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引き換え給付判決と処分権主義

AがBに商品Xを売買を原因として引き渡せと訴えたとき、Bが代金が未払いであることを抗弁しなくても、証拠上それが分かった場合、裁判所は、売買代金と引き換えでの給付判決をできますか? また、この裁判後、Bは、売買代金を支払うよう提訴できますか?

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回答No.1

Bが、Aの代金未払いを理由に、同時履行の抗弁権を主張して引渡しを拒めば、引き換え給付判決がされますが、その抗弁をしなければ、「BはAに対してXを引き渡せ」というB敗訴の判決がなされるだけです。つまりこれも処分権主義の表れと言うわけです。なお、その後BがAに代金支払いを求めて、代金支払請求訴訟を提起できるのは当然の事です。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

age1118
質問者

補足

その後、Aが強制執行をして、Bに対し立ち退きを命ぜられたとき、Bは「家の代金をもらってない」と主張して、留置権を行使するようなことは、できないのですか?

その他の回答 (1)

回答No.2

大学院法学系修了者です。 >AがBに商品Xを売買を原因として引き渡せと訴えたとき、Bが代金が未払いであることを抗弁しなくても、 >証拠上それが分かった場合、裁判所は、売買代金と引き換えでの給付判決をできますか? この場合は、処分権主義の問題ではないのでは?と思いました。 確かに、留置権や同時履行の抗弁権を被告が主張した場合に、その抗弁が認められるとき引き換え給付判決が可能か否かは、処分権主義の問題だと思います。 しかし今回の件では、留置権や同時履行の抗弁権を基礎付ける事実を主張していない場合です。 つまり、そういった事実を主張していない場合に、裁判所は証拠のみからその事実を斟酌できるか?ということです。 したがって、これは弁論主義に関する問題点と考えます。 弁論主義の定義、テーゼ等省略しますが、弁論において主要事実が主張されていないならば、裁判所はその事実を斟酌することはできませんので、引き換え給付判決はできないと思います。 引き換え給付判決がなされなかった場合には、後にBは代金支払請求訴訟を提起できると思います。

age1118
質問者

お礼

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