせていただきます。(悪用されることもあり得ますので)  あなたがどうしても納得いかないのならば、見ず知らずの彼女に重要な戸籍を渡すべきではありません。下手すれば親兄弟にも迷惑がかかる可能性がありますので。  

flower19701016
質問者

補足

早速の御回答、ありがとうございました。 そして、言葉の間違い、説明不足で申し訳ありませんでした。 渡さなければいけない戸籍謄本は、私ではなく、彼の戸籍謄本です。 必要な理由は、お子様の戸籍の移動の為です。(親権者である元奥様の新戸籍に移動する為、お子様が残っている彼の戸籍謄本が必要との事です) 親権に関しては、離婚時のままで、元奥様が親権者です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 戸籍謄本(戸籍抄本)について

    とある手続きのため戸籍謄本(戸籍抄本)を送って欲しいとのことがありました。まだ送っていないのですが、戸籍謄本(戸籍抄本)って悪用されますか?されるとしたら何に使われるのでしょうか? 身分証明書として保証人とかに使われないか不安です。

  • 戸籍謄本

    知り合いが養育費について調停をされたみたいなのですが、その相手方が知り合いの戸籍謄本がいると家庭裁判所に言われたから戸籍謄本をとってくれと知り合いの親に頼んだみたいなのです。 そういうことを言われたら裁判所のほうから戸籍謄本がいるというような書類をもらって、相手方が役所にとりに行けると言う事を聞いたのですが、それをしないということは悪用の為に手に入れようとしているのではないかと心配らしく相談されてここに書き込みさせてもらいました。 もし悪用の為に手に入れた場合、何に使うかはわかりませんが手に入れた瞬間に何かとれる手段などはないものなのでしょうか? 知り合いの親には渡さないように言ってあるのですが、相手方が親ならとれるしと言ってきているらしく、養育費の事でと言われて強く無理とは言えないみたいなのです。 知り合いの親によると相手方は調停を申し立てていますが、まだ話し合いなどは1回もしていないみたいで、知り合いのところには調停の手紙が届いていない状態だと言っていました。 相手方は知り合いと連絡とれないので手紙が届いていないのを知らないみたいです。

  • 再婚するにあたっての戸籍内容変更

    私は今秋、バツイチの彼と結婚する事が決まりました。 彼の元奥様が、戸籍に対してとてもいい加減な方で、 離婚される前に一度、喧嘩の末の離婚→再婚を勝手にしていたのです。 ですから、彼の戸籍上は、婚姻→離婚→婚姻→離婚という状態なのです。 (この勝手な手続きを彼が知った時、再度出した婚姻届を役所から取り寄せたところ、 一番最初に婚姻した際の書き損じを、元奥様は残しており、お使いになったようです、涙) そこで、皆様に質問をさせて頂きたい事は以下の事です。 1.彼の欄の、婚姻→離婚→婚姻→離婚の詳細を 削除する事は出来ないのでしょうか? 2.もし出来なかった場合、1度の離婚だけにする事は出来ないのでしょうか? 3.彼が筆頭である戸籍欄には、元奥様のお名前が「除籍」という形で残っていますが、 彼と私が婚姻するにあたって、元奥様のお名前を削除する方法というのはあるのでしょうか? 4.もし、彼と私が婚姻時、彼が私の姓を名乗る事になり、 彼筆頭戸籍から抜ける事になった場合、 除籍という項目で残っておられる元奥様のお名前は一緒についてくるのでしょうか? ★私の希望としましては、新しく人生を始める以上、 戸籍上、元奥様との履歴を消す事が可能であれば・・・という想いのもと、 質問させて頂きました。 (もし難しいようであれば、全て受け入れる考えではありますが、最後の悪あがきというのでしょう、苦笑) 質問内容が支離滅裂なようで申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

  • 戸籍謄本

    戸籍謄本は直系親族なら本人じゃなくても取得できるようですが、離婚して戸籍が違う自分の子供の戸籍謄本は取得出来ますか? 子供は私の会社の保険に入れているので(子供の)名字が変わった確認として子供の戸籍謄本が必要になっています。 このまま私の会社の保険に入れておく事にしてあります。 なので戸籍謄本を元妻に頼んでいますが返事が返ってきません。 時間が掛かりそうなので自分で取得出来るならそうしたいです。 離婚して戸籍が違うと法律的には他人なのでしょうか? 仮に他人だとしても 『保険の氏名変更の確認として必要』は 正当な理由なのでしょうか?

