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戸籍謄本の枚数 16歳~50歳、生まれた時~50歳
郵便貯金の相続で郵便局のHPに相続人が1人の場合は保証人を立てるか、亡くなってる被相続人の16歳~亡くなるまでの戸籍謄本が必要と書いてあります。専門家(司法書士か弁護士)のHPには相続人が1人の場合は保証人又は生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本必要と書いてあり、何枚も戸籍謄本をとらないといけないので役所での手数料が結構かかりますと書いてあります。てっきり1枚だけ役所で発行してもらえれば、いいものだと思ってました。1枚で全て載ってるものだと思ってました。16歳~50歳までと、生まれてから50歳までの戸籍謄本はそれぞれ何枚になりますか?多分1枚の手数料は400円ぐらいだと思うのですが、総額手数料がそんなにかからないなら、一応生まれた時から亡くなるまで(50歳)の戸籍謄本をとろうと思っているので。
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一概には言えません 生まれた時は親の戸籍です 結婚して婚姻届を出せば、新しく戸籍が作成されます また、法律に基づいて戸籍を再作成することがあります(最近では平成13~16年にかけて行われております) この全ての謄本が必要になります 親の戸籍の記載事項は除籍を含む謄本です 自分の戸籍についいては、戸籍と改製原戸籍の除籍を含む謄本です それぞれが何枚になるかは、戸籍に記載されている人数が関係します 昭和23年以前に生まれて、平成18年以降に亡くなった方ですと *生まれたときの戸籍 *昭和20年代に作成された原戸籍 *婚姻に際して作成された戸籍(原戸籍) *死亡届により除籍された戸籍 最低でも、これだけの戸籍の除籍を含む謄本が必要になります
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- young-moon
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No1さんの仰るとおりです。 また、婚姻以外でも、離婚・養子縁組・転籍(本籍を移す) などでも戸籍が1つ増える事があります。 つまり、何通になるかは人それぞれ異なり、取ってみないと分からないのが実情です。 ちなみに、除籍謄本・改製原戸籍謄本は750円、戸籍謄本は450円です。
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回答ありがとうございました。
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