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戸籍謄本の請求について

離婚した夫の戸籍謄本が必要なのですが、前夫や前夫の両親にはお願いし難い事情があります。そういう場合は例えば行政書士等にお願いすれば前夫の許可がなくても戸籍謄本を請求できるでしょうか。 戸籍謄本の使用目的は、ある外国人女性が別の日本人男性と再婚のするにあたり母国の在日大使館へ提出するためです。 戸籍謄本を第三者が請求する場合は正当な理由を必要とすると聞きましたが、この場合は正当な理由にならないでしょうか。 この手の事情にお詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.5

arashi1190さんのおっしゃる通り、取得する理由が不明です。独身証明書または婚姻要件具備証明書が必要なので大使館等に申請しますが、離婚した夫の戸籍謄本は必要ありません。

suitcase88
質問者

お礼

何とか自己解決できそうです、ありがとうございました。

suitcase88
質問者

補足

彼女の本国から独身証明書を取るためには日本での離婚を証明する手続きが必要です。現時点では彼女は本国では既婚者ですから独身証明書が出ないのです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#1 の内容で取得することは、違法行為です。 行政書士でも、 取得するには、使用目的と、依頼者、提出先を明らかにする必要があります。

suitcase88
質問者

お礼

お礼を述べる前に、 >離婚取り消しの  ではなく 婚姻取り消しの でした。 済みませんでした。 何とか自己解決できそうです、ありがとうございました。

suitcase88
質問者

補足

私の説明不足でした。 彼女の本国でも離婚取り消しの手続きをしないと彼女は再婚できないのです。そのためには離婚事実が記載された前夫の戸籍謄本を大使館に提出しなければいけません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

行政書士も、他の資格者同様に、 業務に必要な物しか取れません。 依頼者の依頼内容が正当でない、戸籍だけ取得すると、違法行為となります。

suitcase88
質問者

お礼

お礼を述べる前に、 >離婚取り消しの  ではなく 婚姻取り消しの でした。 済みませんでした。 何とか自己解決できそうです、ありがとうございました。

suitcase88
質問者

補足

彼女の本国での離婚取り消しのために大使館に提出する、これは戸籍謄本を請求する理由として弱いでしょうか・・・

回答No.2

「ある外国人女性が別の日本人男性と再婚するにあたり母国の在日大使館へ提出するため」 という理由と前夫との関係がわからないのですが・・・。

suitcase88
質問者

お礼

お礼を述べる前に、 >離婚取り消しの  ではなく 婚姻取り消しの でした。 済みませんでした。 何とか自己解決できそうです、ありがとうございました。

suitcase88
質問者

補足

日本国内で離婚が成立しても彼女の本国では既婚のままなので、大使館を通して彼女の本国側でも離婚取り消しの手続きをしなければいけません。それをしないと彼女は再婚できません。そのための書類として離婚事実の記載された前夫の戸籍謄本が必要なのです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
suitcase88
質問者

お礼

何とか自己解決できそうです、ありがとうございました。

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