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執行文について

試験が近づき民事執行法を勉強してますが、行き詰まってしまいました。 1.売買代金の支払いと引き換えに土地の引渡しを命ずる確定判決があるが、代金の支払いを証明する文書がない。 2.病気が治癒すれば家屋を明け渡すとの和解調書があるが、債務者の完治を証明する診断書がない。 3.家賃の支払いを一回でも怠れば、直ちに家屋を明け渡すとの和解調書があるが、未払いを証明する文書がない。 4.売買代金の支払いと引き換えに、所有権の移転登記を命ずる確定判決があるが、代金の支払いを証明する文書がない。 5.将来の給付を命ずる確定判決があるが、確定期限がまだ到来していない。 1から5の場合での、執行文付与の申し立てについて、裁判所書記官は執行文をだせるのですか? ぜひ、知恵を貸してください。お願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

以下すべて実務的にお答えします。 1、代金を支払わなければ強制執行できませんから受領書(私文書で可)か供託書を添付して申し立てしない限り付与してもらえません。 2、内容証明郵便で、治癒したので明渡してほしい旨通知し一定期間経過後、その配達証明付き内容証明郵便を添付して申請します。それでも付与されないときは民事執行法33条の訴えの勝訴判決を添付して申し立てます。 3、実務では2、と同様な内容証明で付与されています。 4、これは1、と同様です。 5、その日が来てから申請します。

so-pin
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

とりあえず,わかるところから回答させていただきます。 3について 通常の訴訟において,債務の履行が債務者に立証責任があるとしていること,過怠款の場合の不履行の事実が民事執行法173条1項の「債務者が証明すべき事実のないこと」の典型事例であることから,債務者に履行の事実の立証責任があるとするのが実務の取扱いです。 また,この場合の証明の困難性は,履行の事実を証明することと比較してほぼ無限定に近い証明を債権者に求めることになり,債権者に酷である。一方債務者は履行の証明は容易であり,執行異議等で救済の道もあることから執行文を付与するべき,さらに条件成就執行文を付与するまでもなく単純執行文で足りると考えます。 5について これは,執行力がありませんから,裁判所書記官としては,拒絶処分をするしかないと思います。  

so-pin
質問者

お礼

ありがとうございます。

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