同一事故で反訴が後日された場合、判決は同一か?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の物損で相手保険会社が50:50の過失割合を示し、不満なら提訴せよとの事でこちらが提訴(本人訴訟)して、簡裁で判決、地裁へ控訴で相手の過失70%、当方の過失30%で確定しました。
  • こちらの訴えの判決確定後、相手から反訴がなされ、相手の過失0、こちら100の訴えがなされました。
  • 同一簡易裁判所で裁判官は1人適当答弁にしても、よほどの新証拠がない限り、前回の判決と同じ過失割合になるのでしょうね。
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同一事故で反訴が後日された場合、判決は同一か?

交通事故の物損で相手保険会社が50:50の過失割合を示し、不満なら提訴せよとの事でこちらが提訴(本人訴訟)して、簡裁で判決、地裁へ控訴で相手の過失70%、当方の過失30%で確定しました。当然相手から反訴がその間になされて同一裁判になると思っていましたが、こちらが訴えた裁判中相手からの反訴がありませんでした。 しかし、こちらの訴えの判決確定後、相手から反訴がなされ、相手の過失0、こちら100の訴えがなされました(請求の趣旨は相手の車の修理代金全額を支払えとのこと)。 同一簡易裁判所で裁判官は1人適当答弁にしても、よほどの新証拠がない限り、前回の判決と同じ過失割合になるのでしょうね。 (1)それとも、今回はこちらも保険会社が弁護士を付けてくれているのですが、異なる判決がでる可能性もあるのでしょうか? 余談かもしれませんが、前回のこちらからの訴訟は、こちらが請求しているので、当方が受け取る金額が過失割合によって異なりますが、今回はどのような過失割合であれ、当方の保険会社が払うことなので、当方自体は支出には影響ないはずです。 (2)そこで、相手が謝罪することを条件に、こちらがより不利な過失割合、例えば当方の過失90%の和解案を裁判所に提示示すことは可能でしょうか? (3)その場合、当方の保険会社は、判決or和解or調停で決まった額全額を支払う義務が生じるのでしょうね。それとも、代理交渉権が当方の保険会社にあり、当方が勝手に和解or調停できないのでしょうか? 当方の保険会社が弁護士への委任状を送ってきましたから、委任しなければ、本人が裁判に出頭して当方の意向で決着させてもいいのでしょうね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.2

法律上の「反訴」ではなく,あくまでも,別訴ですよね。 (1) 新たな裁判での過失割合については,別の裁判である以上,その裁判で出された証拠によって裁判官が判断します。違う判断になる可能性はあります。 (2) 提示することは可能です (3) 保険会社は法律上妥当な過失割合に基づく分しか支払義務を負いません。客観的にみて過失割合が3割しかいない事故であれば,9割の損害賠償を支払う義務はありません。差額は,ご質問者の自己負担になります。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

>こちらの訴えの判決確定後、相手から反訴がなされ と言うことは、あり得ないことです。 民事訴訟法146条で口頭弁論終結前までにしなければならないことになっていますから。

hanachant
質問者

補足

反訴の定義を間違って解釈しているのかも知れませんが、同一交通事故の物損事故で、こちらが相手に修理代を請求して過失割合を書かれて、判決が確定しました。その後、相手から相手の車両の修理代を支払えとの訴状が現実に届きました。もちろん、こちらが歌えた時と同一簡易裁判所からです。 この場合は、反訴の定義に当てはまらないのでしょうか? そして、こちらが訴えた時と同じ過失割合の判決が出るとほぼ確実に予想されるのでしょうか? それとも、今回はこちらに弁護士が付いているので、別事件と扱われ、反論や証拠書面の提出の仕方によって、こちらが訴えた時と異なる過失割合の判決が出る可能性も充分あるのでしょうか?

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