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戸籍謄本はどんな事に利用出来るのでしょうか?

chester-01の回答

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回答No.4

No.2です。 ご婚約者さんの元妻が親権者なのですね。 それならば、お気づきのとおり、元妻でも戸籍謄本を入手することは可能です。 ですから、もし悪用しようと思えば、今までにも悪用できたのではないでしょうか。 ところで、flower19701016さんとご婚約者さんはまだ入籍されていないのですよね? 入籍されていないならflower19701016さんの個人情報を知られることはありませんし、現在ご婚約者さんの戸籍は、ご婚約者さんを筆頭者として、妻の欄が除籍されたものとなっているはずです。 それならば、例えば「私が妻です」と嘘をついて何か悪巧みを考えても、戸籍謄本をみれば嘘だとわかってしまいますし、証明書として戸籍謄本を見せても「貴女は誰?」という話になるかと思います。 元妻では何の権限もありません。 それに、戸籍謄本の有効期限は3ヶ月ですから、永久にそれが使用できるわけではありません。 ご心配ならば、他の方もおっしゃるように家裁へ出向かれたらどうでしょうか。 元妻の彼氏さんの話もありますが、この件については彼氏さんは関係ない話です。 それよりも、自分の身を守ることを優先された方がいいと思います。 もし、万が一何かあれば、手渡したご婚約者さんに過失があるとみなされる可能性もあります。 何かおこってから対応するのではなく、何か起こらないように最善の策をとられる方がいいかと思います(氏の変更は1日で終了しますが、問題がおこればあまり顔を合わしたくない人と何度も顔を合わせることになりかねませんので…。一時の感情を優先するか否かですが…)。

flower19701016
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね。彼の戸籍謄本上は、元奥様の欄は「除籍」となっているわけですから、何かしようとしても「あなたはこの戸籍謄本を使える立場の人間ではない」となりますよね。そうでした。おっしゃる通りでした。 そして、身を守る為に優先しなければいけない。その通りです。離婚届提出時は、彼はなんとか元奥様を説得し、役所での待ち合わせによる提出を済ませたようですが、今回は、何度話しても、元奥様が受け入れてくれないようです。しかし、そうも言ってはいられませんので、何とか時間をかけて説得してみようと話しました。 ありがとうございました。

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