- 締切済み
戸籍謄本
日本人と以前離婚し、その後他の男性との元に産まれた子供が、遺産相続の裁判をしようとしています。 その際に、10年前に日本人と離婚した事を証明する必要があるのですが、それはどうしたらよいでしょうか。 やはり、戸籍謄本する場合、弁護士或いは行政書士に依頼することになりますか。一般的に、いくらかかるのでしょうか。 正直、こういった手続きはまったく知識がないため困っています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
No.4です。すいません。二回回答しちゃいました(苦笑)。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。 貴方と元配偶者が載っている戸籍(多分、除籍になっていると思いますが)を請求して下さい。 結婚当時の本籍地を覚えていらっしゃいましたら、その役所で、元配偶者の除籍謄本を請求して下さい。貴方の記載されている除籍ですから、ご自身で請求できますよ。 値段は、全国共通で、1通750円です。 戸籍は除籍になってから80年間保管されますから、ちゃんと残っていますから、ご心配なく。 なお、もし当時の本籍地が分からない場合は、元配偶者の現在の戸籍から順番に遡っていくことになります。この場合は、現在の戸籍については、既に第三者になっておられる貴方は請求できない可能性もあります。とりあえず請求して、交付してもらえない場合は、弁護士などに頼むしかないですね(弁護士は、職務上でしたら第三者の戸籍の取得が出来ますので)。 なお、No.3さんの書かれている「改製原戸籍」は、「大正4年式戸籍」「明治31年式戸籍」「明治19年式戸籍」のことですから、貴方の場合、まったく関係ないです。 補足が必要でしたらどうぞ♪
- mimorita
- ベストアンサー率44% (151/343)
一応お聞きしますが、わざわざ日本人男性と 断りを入れるのは、 配偶者は外国人ではないですよね。 外国人配偶者だからといって請求できない わけではありませんが、 外国人配偶者氏名は戸籍、除籍を探す際の 見出し帳に載っていません。 必ず日本人配偶者の氏名と、筆頭者氏名、 あとは、その配偶者と婚姻関係にあった 者であることを説明してください。 もう一点ですけど、10年の間に、 その日本人配偶者が転籍等により 戸籍を新編成した可能性以外に、 戸籍の電算化に伴って、届出によらない いわゆる職権による戸籍改正があった 可能性もあります。 その場合、転籍をしたわけでもないのに、 現在の戸籍には離婚事項を移記していない 可能性もあります。 念を押して、過去の婚姻事項が記載された 戸籍謄本、あるいは改正原戸籍を くださいと言って申請してください。
- バグース(@bagus3)
- ベストアンサー率29% (1973/6719)
あなたが10年前に離婚された日本人男性の 本籍地(戸籍を登録した住所)の役所へ行って 戸籍謄本をもらえばいいんです。 弁護士も行政書士もいりません。 手数料は数百円です。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大抵の事はお答えできると思います。 >やはり、戸籍謄本する場合、弁護士或いは行政書士に依頼することになりますか。一般的に、いくらかかるのでしょうか いえいえ、自分で簡単に取れますよ。 貴方が離婚当時に戸籍を置いていた役所に行って、戸籍謄本を請求してください。もし、元ご主人が戸籍を移されていれば、除籍になっていますから、除籍謄本を請求してください。 貴方の戸籍(除籍)でもあるわけですから、当然、貴方自身も請求できます。 本籍地が遠い場合は、郵便での請求も出来ますよ。 料金は、 ・戸籍謄本 1通450円 ・除籍謄本 1通750円 で、値段は全国共通です。 補足が必要でしたらどうぞ♪