  • 戸籍謄本の除籍について

    戸籍謄本で離婚歴がある場合 入籍して離婚したら相手(元嫁)の名前が除籍として 記載されますよね? 再婚の際、入籍と記載されると思いますが、 前の嫁の除籍の記載は一生戸籍謄本に記載されたままですか?削除(抹消)するような手続きはないのでしょうか?(旦那になる相手の戸籍謄本に元嫁の名前等の記載がされていない戸籍謄本にしたいということです。) ご存知の方いませんか?

  • 戸籍謄本 除籍の謄本

    家族がなくなった時の手続きで 預金の相続と言うか解約に必要な謄本は 生まれてからなくなるまでの謄本すべてが必要と言う事です これは 戸籍の全部事項(謄本)と 除籍の全部事項(謄本)と パソコンになってからの謄本の3つ全部が必要とか聞きました と言う事は 戸籍謄本全部事項1通 450円        除籍謄本全部事項謄本 750円        ・・・とあと何ですか??  多少 市役所によって金額は違うらしいですが・・・ それとは別にあと1通 亡くなった人との関係がわかる謄本(亡くなった事も記入されてる)と言う事ですが これは 普通に戸籍謄本全部事項 450円というのでいいのでしょうか? 750円の除籍謄本がいるのでしょうか?

  • 戸籍謄本

    観覧ありがとうございます。 現在親と同じ所に住民票をおいています。 その状態で親に戸籍謄本などをとられないようにできる事は可能でしょうか? そのような手続きがあれば回答お願いします。

  • 戸籍謄本の提出

    母が12日に病院で亡くなり、病院に対してカルテの開示を請求しました。 本人との関係が分かる、戸籍謄本の原本と免許書のコピーの提出をするように言われました。 原本を提出する事に抵抗があります。 戸籍謄本の原本を悪用されたりしないのでしょうか。 この病院を調べたら、過去に製薬会社からお金をもらい横領していたり窃盗事件などがあったようです。 私も、病室ごお金が無くなっていた事がありました。

  • 戸籍謄本をとってきたのですが・・・。

    実父がなくなり、相続放棄の手続きをすることになりました。 その為、私の戸籍謄本を取りました。うちに家庭は複雑なので、 質問したいです。 1,産まれたときの戸籍(亡くなった父の籍) 2,両親が離婚後、母が再婚したので、再婚相手と、養子縁組をしました(転籍) 3,また離婚し、養子縁組解除とともに、私の戸籍を作りました。 4,私が結婚し、主人の籍にはいりました。(主人の実家の籍です) 5,家を建てたのを機に、本籍地を変更しました。 戸籍謄本を取り寄せたところ、3の、私が筆頭者の戸籍までしかのっていなかったのですが、 この場合、相続放棄に必要な、実父と親子である!という証明にはなりませんか? 出生の父の欄の所には、実父の名前がちゃんと記載されています。 もし、証明にならないのであれば、3よりも前の戸籍を取り寄せる必要があると思うのですが、 3の戸籍の中には誰もいないので、除籍謄本という形で取り寄せることになるのでしょうか? ちなみに、父の戸籍謄本には、私の事は、2の養子縁組をした時のことまでの記載です。 産まれた時の戸籍まで、さかのぼって記載されているものを用意しないといけないとなると、 急がないといけないし・・・。 詳しい方がいましたら、教えて下さい。

  • 戸籍謄本

    日本人と以前離婚し、その後他の男性との元に産まれた子供が、遺産相続の裁判をしようとしています。 その際に、10年前に日本人と離婚した事を証明する必要があるのですが、それはどうしたらよいでしょうか。 やはり、戸籍謄本する場合、弁護士或いは行政書士に依頼することになりますか。一般的に、いくらかかるのでしょうか。 正直、こういった手続きはまったく知識がないため困っています。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう